健康保険法施行規則 第62条の5(入院時生活療養費に係る領収証)
保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
この条文の基本情報
入院時生活療養費に係る領収証とは何ですか?
定義入院時生活療養費に係る領収証とは、健康保険法施行規則第62条の5に定められた規定で、「保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第62条の5(入院時生活療養費に係る領収証)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第62条の5の条文原文は「保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第62条の5は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第62条の5の前の条は健康保険法施行規則第62条の4です。
- 健康保険法施行規則第62条の5の次の条は健康保険法施行規則第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第62条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第62条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/62_5