健康保険法施行規則 第63条(保険外併用療養費の支払)
被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
この条文の基本情報
保険外併用療養費の支払とは何ですか?
定義保険外併用療養費の支払とは、健康保険法施行規則第63条に定められた規定で、「被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第63条(保険外併用療養費の支払)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第63条の条文原文は「被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第63条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第63条の前の条は健康保険法施行規則第62条の5です。
- 健康保険法施行規則第63条の次の条は健康保険法施行規則第64条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/63