健康保険法施行規則 第71条(訪問看護療養費等の支払)
被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
この条文の基本情報
訪問看護療養費等の支払とは何ですか?
定義訪問看護療養費等の支払とは、健康保険法施行規則第71条に定められた規定で、「被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第71条(訪問看護療養費等の支払)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第71条の条文原文は「被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第71条は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第71条の前の条は健康保険法施行規則第70条です。
- 健康保険法施行規則第71条の次の条は健康保険法施行規則第72条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/71