健康保険法施行規則 第72条(訪問看護療養費に係る領収証)
指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
この条文の基本情報
訪問看護療養費に係る領収証とは何ですか?
定義訪問看護療養費に係る領収証とは、健康保険法施行規則第72条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第72条(訪問看護療養費に係る領収証)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第72条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第72条は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第72条の前の条は健康保険法施行規則第71条です。
- 健康保険法施行規則第72条の次の条は健康保険法施行規則第73条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/72