健康保険法施行規則 第73条(準用)
第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、健康保険法施行規則第73条に定められた規定で、「第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第73条(準用)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第73条の条文原文は「第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第73条は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第73条の前の条は健康保険法施行規則第72条です。
- 健康保険法施行規則第73条の次の条は健康保険法施行規則第74条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/73