受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第74条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)

  1. 法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
  2. 一申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
  3. 二訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
  4. 三当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
  5. 四申請者の定款、寄附行為又は条例等
  6. 五申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要
  7. 六申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要
  8. 七訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
  9. 八指定訪問看護を受ける者の予定数
  10. 九訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
  11. 十運営規程
  12. 十一職員の勤務の体制及び勤務形態
  13. 十二事業計画
  14. 十三保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
  15. 十四指定訪問看護の事業に係る資産の状況
  16. 十五その他厚生労働大臣が必要と認める事項
  17. 2.前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

この条文の基本情報

指定訪問看護事業者に係る指定の申請とは何ですか?

定義指定訪問看護事業者に係る指定の申請とは、健康保険法施行規則第74条に定められた規定で、「法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第74条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第74条の条文原文は「法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第74条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第74条の前の条は健康保険法施行規則第73条です。
  7. 健康保険法施行規則第74条の次の条は健康保険法施行規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/74

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›