健康保険法施行規則 第75条の2(法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)
- 法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。
- 二当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。
この条文の基本情報
法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準とは何ですか?
定義法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準とは、健康保険法施行規則第75条の2に定められた規定で、「法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第75条の2(法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第75条の2の条文原文は「法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第75条の2は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第75条の2の前の条は健康保険法施行規則第75条です。
- 健康保険法施行規則第75条の2の次の条は健康保険法施行規則第76条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/75_2