健康保険法施行規則 第76条(指定訪問看護事業者の別段の申出)
- 法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。
- 一当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地
- 二当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
- 三法第八十八条第一項の指定を不要とする旨
- 2.第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。
この条文の基本情報
指定訪問看護事業者の別段の申出とは何ですか?
定義指定訪問看護事業者の別段の申出とは、健康保険法施行規則第76条に定められた規定で、「法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第76条(指定訪問看護事業者の別段の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第76条の条文原文は「法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第76条は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第76条の前の条は健康保険法施行規則第75条の2です。
- 健康保険法施行規則第76条の次の条は健康保険法施行規則第77条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/76