健康保険法施行規則 第77条(変更の届出)
法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、健康保険法施行規則第77条に定められた規定で、「法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第77条(変更の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第77条の条文原文は「法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステー…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第77条は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第77条の前の条は健康保険法施行規則第76条です。
- 健康保険法施行規則第77条の次の条は健康保険法施行規則第78条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/77