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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第78条(休廃止等の届出)

  1. 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。
  2. 一廃止し、休止し、又は再開した年月日
  3. 二廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
  4. 三廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
  5. 四休止した場合にあっては、その休止の予定期間
  6. 2.第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

この条文の基本情報

休廃止等の届出とは何ですか?

定義休廃止等の届出とは、健康保険法施行規則第78条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第78条(休廃止等の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第78条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出な…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第78条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第78条の前の条は健康保険法施行規則第77条です。
  7. 健康保険法施行規則第78条の次の条は健康保険法施行規則第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/78

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