健康保険法施行規則 第79条(公示)
- 法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一法第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日
- 二指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地
- 三訪問看護ステーションの名称及び所在地
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、健康保険法施行規則第79条に定められた規定で、「法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第79条(公示)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第79条の条文原文は「法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第79条は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第79条の前の条は健康保険法施行規則第78条です。
- 健康保険法施行規則第79条の次の条は健康保険法施行規則第80条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/79