健康保険法施行規則 第80条(移送費の額)
法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
この条文の基本情報
移送費の額とは何ですか?
定義移送費の額とは、健康保険法施行規則第80条に定められた規定で、「法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第80条(移送費の額)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第80条の条文原文は「法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第80条は第三款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第80条の前の条は健康保険法施行規則第79条です。
- 健康保険法施行規則第80条の次の条は健康保険法施行規則第81条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/80