健康保険法施行規則 第87条(出産手当金の支給の申請)
- 法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
- 三多胎妊娠の場合にあっては、その旨
- 四労務に服さなかった期間
- 五出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
- 六出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
- 七次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
- 二多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
- 三前項第四号の期間に関する事業主の証明書
- 3.第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」と読み替えるものとする。
- 4.第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
- 5.同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
- 6.第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
この条文の基本情報
出産手当金の支給の申請とは何ですか?
定義出産手当金の支給の申請とは、健康保険法施行規則第87条に定められた規定で、「法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第87条(出産手当金の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第87条の条文原文は「法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第87条は第二節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第87条の前の条は健康保険法施行規則第86条の6です。
- 健康保険法施行規則第87条の次の条は健康保険法施行規則第87条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/87