健康保険法施行規則 第87条の2(出産手当金の額の算定)
第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第一項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出産手当金の額の算定とは何ですか?
定義出産手当金の額の算定とは、健康保険法施行規則第87条の2に定められた規定で、「第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第87条の2(出産手当金の額の算定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第87条の2の条文原文は「第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第87条の2は第二節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第87条の2の前の条は健康保険法施行規則第87条です。
- 健康保険法施行規則第87条の2の次の条は健康保険法施行規則第88条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/87_2