健康保険法施行規則 第88条(法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)
- 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
この条文の基本情報
法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出とは何ですか?
定義法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出とは、健康保険法施行規則第88条に定められた規定で、「傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第88条(法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第88条の条文原文は「傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければな…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第88条は第二節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第88条の前の条は健康保険法施行規則第87条の2です。
- 健康保険法施行規則第88条の次の条は健康保険法施行規則第89条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/88