健康保険法施行規則 第89条(法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
- 法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
- 2.法第百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
この条文の基本情報
法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?
定義法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは、健康保険法施行規則第89条に定められた規定で、「法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第89条(法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第89条の条文原文は「法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第89条は第二節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第89条の前の条は健康保険法施行規則第88条です。
- 健康保険法施行規則第89条の次の条は健康保険法施行規則第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/89