健康保険法施行規則 第90条(家族療養費の支給)
第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の七及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
家族療養費の支給とは何ですか?
定義家族療養費の支給とは、健康保険法施行規則第90条に定められた規定で、「第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第90条(家族療養費の支給)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第90条の条文原文は「第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第90条は第三節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第90条の前の条は健康保険法施行規則第89条です。
- 健康保険法施行規則第90条の次の条は健康保険法施行規則第91〜92条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/90