健康保険法施行規則 第96条(家族埋葬料の支給の申請)
- 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二被保険者の氏名
- 三死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
- 四第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
- 五次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- 2.第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
この条文の基本情報
家族埋葬料の支給の申請とは何ですか?
定義家族埋葬料の支給の申請とは、健康保険法施行規則第96条に定められた規定で、「法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第96条(家族埋葬料の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第96条の条文原文は「法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第96条は第三節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第96条の前の条は健康保険法施行規則第95条です。
- 健康保険法施行規則第96条の次の条は健康保険法施行規則第97条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/96