健康保険法施行規則 第97条(家族出産育児一時金の支給の申請)
- 法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
- 一第八十六条第一項各号に掲げる事項
- 二出産した被扶養者の氏名及び生年月日
- 2.第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
この条文の基本情報
家族出産育児一時金の支給の申請とは何ですか?
定義家族出産育児一時金の支給の申請とは、健康保険法施行規則第97条に定められた規定で、「法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第97条(家族出産育児一時金の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第97条の条文原文は「法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第97条は第三節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第97条の前の条は健康保険法施行規則第96条です。
- 健康保険法施行規則第97条の次の条は健康保険法施行規則第98条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/97