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手形法 第31条

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  1. 保証ハ為替手形又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ
  2. 2.保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ
  3. 3.為替手形ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス但シ支払人又ハ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ
  4. 4.保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 31 条は手形保証(アヴァル)の方式を定め、為替手形の表面の単なる署名は支払人・振出人の署名を除き保証と看做される。誰のための保証か表示がなければ振出人のためと看做す。

Q · 手形の表面に名前を書いただけで、保証人にされるって本当?

本当です。表面の単なる署名は保証と看做されます

手形法 31 条 3 項により、為替手形の表面にした単なる署名は、支払人または振出人としての署名を除き、自動的に保証(アヴァル)と看做されます。「保証」の文字を書いていなくても、手形金額の全額に責任を負います。さらに 31 条 4 項で、誰のための保証かを表示しなければ振出人のためにしたものと看做されるため、助けるつもりの相手と法が想定する相手がずれることがあります。署名する場所と添える一言で背負う債務が決まります。

解説

取引先に「ちょっとここに一筆サインを」と為替手形を差し出された。あなたは「保証」の二文字を書いた覚えはない。ただ表面に名前を記しただけだ。それでも手形法31条3項は、あなたを保証人と看做す。支払人や振出人としての署名でない限り、表面の単なる署名は自動的に保証(アヴァル)になる。何のつもりもなく走らせたペンが、手形金額の全額をあなたの肩に乗せる。さらに4項。誰のために保証するのかを書かなければ、振出人のためにしたものと看做される。あなたが本当は受取人を助けるつもりでも、法は振出人の保証人として扱う。署名の位置一つ、添える一言の有無で、誰の借金をいくら被るかが決まる世界だ。手形は、紙の上の一署名が現金と同じ重さを持つ。だからこそ、どこに、誰のために書くのかを知っているかどうかが、そのまま財布の中身を分ける。

法的な位置づけ

手形法 31 条は手形保証(アヴァル)の方式を定める規定であり、保証は為替手形または補箋に「保証」その他同一の意義を有する文字を表示して保証人が署名する方法でなされる。為替手形の表面における単なる署名は、支払人または振出人の署名を除き、保証と看做される。保証は誰のためにするかの表示を要し、表示なきときは振出人のためのものと看做される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形保証(アヴァル)とは何ですか?

手形債務の支払を担保するための手形上の保証です。手形法 30 条以下が定め、保証人は被保証人と同一の責任を負います。民法の普通保証より独立性が強い点が特徴です。

Q2手形保証と連帯保証の違いは何ですか?

手形保証は独立性が強く、被保証人の債務が方式以外の理由で無効でも保証人の責任は残ります(32 条 2 項)。民法の連帯保証は主債務が消えれば保証も消える点で異なります。

Q3補箋(ほせん)とは何ですか?

手形に貼り継ぐ紙のことです。手形の余白が署名で埋まっても、補箋に保証や裏書を記載でき、手形本体と同じ効力を持ちます(手形法 31 条 1 項)。

Q4手形の表面に署名するのはなぜ危険ですか?

支払人・振出人としての署名を除き、表面の単なる署名は 31 条 3 項で保証と看做され、手形金額の全額責任を負うためです。意図せぬ債務を背負う危険があります。

Q5手形保証の時効は何年ですか?

保証人固有の時効はなく被保証人と同一です。被保証人が引受人や約束手形振出人なら満期から 3 年、遡求義務者なら 1 年または 6 か月で時効消滅します(手形法 70 条)。

Q6手形保証人が支払った後に求償できますか?

できます。保証人が支払えば被保証人およびその前者に対し手形上の権利を取得します(手形法 32 条 3 項)。誰のための保証かの表示が求償先を左右します。

Q7手形保証が無効になるのはどんな場合ですか?

方式(31 条 1 項・2 項)の不備がある場合です。なお被保証人の債務が方式以外の理由で無効でも、保証自体は無効になりません(32 条 2 項)。

Q8約束手形にも手形保証のルールは適用されますか?

適用されます。手形法 77 条が 30 条から 32 条を約束手形に準用するため、表面の単なる署名は保証と看做されます。ただし振出人の署名は除かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形に自分の名前を書いただけで、本当に全額払わされるんですか?

可能性があります。為替手形の表面に署名すれば、『保証』の文字がなくても31条3項で保証(アヴァル)と看做され、手形金額の全額に責任を負います。例外は支払人または振出人としての署名だけ。業界裏話ヒント:銀行や手形割引業者は『表面の単なる署名=保証』を当然の前提に動き、誰の署名がどこにあるかで手形の信用度を測っている。素人が『ただのサイン』と思って書いた一筆が、プロの目には全額保証の担保に見えている。

Q2誰のために保証するか書き忘れたら、どうなりますか?

31条4項により、振出人のために保証したものと看做されます。あなたが受取人や裏書人を助けるつもりでも、表示がなければ法は振出人の保証人として扱う。誰の債務を被るかが意図とずれる重大な点です。業界裏話ヒント:『○○のため保証』と一言添えるだけで看做し規定を外せる。この一言の有無で、保証人が払った後に誰へ求償(きゅうしょう)に行けるかまで変わる。たった一行が回収先を決める。

Q3裏書のつもりで署名したのに保証にされた、取り消せますか?

署名した場所が手形の表面なら、原則として31条3項で保証と扱われ、裏書だったとの主張は通りにくい。裏書は裏面または補箋にするのが原則だからです(手形法13条)。業界裏話ヒント:手形では『どう思っていたか』より『どこに書いたか』が優先される。内心より外形を信頼するのが流通証券のルール。だから署名を求められたら必ず『表か裏か』『何の資格で署名するのか』を確認し、できれば資格を文字で明記させる。

Q4約束手形でも同じルールですか?

ほぼ同じです。手形法77条が30条から32条を約束手形に準用するため、約束手形でも表面の単なる署名は保証と看做されます。ただし約束手形の振出人(支払を約束する本人)の署名はこの限りでない。業界裏話ヒント:約束手形は2026年をめどに紙の利用を廃止する方針が金融界で進む。だが既に振り出された手形の保証責任は制度終了後も時効まで残る。『もう手形は使わないから関係ない』は誤りで、過去の一筆がまだ生きている。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『保証と書かなければ保証人にならない』と思って手形に署名する人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。31条3項では『保証』の文字は要らない。表面に名を記すだけで保証は成立する。考えるべきは『保証する文字を書くか』ではなく『そもそもどこに、何の資格で署名するか』だ
  • 手形保証が連帯保証の一種だと知っている人は多い。だがその独立性の深刻さまでは知らない。32条2項により、保証した相手の債務が(方式の瑕疵以外の理由で)無効でも、保証人の責任は残る。民法の普通保証なら主債務が消えれば保証も消えるが、手形保証は違う。逃げ道が一つ塞がれている
  • 『誰のために保証するか書かなくても、常識的に受取人のためだろう』と思いがちだが、31条4項は逆を定める。表示がなければ振出人のための保証と看做す。あなたの善意の相手と、法が想定する相手がずれる。求償(きゅうしょう)に行ける先まで変わってくる
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行為の性質31 条:手形保証(アヴァル)の方式
署名する場所為替手形の表面または補箋
単なる署名の効果表面の単なる署名は保証と看做す(支払人・振出人を除く)
責任の独立性被保証人と同一かつ独立(32 条と連動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、取引先から『今日中にこの手形へ一筆サインを』と急かされたら? 表面に署名した瞬間、31条3項であなたは保証人だ。あと数時間で押し切られる前に、背負う金額と『誰の』保証になるのかを確かめなければ、後日全額の請求書があなたに届く
  • あなたが好意で知人の手形を『裏書』したつもりが、書いた場所が表面だった。裏書のつもりが31条3項で保証と看做され、遡求(そきゅう)責任ではなく独立した保証債務を負わされる。署名した位置を間違えただけで、責任の性質が丸ごと入れ替わる
  • 中小企業の社長が、親会社の手形に社名と自分の名を表面に記した。『誰のため』の表示はなし。4項により、世話をした受取人ではなく、振出人のための保証と看做された
  • あなたが手形を受け取る側だとする。振出人の信用が不安でも、表面に支払人でも振出人でもない第三者の署名があれば、それは31条3項で全額の追加担保になる。その一署名を読めるかどうかで、この紙を受け取るか突き返すかが変わる
  • 手形の余白が署名で埋まり、もう書く場所がない。31条1項は『補箋』(ほせん、手形に貼り継ぐ紙)への保証を認める。補箋に書いた保証も手形本体と同じ効力を持つ。場所がないから無効、ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第31条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第31条の条文原文は「保証ハ為替手形又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ 保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ 為替手形ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト…」で始まります。
  3. 手形法第31条は第四章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。