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手形法 第13条

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  1. 裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス
  2. 2.裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書)此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ為替手形ノ裏面又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 13 条は、裏書を手形の裏面または補箋に記載し、裏書人が署名することを求める。被裏書人名を空欄にする白地式裏書も認められ、手形は現金のように手渡しで流通する。

Q · 手形の裏に相手の名前を書かず、署名だけで渡しても有効なの?

裏面か補箋に裏書人が署名すれば有効、相手名は空欄でも可

有効です。手形法 13 条により、裏書は手形の裏面または補箋に記載し、裏書人が署名すれば成立します。被裏書人(次の受取人)の名前は空欄でもよく、これを白地式裏書といいます。ただし署名のみの白地式裏書は、裏面または補箋に記載しなければ効力を生じません。表面に単独署名すると、裏書ではなく手形保証(手形法 31 条)と扱われる危険があります。白地のまま流通させると、紛失・盗難時に第三者が権利を取得するリスクも高まります。

解説

取引先から受け取った約束手形の裏面に、前の持ち主の署名だけがあって、誰に渡すのかが書かれていない。これが白地式裏書である。手形法13条は、裏書を手形の裏面または補箋(手形に貼り足した紙片)に記載し、裏書人が署名することを求める。だが署名さえあれば、被裏書人(次に受け取る人)の名前は空欄でよい。この空欄こそが、手形を限りなく現金に近づける。白地式裏書がされた手形は、名前を書き込む手間すらなく、次々と手渡しで流通していく。あなたがそれを拾えば、事実上の権利者になりうる。逆に、あなたが白地で裏書した手形を紛失すれば、それを手にした第三者へ支払が回るおそれがある。たった一つの署名と、書かれなかった一つの名前。その差が、手形が盗まれたとき誰が損をするかを決めている。

法的な位置づけ

手形法 13 条は裏書の方式を定める規定であり、裏書を手形の裏面または補箋に記載し、裏書人が署名することを要求する。被裏書人を指定せず裏書人の署名のみで行う白地式裏書も認められるが、この場合は裏面または補箋に記載しなければ効力を生じない。表面への単独署名は手形保証と区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1白地式裏書とは何ですか?

被裏書人(次の受取人)の名前を書かず、裏書人の署名のみで行う裏書です。手形法 13 条 2 項が根拠で、裏面または補箋に記載してはじめて効力を生じます。手形が現金のように流通します。

Q2手形の裏書のやり方は?

手形の裏面または補箋に、譲渡の趣旨と裏書人の署名を記載します。被裏書人名を書けば記名式、空欄なら白地式です。署名は必ず裏面に行い、表面に書くと保証と誤認される恐れがあります。

Q3補箋とは何ですか?

手形本体に貼り足した紙片のことで、裏書欄が足りなくなったときに使います。手形法 13 条が明文で認めています。本体と補箋の継ぎ目にまたがる署名や割印の有無を確認するのが実務上重要です。

Q4白地式裏書の手形を紛失したらどうなりますか?

拾った第三者でも、善意であれば権利を取得しうるため、現金を落としたのに近い状態になります(手形法 16 条 2 項)。保管中は被裏書人欄に自社名を補充しておくと第三者取得を防げます。

Q5手形 裏書 連続とは何ですか?

振出人から現在の所持人まで、裏書が途切れずつながっている状態です。連続していれば所持人は権利者と推定されます(手形法 16 条)。連続が切れると正当な所持人と認められなくなります。

Q6白地式裏書の手形を譲渡する方法は?

単純に手渡しするだけで譲渡できます。被裏書人欄に自分や他人の名を補充して譲る方法、さらに自分が裏書して譲る方法も選べます(手形法 14 条)。手渡しが最も簡便ですが最も危険です。

Q7手形の署名は記名押印でもよいですか?

署名は本来自署を意味しますが、商慣行上は記名押印が広く行われています。法人の場合は代表者の肩書付き記名と代表者印の押印が一般的です。署名の真正は遡求や抗弁の場面で争点になります。

Q8手形を約束手形にも 13 条は適用されますか?

適用されます。手形法 77 条が為替手形の裏書規定(11〜20 条)を約束手形に準用しているため、約束手形の裏書方式も 13 条によります。実務で流通する手形の多くは約束手形です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の裏に相手の名前を書かず、ハンコと署名だけで渡すのって危なくないんですか?

便利だが無防備になる。白地式裏書(13条2項)は被裏書人欄が空欄のまま流通するため、紛失や盗難のとき拾った第三者でも、善意なら権利を取得しうる(手形法16条2項)。記名式にしておけばその名の本人しか権利者になれない。業界裏話ヒント:実務では受け取った手形をすぐ白地のまま割引や担保に回す慣行があるが、保管している間だけでも被裏書人欄に自社名を補充しておくと、万一の盗難で他人に支払が回るのを断てる。多くの経理担当者はこの一手間を省いて、リスクを抱えたまま金庫に入れている

Q2裏書がつながっていない手形をもらってしまったら、その手形は無効なんですか?

手形自体が無効になるわけではないが、あなたが正当な所持人と認められなくなる。手形法16条は、裏書の連続が整っていて初めて所持人を権利者と推定する(資格授与的効力)。連続が一本でも切れると、あなたは実質的な権利の承継を自分で立証しなければならない。業界裏話ヒント:連続の判定は形式だけを見るので、間に白地式裏書が挟まっていても連続は途切れない。白地の次に署名した人が、その手形を白地式裏書から取得したものと扱われるからだ。連続が切れて見える手形でも、白地のつなぎ方次第で救えるケースがある

Q3署名は手形の表に書いても裏に書いても同じですよね?

全く違う。署名のみの白地式裏書は、裏面または補箋に書かなければ効力を持たない(13条2項後段)。表面に単独で署名すると、裏書ではなく手形保証(手形法31条)と扱われる危険がある。業界裏話ヒント:この区別は、表面の署名が振出・引受・保証など別の意味に読まれる余地があるために設けられている。だからこそ法は、名前を書かない裏書だけは必ず裏面に限定した。署名を求められたら、どの欄に何の趣旨で署名するのかを必ず確認する習慣が、思わぬ二重責任を防ぐ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 裏書は手形の表に書くものと思われがちだが、署名のみの白地式裏書は裏面か補箋に記載しなければ効力を持たない(13条2項)。表に署名すると、裏書ではなく保証(手形法31条)と誤認される危険がある。署名する場所一つで、負う責任の種類が変わる
  • 白地式裏書が「相手の名前を書かなくてよい簡単な方法」であることは広く知られているが、その簡単さが、盗難や紛失のときに自分を支払の的に変えてしまう深刻さまでは意識されていない。便利さと無防備さは、同じコインの裏表である
  • あなたから見れば手形はただの「支払いの紙」だが、法律から見れば裏書の連続が一本でも切れた瞬間、あなたは正当な所持人ではなくなる。この落差は、満期日に支払を拒まれて初めて牙をむく
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規律内容手形法 13 条:裏書の方式(裏面・補箋への記載 + 署名)
被裏書人名の要否記載すれば記名式、空欄なら白地式(13 条 2 項で許容)
署名の位置署名のみの白地式は裏面または補箋に限る(表面は保証と区別)
主な機能流通の形式要件を定め濫用に歯止めをかける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが下請け業者への支払いを約束手形でまわした。業者は資金繰りのため、その手形を白地式で裏書して第三者に渡す。手形は何人もの手を渡り、満期に支払を求められるのはあなただ。裏書の連続さえ整っていれば、最後の所持人は正当な権利者として堂々と請求してくる。誰に渡るかを止める手立ては、もうない
  • もし白地式裏書のされた手形を電車で落としたら、どうなる? 拾った人がそのまま取引銀行に持ち込めば、善意の第三者として支払を受けられる可能性がある。記名式なら名前の本人しか権利者になれないが、白地はその防壁を外している。現金を落としたのと、感覚としてはほとんど変わらない
  • 受け取った手形の裏書を確認したら、署名の連続が一つ飛んでいた。連続が切れている。あなたはこの手形の正当な所持人とは認められない。表面の金額がいくら大きくても、回収の足場が崩れている
  • 支払を拒絶された。前の裏書人へ遡求するなら、拒絶証書の作成期限が動き出している。あと数日でその期間が過ぎれば、振出人を除く裏書人全員への請求権を一斉に失う。今夜、証書作成と内容証明の手配を始めないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第13条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第13条の条文原文は「裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス 裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコト…」で始まります。
  3. 手形法第13条は第二章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。