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手形法 第11条

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  1. 為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得
  2. 2.振出人ガ為替手形ニ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルトキハ其ノ証券ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得
  3. 3.裏書ハ引受ヲ為シタル又ハ為サザル支払人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シテモ之ヲ為スコトヲ得此等ノ者ハ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 11 条は、為替手形が指図式でなくても裏書で譲渡できると定める。振出人が「指図禁止」と記載すると民法の債権譲渡扱いとなり、善意取得や抗弁切断の保護は失われる。

Q · 手形の裏にサインして渡すだけで支払いに使えるの?「指図禁止」と書いてあったら何が変わる?

原則は裏書で自由に譲渡できるが、指図禁止なら別物になる

手形法 11 条により、為替手形は指図式と書かれていなくても裏書だけで譲渡できます(1 項)。裏書で受け取った人は善意取得(16 条)や人的抗弁の切断(17 条)という保護を得られます。しかし振出人が券面に「指図禁止」と記載すると、その手形は民法の債権譲渡(466 条以下)に格下げされ、前の当事者間の抗弁が全部対抗されます(2 項)。さらに 3 項は、振出人や支払人など既に義務を負う者への戻裏書も認めています。

解説

手形を受け取ったとき、多くの人は裏面にサインして次へ回せばいいくらいに思っている。だがその裏面に押された四文字「指図禁止」が、同じ紙切れをまったく別の代物に変える。本来、為替手形は券面に「指図式」と書いていなくても、法律上当然に裏書で譲渡できる強力な証券だ(1項)。裏書で渡せば、受け取った人は善意取得(16条)や人的抗弁の切断(17条)という鎧を手に入れる。前の持ち主と振出人の間にどんな揉め事があっても、あなたには関係なく満額もらえる。ところが振出人が「指図禁止」と書いた瞬間(2項)、その手形は普通の借金(指名債権)へ格下げされ、民法の債権譲渡のルールに従うしかなくなる。鎧は消え、前の当事者間の抗弁が全部あなたに降りかかる。さらに3項は、裏書を振出人や支払人などすでに義務を負っている者へ戻すこと、戻裏書も認める。手形は前へだけでなく後ろへも動く。

法的な位置づけ

手形法 11 条は為替手形の譲渡方法を定める規定である。為替手形は指図式の記載がなくても法律上当然に裏書により譲渡でき、裏書には権利移転的効力が伴う。ただし振出人が「指図禁止」の文言を記載した場合、その手形は民法上の指名債権譲渡の方式と効力に従ってのみ移転し、裏書による保護は生じない。第 3 項は債務者に対する戻裏書を許容する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の裏書とは何ですか?

手形の裏面に署名して権利を次の人へ移す行為です。手形法 11 条で為替手形は指図式でなくても裏書で譲渡でき、権利移転的効力(14 条)が生じます。

Q2指図禁止手形とは何ですか?

振出人が券面に「指図禁止」と記載した手形です。裏書では譲渡できず、民法の債権譲渡(466 条以下)の方式と効力でのみ移転します(11 条 2 項)。

Q3戻裏書とは何ですか?

既に手形上の義務を負う振出人・支払人・前の裏書人へ手形を裏書し戻すことです。手形法 11 条 3 項が認め、戻し受けた者は再び裏書できます。

Q4指図禁止手形は割引できますか?

銀行は流通力の落ちた指図禁止手形の割引を嫌う傾向があります。譲渡が民法の債権譲渡となり保護が弱いため、断られて資金化できないことがあります。

Q5手形に指図禁止と書くといつ効力が生じますか?

振出人が振出時に記載した場合に効力が生じます。後から書き足した記載は効力を争われやすく、確実なのは振出の瞬間だけです。

Q6指図禁止手形でも譲渡はできますか?

できます。ただし裏書ではなく民法の債権譲渡(466 条以下)の方式によります。債務者への通知か承諾(467 条)が必要で、前主の抗弁が対抗されます。

Q7手形が廃止されても裏書の仕組みは残りますか?

残ります。裏書による権利移転と抗弁切断の論理は電子記録債権(でんさい)に引き継がれ、譲渡記録が裏書に相当します。

Q8指図禁止手形を受け取ると何に注意すべきですか?

前の当事者間の相殺・無効・取消の抗弁が全部対抗される点です。受け取る前に券面を確認し、その手形を当てにした資金繰りは避けるべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の裏にサインするだけで、本当に支払いに使えるんですか?

使えます。為替手形は指図式と書いていなくても法律上当然に裏書で譲渡でき(11条1項)、裏書には権利を移す効力があります(14条)。実務では被裏書人欄を空白にする白地式裏書が多用され、券面が転々と流通します。業界裏話ヒント:白地のまま受け取ると、誰が間に入ったか券面に残らず、後で追及しづらくなる。割引や譲渡を急ぐなら、自分の名前を記名式で入れて受領記録を残す方が安全です

Q2「指図禁止」って書いてある手形をもらいました。受け取らない方がいいですか?

受け取れますが、価値は落ちます。指図禁止手形は民法の債権譲渡扱いになり(11条2項)、善意取得も人的抗弁の切断も働かず、前の当事者間の抗弁が全部あなたに対抗されます。業界裏話ヒント:銀行はこの種の手形の割引を嫌い、断られて資金化できないことがある。受け取る前に券面を確認し、指図禁止があるなら、その手形を当てにした資金繰り計画は立てない方がいい

Q3もう手形は廃止されるって聞きました。今さら仕組みを覚える意味あります?

あります。紙の約束手形は段階的に減りますが、裏書による権利移転と抗弁切断という11条以下の論理は電子記録債権(でんさい)へそのまま引き継がれています。業界裏話ヒント:でんさいでも「譲渡記録」が裏書に相当し、善意取得類似の保護があります。手形の仕組みを理解しておくと、でんさいやファクタリングで自社が何を手放し何を得ているかが正確に読めるようになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 裏書は「裏面にサインするだけの形式手続き」だと思われているが、実はその一筆で善意取得と人的抗弁の切断という法的鎧が一緒に移転する。逆に指図禁止手形では裏書しても、その鎧は一切生じない。同じサインでも、手形に何が書かれているかで天と地ほど結果が違う
  • 指図禁止手形でも「譲渡自体はできる」ことは知られているが、その譲渡が民法の債権譲渡へ格下げされる深刻さは見過ごされがちだ。債務者対抗要件として通知か承諾(民法467条)が要り、前の当事者間の相殺・無効・取消の抗弁が全部新しい持ち主へ対抗できる。受け取った瞬間に地雷を抱え込む
  • 「指図禁止と書けば誰にも渡せなくなる」と思って振出人が安心するのは前提が誤っている。指図禁止が封じるのは裏書による譲渡だけで、民法の債権譲渡という別ルートでの移転までは止められない。塞いだつもりが裏口は開いている
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譲渡方法通常手形(11 条 1 項):裏書 + 交付で譲渡
善意取得・抗弁切断善意取得(16 条)・人的抗弁の切断(17 条)が働く
対抗要件裏書の連続(16 条)で権利者と推定される
実務上の流通力割引・転々流通に適し、流通力が高い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から受け取った手形の隅に小さく「指図禁止」と書いてある。これを別の仕入先への支払いに回そうと裏書したら、銀行に「これは普通の裏書では渡せませんよ」と止められた。なぜ自分の手形なのに自由に使えないのか。答えは2項にある
  • あなたが買掛金の支払いに手形を振り出す側に立ったとする。相手の資金繰りが怪しく、その手形が見ず知らずの第三者へ流れて予想外の相手から取り立てられるのが怖い。振出の瞬間に「指図禁止」と書けば、流通の蛇口を閉められる
  • 資金繰りが詰まり、手元の手形を銀行で割引いて現金化したい。期日まであと5日。だが受け取った手形に指図禁止の記載があり、割引を断られた。流通力の落ちた手形だと気付かず受領した時点で、この詰みは始まっていた
  • 以前あなたに手形を裏書して渡した取引先が、今度は資金繰りで手形を引き取りたいと言ってきた。あなたはその者へ手形を裏書し直せる。これが3項の戻裏書だ。手形は元の当事者の手へ戻り、その者がまた裏書して動かせる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第11条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第11条の条文原文は「為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得 振出人ガ為替手形ニ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルトキハ其ノ…」で始まります。
  3. 手形法第11条は第二章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。