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手形法 第77条

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  1. 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
  2. 裏書(第十一条乃至第二十条)
  3. 満期(第三十三条乃至第三十七条)
  4. 支払(第三十八条乃至第四十二条)
  5. 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)
  6. 参加支払(第五十五条、第五十九条乃至第六十三条)
  7. 謄本(第六十七条及第六十八条)
  8. 変造(第六十九条)
  9. 時効(第七十条及第七十一条)
  10. 休日、期間ノ計算及恩恵日ノ禁止(第七十二条乃至第七十四条)
  11. 2.第三者方ニテ又ハ支払人ノ住所地ニ非ザル地ニ於テ支払ヲ為スベキ為替手形(第四条及第二十七条)、利息ノ約定(第五条)、支払金額ニ関スル記載ノ差異(第六条)、第七条ニ規定スル条件ノ下ニ為サレタル署名ノ効果、権限ナクシテ又ハ之ヲ超エテ為シタル者ノ署名ノ効果(第八条)及白地為替手形(第十条)ニ関スル規定モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス
  12. 3.保証ニ関スル規定(第三十条乃至第三十二条)モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス第三十一条末項ノ場合ニ於テ何人ノ為ニ保証ヲ為シタルカヲ表示セザルトキハ約束手形ノ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法77条は、約束手形に為替手形の規定(裏書・満期・支払・遡求・時効・保証等)を性質に反しない限り準用すると定める。引受の規定は準用されず、振出人が主債務者となる。

Q · 受け取った約束手形、いつまでに請求すればいい?放っておくと無効になるの?

振出人への手形金請求権は満期から3年で時効消滅します

手形法77条は、約束手形に為替手形の規定を準用すると定めます。準用される70条により、振出人への手形金請求権は満期の日から3年で時効消滅します。普通の借金より短いので注意が必要です。また裏書人への遡求権を残すには、満期日とそれに次ぐ2取引日内の支払呈示が必要です。引受の規定は準用されないため、振出人は呈示の有無に関わらず主債務者として責任を負い続けます。

解説

取引先から受け取った一枚の約束手形。あるいは資金繰りのために自分が振り出した手形。その紙きれを支配するルールは、実はこの第77条が指し示している。約束手形には、裏書も、支払呈示も、遡求も、保証も、白地手形の扱いも、固有の条文がほとんど書かれていない。代わりに77条が「為替手形のこの規定とこの規定を、性質に反しない限り借りてくる」と宣言する。つまり約束手形のルールブックは、77条のリストを通して為替手形の章へ飛ばされている。決定的なのは、何が借りられて、何が借りられないかだ。引受(第21条乃至第29条)は借りられていない。約束手形には支払う第三者が存在せず、振出人自身が払う者だからだ。そして時効の規定(第70条)が借りられている結果、あなたの手形債権は満期から3年で消える。普通の借金より短い。この一条を読めるかどうかで、手形を紙くずにするか額面を回収するかが分かれる。

法的な位置づけ

手形法77条は、約束手形に準用される為替手形の規定を列挙する転送規定である。裏書・満期・支払・遡求・参加支払・謄本・変造・時効・保証・白地手形などを性質に反しない限り準用する一方、引受および複本に関する規定は準用しない。約束手形の振出人が主債務者となる性質を前提とした準用構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1約束手形の時効は何年ですか?

振出人への手形金請求権は満期の日から3年です(手形法70条、77条準用)。商事債権より短く、放置すると額面を回収できなくなります。

Q2約束手形の準用とは何ですか?

約束手形に固有の条文が少ないため、77条が為替手形の裏書・満期・支払・遡求・時効などの規定を借りてくる仕組みです。性質に反しない範囲で適用されます。

Q3なぜ約束手形に引受の規定は準用されないのですか?

約束手形には支払を委託される第三者が存在せず、振出人自身が払う者だからです。引受の余地がなく、振出人は引受人と同じ主債務者の責任を負います。

Q4金額を空欄にして手形にサインすると危険ですか?

白地手形(10条、77条2項準用)になります。約束と違う金額を補充され善意の第三者に渡ると、その金額を払わされる可能性があります。

Q5約束手形が不渡りになったらどうすればいい?

振出人への手形金請求権は満期から3年残ります。裏書で取得した場合は裏書人への遡求も検討しますが、支払呈示期間を過ぎると遡求権が消えるので即動きます。

Q6約束手形の支払呈示はいつまでにすればいい?

満期日とそれに次ぐ2取引日内です(38条、77条準用)。これを過ぎると裏書人への遡求権を失います。振出人への請求権は呈示なしでも3年残ります。

Q7約束手形の振出人の責任はどのくらい重いですか?

78条により為替手形の引受人と同一の責任を負う主債務者です。署名した瞬間に逃げ場はなく、呈示の有無に関係なく支払義務があります。

Q8でんさいと約束手形は何が違いますか?

でんさい(電子記録債権)は電子記録で発生・譲渡する債権で、紙の手形に代わるものです。ただし譲渡・保証・支払の発想は77条の準用構造をなぞって設計されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1約束手形と為替手形って、結局何が違うんですか?

約束手形は振出人自身が「私が払う」と約束する手形、為替手形は振出人が第三者(支払人)に「この人に払え」と委託する手形です。だから為替手形には引受という手続があり、約束手形にはありません。第77条はこの違いを前提に、引受関係を除く規定だけを約束手形に準用しています。業界裏話ヒント:約束手形の振出人は、為替手形の引受人と同じ最も重い責任(第78条)を負う。「振り出しただけ」という言い訳は通らず、署名した瞬間に主債務者だ。

Q2金額を空欄のまま手形にサインしてって言われたんですが、大丈夫ですか?

それは白地手形(第77条2項が準用する第10条)です。後で相手が金額を補充して完成させますが、約束と違う金額を書き込まれ、その手形が善意の第三者に渡ると、あなたはその金額を払わされる可能性があります。業界裏話ヒント:白地で渡すなら、補充の上限や条件を覚書として書面に残し、相手の控えと突き合わせておく。これが無いと、後で補充権の濫用を主張しても、手形を取得した善意の第三者には原則対抗できない。

Q3受け取った手形、急がなくても満期に銀行へ持っていけばいいんですよね?

満期に取立てへ出すのが基本ですが、支払呈示は満期日とそれに次ぐ2取引日以内(第77条1項が準用する第38条)。これを過ぎると、振出人以外の裏書人への遡求権を失います。業界裏話ヒント:振出人本人への請求権は呈示しなくても3年残るが、裏書人への遡求は呈示期間の徒過で即消える。複数の裏書を経た手形ほど、呈示の遅れが回収先を一つずつ削っていく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「約束手形のルールは手形法の約束手形の条文を読めばわかる」と思って第75条あたりを探しても、肝心のルールはそこにない。問いの立て方そのものが誤っている。約束手形の実体ルールは、第77条が為替手形の章へ飛ばした先に置かれている
  • 「手形債権も普通の借金と同じく時効5年か10年」と思われているが、振出人への手形金請求権は満期から3年(第70条、77条準用)。商事債権より短く、放置した者から順に額面を失う
  • 引受の規定が準用されないことは、条文を見ればすぐ気づく。だがその意味の深刻さ、すなわち約束手形には「支払呈示しなければ主債務者を追及できない」という制約がなく、振出人は呈示の有無に関係なく主たる債務者として縛られ続ける、という点までは多くの人が見落としている
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支払う者約束手形(77条準用):振出人自身が主債務者として支払う
引受の有無引受の規定は準用されない(第21条乃至第29条を借りない)
条文の所在固有条文が少なく、77条が為替手形の章へ準用で飛ばす
時効70条準用により振出人への請求権は満期から3年

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受け取った約束手形が満期を迎えた。「いつか請求すればいい」と引き出しにしまったまま3年。第77条が準用する第70条で、振出人への手形金請求権は満期から3年で時効消滅する。残り日数を数え始めるのは今だ
  • もし、裏書で回ってきた約束手形が不渡りになったら? 振出人が払わないとき、あなたは裏書人に遡求できる。その遡求のルール(第43条乃至第54条)も77条が準用している。ただし支払呈示期間(満期日に次ぐ2取引日内)を守らないと、裏書人への遡求権は消える
  • あなたが振り出した約束手形。「支払う人」ではなく、為替手形の引受人と同じ責任を負う(第78条)。署名した瞬間に主債務者であり、逃げ場はない
  • 金額欄を空けたまま約束手形に署名して相手に渡した。第77条2項が準用する第10条で、これは白地手形。相手が約束と違う金額を書き込み、その手形が善意の第三者に渡れば、あなたはその金額を払う羽目になりうる。残された手は、補充の条件を書面で残すことだけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第77条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第77条の条文原文は「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 1 裏書(第十一条乃至第二十条) 2 満期(第三十三条乃至第三十七条) …」で始まります。
  3. 手形法第77条は第二編に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。