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手形法 第70条

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  1. 引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル
  2. 2.所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル
  3. 3.裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 70 条は、引受人への請求権は満期から 3 年、遡求権は 1 年、裏書人間の求償権は受戻日などから 6 か月で時効にかかると定める。一般債権の 5 年より大幅に短い。

Q · 取引先からもらった手形、いつまでに取り立てないと時効になりますか?

誰に請求するかで 3 年・1 年・6 か月と変わります

手形法 70 条により、支払う本人である引受人(約束手形なら振出人)への請求権は満期の日から 3 年、所持人が裏書人や為替手形の振出人へ遡って請求する遡求権は原則 1 年、裏書人が他の裏書人や振出人に対して持つ求償権は受戻日または被訴日からわずか 6 か月で時効にかかります。普通の売掛金が民法で 5 年なのに対し、手形に変えた瞬間に請求権の寿命は逆に短くなります。同じ一枚の手形でも、誰に請求するかで起算点も期間も全く異なる点に注意が必要です。

解説

取引先からもらった手形を、満期が来たら請求すればいいと思って引き出しにしまっておく。それが命取りになる。手形法 70 条は、手形上の請求権が普通の借金より遥かに速く消えると定める。支払う本人である引受人(約束手形なら振出人)への請求権は満期から 3 年、所持人が裏書人や為替手形の振出人に遡って請求する権利は原則 1 年、さらに裏書人が他の裏書人や振出人に対して持つ求償権はわずか 6 か月で時効にかかる。普通の売掛金なら民法で 5 年。手形という「より確実そうな紙」に変えた瞬間、あなたの請求権には逆に砂時計が仕込まれる。とくに 6 か月。あなたが手形を受け戻した日、または訴えられた日から半年。気づいたときには、紙は手元にあるのに権利だけが先に死んでいる。

法的な位置づけ

手形法 70 条は、手形上の請求権の消滅時効を定める規定である。引受人への請求権は満期から 3 年、所持人の裏書人・振出人に対する遡求権は拒絶証書の日付または満期から 1 年、裏書人の他の裏書人・振出人に対する求償権は受戻日または被訴日から 6 か月で時効にかかる。同一の手形上に起算点を異にする三つの時効が並行して進行する構造を採る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の時効は何年ですか?

請求の相手で異なります。引受人(約束手形振出人)への請求は満期から 3 年、遡求権は 1 年、裏書人間の求償権は 6 か月です(手形法 70 条)。一般債権の 5 年より短いのが特徴です。

Q2約束手形の時効はいつから数えますか?

起算点は権利ごとに違います。振出人への請求は満期日から、遡求権は拒絶証書の日付(無費用償還文句があれば満期)から、求償権は受戻日または被訴日から数えます。

Q3遡求権とは何ですか?

手形が不渡りになったとき、所持人が裏書人や為替手形の振出人にさかのぼって支払を求める権利です。原則 1 年で時効にかかり、拒絶証書を怠ると権利自体を失います。

Q4拒絶証書を作らないとどうなりますか?

適法な時期に拒絶証書を作成しないと、手形法 53 条により遡求権そのものを失います。無費用償還文句がある場合を除き、不渡り時の証書作成は遡求の前提条件です。

Q5手形の時効を止める方法はありますか?

内容証明での催告や訴訟提起などで時効の完成猶予・更新ができます。ただし手形法 71 条により事由が生じた相手にしか効力が及ばず、求償相手が複数なら全員に個別に手を打つ必要があります。

Q6手形が不渡りになったらまず何をすべきですか?

満期に支払呈示し、不渡りなら適法な時期に拒絶証書を作成して遡求権を保全します。同時に内容証明で時効の完成猶予をかけ、相手ごとに起算点を確認することが重要です。

Q7小切手の時効は手形と同じですか?

異なります。小切手の遡求権は小切手法 51 条により呈示期間経過後 6 か月で時効にかかります。手形の遡求権 1 年・求償権 6 か月とは期間設計が違う点に注意が必要です。

Q8でんさい(電子記録債権)の時効は手形と違いますか?

電子記録債権は電子記録債権法に基づき別建ての時効が走ります。紙の手形の感覚のまま電子へ移行すると起算点を読み違えるため、移行時に時効規定の差異を確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先からもらった手形、いつまでに取り立てればいいんですか?

誰に請求するかで全く違います。支払う本人(引受人、約束手形なら振出人)になら満期から 3 年、裏書人や為替手形の振出人へ遡って請求するなら原則 1 年です(70 条 1 項・2 項)。普通の売掛金の 5 年(民法 166 条)より短い。業界裏話ヒント:手形にした方が時効が短くなるという逆転を、債権回収の現場の人間ほど知っていて、満期が来たら迷わず即動く。「より確実な紙だから後でいい」という発想が一番危ない

Q26 か月の時効って、いったい誰に効くんですか? 怖いんですけど

あなたが裏書人で、後の所持人に手形金を払って受け戻したり、訴えられたりして、さらに前の裏書人や振出人に求償する場面です(70 条 3 項)。起算点は受戻日または訴えを受けた日。業界裏話ヒント:連鎖する裏書人の間では、誰か一人に対して時効を中断しても他の者には及ばない(71 条)。求償したい相手全員に個別に手を打たないと、知らぬ間に一部の相手についてだけ請求権が時効で消える

Q3時効が過ぎたら、もう一円も取れないんですか?

手形上の請求権は消えますが、その手形の原因となった売買契約や請負契約などの『原因債権』が残っていれば、そちらで請求できる場合があります。業界裏話ヒント:手形を受け取ると原因債権の行使は一時止まる(支払猶予)が、消滅はしていない。手形の時効が来ても、原因債権の 5 年や 10 年がまだ生きていることがある。『手形が時効だから全部終わり』と諦める前に、必ず原因関係を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形の時効は短い」と聞いたことはあっても、6 か月という最短ラインがどこに効くかを知らない人が多い。これは裏書人が他の裏書人や振出人に求償する場面に効き、起算点は受戻日または被訴日。手形金を払って受け戻した安堵の裏で、半年の時計はもう動いている。短いと知っていることと、自分のどの権利がいつ消えるかを知っていることは、まったく別の深さである
  • 「手形にしておけば安心」という前提そのものが逆である。問うべきは『いつまでに取り立てるか』ではない。『手形にしたせいで、通常より早く権利が消える構造になっている』という事実だ。問いの立て方を間違えると、最も警戒すべき時効の崖を自分で作っておきながら、危機に気づけない
  • 満期が来てから請求すればいいと思いがちだが、時効の起算点は権利の種類で全部違う。引受人への請求は満期から、遡求権は拒絶証書の日付(または満期)から、求償権は受戻日・被訴日から起算する。同じ一枚の手形に、起算点の異なる三つの時計が同時に走っている
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時効期間引受人への請求権:満期から 3 年(70 条 1 項)
起算点満期の日
当事者の関係所持人 → 引受人(約束手形なら振出人)
時効中断の効力範囲事由の生じた者にのみ及ぶ(71 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が振り出した約束手形を満期に銀行へ持ち込んだら不渡り。あなたはまだ慌てない、紙は手元にあるからだ。だが振出人へ遡求できるのは 1 年、しかも拒絶証書を適法な時期に作っていなければその遡求権自体が消える。安心して紙を握っている間に、二重の崖が近づいている
  • もし、あなたが裏書して人に渡した手形が不渡りになり、後の所持人に手形金を払って受け戻したとしたら? その瞬間、前の裏書人や振出人に求償できる時間は 6 か月しかない。受け戻した日が起算点。半年の砂時計が、あなたの知らないうちに回り始めている
  • 下請として元請から工事代金を約束手形で受け取った。元請の資金繰りが怪しいと噂で聞く。下請法の保護とは別に、手形法の時効はあなたの手形について独自に進む。動かなければ、保護があっても権利は時効で消える
  • 請求された側のあなた。何年も前の手形を今さら持ち出され「払え」と言われた。だが計算すると満期から 3 年を過ぎている。時効を援用すれば、一円も払わずに済む可能性がある。請求された側にとって、この条文は反撃の盾でもある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第70条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第70条の条文原文は「引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還…」で始まります。
  3. 手形法第70条は第十一章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。