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手形法 第69条

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為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 69 条は、手形の文言が変造された場合、変造後に署名した者は変造後の文言で、変造前に署名した者は原文言で責任を負うと定める。約束手形にも準用される。

Q · 手形の金額を勝手に書き換えられたら、署名した自分は書き換え後の金額まで払うの?

変造前に署名したなら、元の金額だけ責任を負う

手形法 69 条により、責任額は署名した時点の文言で固定されます。変造前に署名した人は原文言(元の金額)で、変造後に署名した人は変造後の文言で責任を負います。後から第三者が金額を吊り上げても、変造前の署名者は元の金額だけを負担します。差額は変造後の署名者か、変造した本人(民法 709 条の損害賠償)に請求することになります。約束手形にも準用されます(手形法 77 条)。

解説

10万円と書かれていた手形が、いつの間にか100万円に化けている。差額90万円を誰が呑むのか。手形法69条はこの問いを、署名の前後という一本の時間軸で一刀両断する。文言の書き換え(変造)の後に署名した者は、書き換えられた100万円で責任を負う。書き換えの前に署名した者は、元の10万円で責任を負う。つまり、あなたが手形に署名した瞬間、あなたの責任額はその時点の文言で凍結される。後で誰かが勝手に金額を吊り上げても、あなたが払うのは署名当時の金額だけだ。逆にあなたが受け取る側なら、自分より前に署名した者からは原文言の金額しか取れない。差額は変造後に署名した者か、変造した本人にしか請求できない。手形が何人の手を渡ったか、その流通の順序が、そのまま責任の境界線として刻まれている。

法的な位置づけ

手形法 69 条は、為替手形の文言の変造があった場合における各署名者の責任範囲を定める規定である。変造後の署名者は変造された文言に従い、変造前の署名者は原文言に従って責任を負う。各署名者の責任を、その者が署名した時点の文言で固定する原則を示す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の偽造と変造の違いは何ですか?

偽造は他人名義で署名を作り出す行為、変造は既存の真正な手形の文言(金額・満期など)を権限なく書き換える行為です。69 条は変造の場合の責任分配を定めます。

Q2手形法 69 条とはどんな条文ですか?

為替手形の文言が変造された場合、変造後の署名者は変造後の文言、変造前の署名者は原文言で責任を負うと定める条文です。約束手形にも準用されます。

Q3約束手形はいつ廃止されますか?

政府は約束手形を 2026 年度末を目標に廃止する方針を掲げています。既発行の手形は満期まで有効で、移行先は電子記録債権(でんさい)です。

Q4でんさい(電子記録債権)とは何ですか?

紙の手形に代わる電子的な金銭債権の記録制度です。手形の「署名時点で責任が固定される」考え方は電子化後にも引き継がれます。

Q5手形を改ざんされたら警察に相談できますか?

できます。手形の文言を権限なく書き換える行為は刑法 162 条の有価証券変造罪にあたり得ます。刑事告訴を梃子に変造者の特定が進む場合があります。

Q6手形の時効は何年ですか?

振出人(約束手形)への請求権は満期から 3 年、所持人の遡求権は 1 年、裏書人間の遡求権は 6 か月など短期です(手形法 70 条)。早期の権利保全が重要です。

Q7手形の裏書人はどこまで責任を負いますか?

裏書人は自分が署名した時点の文言で遡求義務を負います。変造前に裏書していれば原文言の金額に限られます(手形法 69 条)。

Q8手形のコピーは証拠になりますか?

なります。受領時の金額欄・裏書のコピーや写真は、自分の署名が変造前であることを示す客観証拠になり、責任額の立証で決め手になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形なんてもう使ってないんですが、この条文って今でも関係あるんですか?

あります。約束手形は2026年度末を目標に政府が廃止を進めていますが、既発行の手形は満期まで生き続け、69条はその責任分配を規律します。さらに準用規定(手形法77条)で約束手形にも69条が及びます。業界裏話ヒント:紙の手形が消えても移行先の電子記録債権(でんさい)に「署名時点で責任が固定される」考え方は引き継がれる。今のうちに発想を押さえておくと、電子化後の改ざんトラブルでも慌てない

Q2変造した本人がトンズラしたら、私は誰にいくら請求すればいいんですか?

変造後に署名した者には変造後の金額を、変造前に署名した者には原文言の金額を請求できます(69条)。差額部分は変造者本人に不法行為で(民法709条)追うことになります。業界裏話ヒント:変造者を捕まえる近道は刑事告訴。手形の変造は刑法162条の有価証券変造罪で、捜査機関が動けば本人の特定と資力の把握が一気に進む。民事だけで追うより、刑事と並走させる方が回収率は上がる

Q3自分が署名した後に金額を書き換えられた、と証明するにはどうすれば?

決め手は署名当時の文言を示す客観証拠です。受領時のコピー、注文書、取引メール、相手とのやり取りを揃えます。手形面から変造が明白でない場合、署名当時の文言を主張する側がその立証責任を負うとされ、立証の成否で原文言と変造後文言のどちらで責任を負うかが分かれます(立証責任の所在は事案により解釈が分かれる)。業界裏話ヒント:手形を受け取った瞬間に金額欄を撮影しておくだけで、後から「これが署名時の文言だ」と一発で示せる。受領後では作れない証拠なので、習慣にしている経理担当は強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「金額を書き換えられたのだから、書き換えた後の高い金額で全員が連帯して払うはずだ」と思いがちだが、69条は正反対の構造を取る。変造前に署名した者は元の金額でしか縛られない。流通過程の全員を一律に最大額で縛る、という直感そのものが誤っている
  • 手形が紙で回るのは古い商習慣で自分には無縁だと思っている人が多いが、約束手形は2026年度末を目標に政府が廃止を進めており、その先の電子記録債権(でんさい)にも責任凍結の発想は引き継がれる。「もう関係ない」のではなく、仕組みが姿を変えて残るというのが実態だ
  • 「変造を主張すれば自動的に元の金額に減額される」と考えがちだが、実務では変造の事実と自分の署名が変造前であることの立証が壁になる。手形面から変造が明白でないケースでは、署名当時の文言を主張する側がその立証責任を負うのが原則で、証拠がなければ現状の文言で責任を問われうる(立証責任の所在は事案により解釈が分かれる)
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規律する場面手形法 69 条:文言が変造された場合の責任分配
責任額の決まり方署名時点の文言で固定(前=原文言、後=変造後文言)
取得者・第三者の保護変造後署名者には変造後文言で、前署名者には原文言で

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが下請けとして元請けから約束手形を受け取り、それを資材業者に裏書譲渡した。後日その手形の金額が水増しされていたと発覚する。あなたは裏書人として、自分が署名した時点の金額でしか責任を負わない。署名前のコピーを残していたかどうかが、数百万円の負担差を生む
  • 受け取った手形を銀行に持ち込んだら「金額に改ざんの形跡がある」と言われたら、あなたはどうなる? 善意で受け取っていても、変造後の文言全額を当然に請求できるわけではない。自分より前の署名者からは原文言の金額しか取れず、差額は変造後の署名者か変造者本人を追うしかない
  • 手形の金額欄に修正の跡。振出人は「俺は10万で振り出した」と言い張る。ここで決め手になるのは、誰が嘘つきかではない。誰がいつ署名したか、それだけが責任の所在を決める
  • 不渡りになった手形を握りしめ、遡求権の行使期限が迫っている。為替手形の遡求権は短く、裏書人間はわずか6か月(手形法70条)。変造の有無を争っている間に時効が完成すれば、本来取れたはずの原文言の金額すら回収できなくなる。残された時間で立証材料を固められるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第69条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第69条の条文原文は「為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ」で始まります。
  3. 手形法第69条は第十章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。