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手形法 第68条

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  1. 謄本ニハ原本ノ保持者ヲ表示スベシ保持者ハ謄本ノ正当ナル所持人ニ対シ其ノ原本ヲ引渡スコトヲ要ス
  2. 2.保持者ガ引渡ヲ拒ミタルトキハ所持人ハ拒絶証書ニ依リ原本ガ請求ヲ為スモ引渡サレザリシコトヲ証スルニ非ザレバ謄本ニ裏書又ハ保証ヲ為シタル者ニ対シ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
  3. 3.謄本作成前ニ為シタル最後ノ裏書ノ後ニ「爾後裏書ハ謄本ニ為シタルモノノミ効力ヲ有ス」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ガ原本ニ存スルトキハ原本ニ為シタル其ノ後ノ裏書ハ之ヲ無効トス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 68 条は、手形の謄本に裏書・保証ができ、原本保持者は謄本所持人に原本を引き渡す義務を負うと定める。引渡拒否時は拒絶証書がなければ遡求権を失う。

Q · 手形のコピー(謄本)に裏書した人にも、お金を請求できるの?

はい、謄本に裏書・保証した人にも請求できます

手形法 68 条により、手形の謄本(コピー)に裏書や保証をした人も、本物と同じ支払責任を負います。原本保持者は謄本の正当な所持人に原本を引き渡す義務があり、これを拒んだ場合は、拒絶証書を作成して引渡しを請求した事実を証明しなければ、謄本に裏書・保証した人への遡求権を失います。さらに原本に「以後の裏書は謄本のみ有効」との文言があれば、その後原本になされた裏書は無効です。

解説

手形のコピー(謄本)に、人は裏書や保証を書き込める。そしてそのコピーにサインした人は、本物と同じように支払いの責任を負う。これが手形法 68 条が前提とする世界だ。だが原本はどこにある。コピーには必ず「原本を今誰が持っているか」を表示しなければならない(1 項)。そしてコピーの正当な所持人は、その原本保持者に対して「原本を渡せ」と請求できる。もし原本保持者が引渡しを拒んだら、あなたはただ諦めるのではなく、拒絶証書という公的な証拠書類を作る必要がある。これを作っておかないと、コピーに裏書・保証した人たちへの遡求権(支払いを肩代わりさせる権利)が静かに消える(2 項)。さらに 3 項は巧妙な仕掛けだ。原本に「以後の裏書はコピーにしか効力を持たない」と書いておくと、その後に原本へ書かれた裏書は全部無効になる。原本を金庫や担保に固定し、流通はコピー側へ一本化するための技術である。

法的な位置づけ

手形法 68 条は手形の謄本に関する規定であり、謄本には原本保持者を表示すべきこと、原本保持者は謄本の正当な所持人に原本を引き渡す義務を負うこと、引渡拒否の場合は拒絶証書により遡求権を保全すべきことを定める。原本に一定の制限文言があれば、その後原本になした裏書は無効となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の謄本とは何ですか?

手形の原本を書き写した写しです。謄本には裏書や保証を記載でき、原本保持者の表示が必要です。原本を担保に固定したまま流通させる場面などで使われます。

Q2拒絶証書とは何ですか?

原本引渡しなど一定の請求が拒まれた事実を公的に証明する書面です。手形法 68 条 2 項では、これを作らないと謄本の裏書人への遡求権を失います。

Q3手形の遡求権はいつまで行使できますか?

所持人の裏書人等に対する遡求権は、拒絶証書作成日または満期日から 1 年で時効消滅します(手形法 70 条)。裏書人間の再遡求権は支払日から 6 か月です。

Q4手形の謄本と複本の違いは何ですか?

複本は同一内容の正本を複数発行するもの(66 条)、謄本は原本を書き写した写し(67・68 条)です。複本は各通が原本級、謄本は原本が別に存在します。

Q5手形の謄本はどうやって作成しますか?

手形法 67 条に従い、原本を正確に書き写し、写しである旨と書写しの終わりを表示して作成します。68 条はこの作成を前提に効力を定めます。

Q6手形の裏書とは何ですか?

手形上の権利を他人へ譲渡する署名行為です。謄本にした裏書も有効で、裏書人は支払の担保責任(遡求義務)を負います。

Q7でんさい(電子記録債権)と手形の違いは何ですか?

でんさいは電子台帳で権利を管理する仕組みで、紙の手形が抱えた「原本はどこか」問題を解消しました。謄本制度はその前史にあたります。

Q8手形法 68 条は約束手形にも適用されますか?

適用されます。手形法 77 条が謄本に関する規定を約束手形へ準用しているため、約束手形の謄本にも 68 条の効力が及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形のコピーって、そもそも今どき使うんですか?

実務ではほとんど見かけません。原本を担保に入れたまま流通させたい、原本が遠方や郵送中といった限られた場面のための制度です。現在は電子記録債権(でんさい)が同じニーズをデジタルで満たしています。業界裏話ヒント:手形・小切手法は司法試験でも中心から外れ、若手弁護士でも謄本制度を実際に扱った人は稀。だからこそ謄本が絡む紛争では、手形法に強い弁護士を指名できるかどうかで結果が変わる。一般の民事弁護士に任せると 68 条 2 項の拒絶証書要件を見落とすリスクがある

Q2原本を持っている人が「渡さない」と言ったら、コピーは無価値になりますか?

無価値にはなりません。68 条 2 項が用意しているのが拒絶証書という証拠手続です。原本を請求したが引き渡されなかったことを公的に証明すれば、コピーに裏書・保証した人への遡求権は保たれます。業界裏話ヒント:多くの人は「拒否された=終わり」と諦めますが、法はむしろ拒否されたときの救済ルートを明文で残している。鍵はスピードで、満期や時効の起算と絡むため、拒否されたその日のうちに公証役場や執行官を動かせるかが、権利が残るか消えるかを決める

Q3原本に「以後の裏書はコピーだけ有効」と書いてあったら、原本にサインしても無駄なんですか?

そのとおり、68 条 3 項により、原本へのその後の裏書は無効、法的にはゼロ扱いです。原本を固定し流通をコピー側へ一本化するための仕掛けです。業界裏話ヒント:この文言が原本に入っているかを確認せずに原本へ裏書すると、自分は権利を得たつもりでも法的には何も起きていない。手形を受け取るときは、原本か謄本かを問わず、この種の制限文言の有無を最初に読む癖が、玄人とそうでない人を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 手形のコピーなど法的に無意味だと思われがちだが、68 条の世界ではコピーに裏書・保証した者は本物同様の責任を負う。「コピーだから払わなくていい」は通らない
  • 「原本を渡せと言えばいい」ことは分かっていても、拒まれたときに拒絶証書を作る必要があることまで知る人は少ない。この一手を飛ばすと、被害は同じでもコピーの裏書人全員への遡求権が静かに消滅する。深刻なのは、消えたことに後から気づく点だ
  • 「原本とコピー、どっちが効力を持つのか」という問いそのものが、実は半分間違っている。68 条 3 項の制限文言が原本に書かれているかどうかで答えは反転する。問うべきは「どっち」ではなく「原本にあの一文があるか」だ
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規律の対象68 条:謄本の効力・原本引渡義務・遡求権保全
原本との関係原本は別に存在し、写しである謄本が流通する
遡求権の保全手続引渡拒否時に拒絶証書(44 条)が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは取引先から手形の原本を担保として預かっている。ある日、その手形のコピーを持つ第三者が現れ「原本を渡せ」と請求してきた。あなたが正当な理由なく拒めば、相手はあなたの拒絶を証拠化し、コピーに裏書した人々への遡求の道を開く。あなたの「ただ預かっているだけ」という言い分が通るかどうかが争点になる
  • もしコピーに裏書をもらって受け取った手形で、原本保持者に引渡しを求めたのに無視されたら、どうなる。あと数日で満期が来る。拒絶証書を今のうちに作らなければ、コピーの裏書人全員への請求権が消える。誰に、いつまでに、何を作らせればいい
  • 原本に「以後の裏書はコピーのみ有効」と一文。後から原本に押された裏書は、法的にはゼロ。書いた本人だけが、それに気づいていない
  • 国際取引で手形が船便で送られている間、手元のコピーで資金調達したい。コピーに裏書して割引に回すには、68 条の原本表示と引渡義務が前提になる。原本の所在を偽れば、コピーの流通そのものが土台から崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第68条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第68条の条文原文は「謄本ニハ原本ノ保持者ヲ表示スベシ保持者ハ謄本ノ正当ナル所持人ニ対シ其ノ原本ヲ引渡スコトヲ要ス 保持者ガ引渡ヲ拒ミタルトキハ所持人ハ拒絶証書ニ依リ原本ガ請求ヲ為ス…」で始まります。
  3. 手形法第68条は第二節に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。