要点手形法 44 条は、引受・支払の拒絶を拒絶証書で証明するよう求める。支払拒絶証書は支払日とその後 2 取引日内に作らないと、53 条により裏書人への遡求権を失う。
Q · 受け取った手形が不渡りになったら、署名した人みんなにいつでも請求できるの?
いいえ。拒絶証書を期限内に作らないと裏書人への遡求権は消える
手形法 44 条により、引受・支払の拒絶は拒絶証書で証明する必要があります。確定日払等の支払拒絶証書は、支払をなすべき日とその後 2 取引日内に作らねばならず(3 項)、徒過すると 53 条で振出人を除く裏書人全員への遡求権を失います。ただし手形の裏面に「拒絶証書不要」の記載があれば公証手続は省略でき(46 条)、支払人が破産手続開始の決定を受けた場合は裁判書の提出で足ります(6 項)。
取引先から受け取った約束手形を銀行に持ち込んだら、残高不足で落ちなかった。いわゆる不渡りだ。多くの人は「手形を振り出した相手に請求すればいい」と考える。だが手形の本当の価値は、その手形に署名した全員、つまり振出人だけでなく途中で裏書した会社全員に対して支払いを請求できる遡求権にある。手形法 44 条は、この遡求権を行使する前提として、引受や支払が拒絶された事実を公証人または執行官が作る公正証書(拒絶証書)で証明せよと命じる。しかも作成期限は厳格で、支払拒絶証書なら支払日またはその後 2 取引日以内。一日でも遅れれば、53 条によって裏書人全員への遡求権が一斉に消える。あなたが救えたはずの請求先が、手続の遅れだけで消滅するのだ。ただし支払人が破産手続開始の決定を受けた場合は、拒絶証書の代わりに裁判所の決定書を出せば足りる(6 項)。
拒絶証書とは、手形の引受または支払が拒絶された事実を公証人または執行官が作成する公正証書であり、手形法 44 条は遡求権を行使する前提としてこの証書による証明を要求する。支払拒絶証書には作成期限が定められ、これを徒過すると裏書人等への遡求権が失われる効果が生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
手形の引受・支払が拒絶された事実を公証人または執行官が作る公正証書です。手形法 44 条が遡求権行使の前提として要求し、これがないと裏書人へ請求できません。
確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形は、支払をなすべき日とその後 2 取引日内です(44 条 3 項)。一覧払は呈示期間内に作る必要があります。
手形法 53 条により、振出人や引受人といった主たる債務者を除き、裏書人等への遡求権が消滅します。請求できる相手が時間とともに減っていきます。
はい。46 条の免除文言があれば公証手続を省いても遡求権は保たれます。日本で流通する手形のほぼすべてにこの記載があります。
支払人等が破産手続開始の決定を受けた場合は、拒絶証書ではなく裁判所の決定の裁判書を提出すれば足ります(44 条 6 項)。
不要です。44 条 4 項により、引受拒絶証書があるときは支払のための呈示も支払拒絶証書も省略できます。
できません。44 条 5 項により、支払人へ支払の呈示をし拒絶証書を作った後でなければ遡求権を行使できません。破産「決定」とは扱いが異なります。
公証役場の公証人または執行官に依頼します。記載事項や方式は拒絶証書令が定めており、手形と費用を持参して作成を求めます。
振出人や裏書人が、不渡りの際に公証人の拒絶証書を作らなくても遡求に応じると約束する免除文言です(46 条)。これがあれば公証手続を省いても遡求権は保たれます。業界裏話ヒント:日本で流通する手形のほぼすべてにこの記載があり、44 条の厳格な手続が実際に動く場面は稀です。逆に言えば、この一文がない手形を受け取ったら要注意。あなたが期限内に動かなければ権利が消える設計になっている
支払人や引受呈示を禁じた手形の振出人が破産手続開始の決定を受けた場合は、拒絶証書を作る必要はなく、裁判所の破産手続開始決定の裁判書を提出すれば遡求できます(44 条 6 項)。業界裏話ヒント:ただし支払停止や強制執行の不奏功にとどまる段階(5 項)では、まだ呈示と拒絶証書の作成が必要です。破産「決定」が出たかどうかが分水嶺なので、相手の状態を正確に見極めることが費用と手間を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 44 条:拒絶を拒絶証書で証明する手続要件 | — |
| 所持人への効果 | 期限内に作れば裏書人への遡求権を保全 | — |
| 費用・手間 | 公証人・執行官への作成費用と数取引日の手続が必要 | — |
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