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手形法 第44条

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  1. 引受又ハ支払ノ拒絶ハ公正証書(引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書)ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス
  2. 2.引受拒絶証書ハ引受ノ為ノ呈示期間内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス第二十四条第一項ニ規定スル場合ニ於テ期間ノ末日ニ第一ノ呈示アリタルトキハ拒絶証書ハ其ノ翌日之ヲ作ラシムルコトヲ得
  3. 3.確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ支払拒絶証書ハ為替手形ノ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス一覧払ノ手形ノ支払拒絶証書ハ引受拒絶証書ノ作成ニ関シテ前項ニ規定スル条件ニ従ヒ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス
  4. 4.引受拒絶証書アルトキハ支払ノ為ノ呈示及支払拒絶証書ヲ要セズ
  5. 5.引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ支払ヲ停止シタル場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合ニ於テハ所持人ハ支払人ニ対シ手形ノ支払ノ為ノ呈示ヲ為シ且拒絶証書ヲ作ラシメタル後ニ非ザレバ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
  6. 6.引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合又ハ引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ遡求権ヲ行フニハ破産手続開始ノ決定ノ裁判書ヲ提出スルヲ以テ足ル

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 44 条は、引受・支払の拒絶を拒絶証書で証明するよう求める。支払拒絶証書は支払日とその後 2 取引日内に作らないと、53 条により裏書人への遡求権を失う。

Q · 受け取った手形が不渡りになったら、署名した人みんなにいつでも請求できるの?

いいえ。拒絶証書を期限内に作らないと裏書人への遡求権は消える

手形法 44 条により、引受・支払の拒絶は拒絶証書で証明する必要があります。確定日払等の支払拒絶証書は、支払をなすべき日とその後 2 取引日内に作らねばならず(3 項)、徒過すると 53 条で振出人を除く裏書人全員への遡求権を失います。ただし手形の裏面に「拒絶証書不要」の記載があれば公証手続は省略でき(46 条)、支払人が破産手続開始の決定を受けた場合は裁判書の提出で足ります(6 項)。

解説

取引先から受け取った約束手形を銀行に持ち込んだら、残高不足で落ちなかった。いわゆる不渡りだ。多くの人は「手形を振り出した相手に請求すればいい」と考える。だが手形の本当の価値は、その手形に署名した全員、つまり振出人だけでなく途中で裏書した会社全員に対して支払いを請求できる遡求権にある。手形法 44 条は、この遡求権を行使する前提として、引受や支払が拒絶された事実を公証人または執行官が作る公正証書(拒絶証書)で証明せよと命じる。しかも作成期限は厳格で、支払拒絶証書なら支払日またはその後 2 取引日以内。一日でも遅れれば、53 条によって裏書人全員への遡求権が一斉に消える。あなたが救えたはずの請求先が、手続の遅れだけで消滅するのだ。ただし支払人が破産手続開始の決定を受けた場合は、拒絶証書の代わりに裁判所の決定書を出せば足りる(6 項)。

法的な位置づけ

拒絶証書とは、手形の引受または支払が拒絶された事実を公証人または執行官が作成する公正証書であり、手形法 44 条は遡求権を行使する前提としてこの証書による証明を要求する。支払拒絶証書には作成期限が定められ、これを徒過すると裏書人等への遡求権が失われる効果が生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1拒絶証書とは何ですか?

手形の引受・支払が拒絶された事実を公証人または執行官が作る公正証書です。手形法 44 条が遡求権行使の前提として要求し、これがないと裏書人へ請求できません。

Q2支払拒絶証書はいつまでに作る必要がありますか?

確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形は、支払をなすべき日とその後 2 取引日内です(44 条 3 項)。一覧払は呈示期間内に作る必要があります。

Q3拒絶証書を作らないとどうなりますか?

手形法 53 条により、振出人や引受人といった主たる債務者を除き、裏書人等への遡求権が消滅します。請求できる相手が時間とともに減っていきます。

Q4手形に「拒絶証書不要」とあれば作らなくていいですか?

はい。46 条の免除文言があれば公証手続を省いても遡求権は保たれます。日本で流通する手形のほぼすべてにこの記載があります。

Q5相手が破産していても拒絶証書は必要ですか?

支払人等が破産手続開始の決定を受けた場合は、拒絶証書ではなく裁判所の決定の裁判書を提出すれば足ります(44 条 6 項)。

Q6引受拒絶証書があれば支払拒絶証書も要りますか?

不要です。44 条 4 項により、引受拒絶証書があるときは支払のための呈示も支払拒絶証書も省略できます。

Q7支払停止や強制執行不奏功なら手続なしで遡求できますか?

できません。44 条 5 項により、支払人へ支払の呈示をし拒絶証書を作った後でなければ遡求権を行使できません。破産「決定」とは扱いが異なります。

Q8拒絶証書はどこで作ってもらえますか?

公証役場の公証人または執行官に依頼します。記載事項や方式は拒絶証書令が定めており、手形と費用を持参して作成を求めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の裏に「拒絶証書不要」って判が押してあるんですが、これって何ですか?

振出人や裏書人が、不渡りの際に公証人の拒絶証書を作らなくても遡求に応じると約束する免除文言です(46 条)。これがあれば公証手続を省いても遡求権は保たれます。業界裏話ヒント:日本で流通する手形のほぼすべてにこの記載があり、44 条の厳格な手続が実際に動く場面は稀です。逆に言えば、この一文がない手形を受け取ったら要注意。あなたが期限内に動かなければ権利が消える設計になっている

Q2相手がもう破産してるのが分かってるのに、わざわざ公証役場で拒絶証書を作らないとダメですか?

支払人や引受呈示を禁じた手形の振出人が破産手続開始の決定を受けた場合は、拒絶証書を作る必要はなく、裁判所の破産手続開始決定の裁判書を提出すれば遡求できます(44 条 6 項)。業界裏話ヒント:ただし支払停止や強制執行の不奏功にとどまる段階(5 項)では、まだ呈示と拒絶証書の作成が必要です。破産「決定」が出たかどうかが分水嶺なので、相手の状態を正確に見極めることが費用と手間を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不渡りになっても、署名した人にはいつでも請求できる」と思われている。実際は逆で、引受人や振出人といった主たる債務者を除けば、裏書人への遡求権は拒絶証書の作成期限を過ぎた瞬間に失われる(53 条)。請求先が時間とともに減っていく
  • 多くの人は「どうやって拒絶証書を作るか」を悩むが、立てるべき問いはそこではない。まず確認すべきは、その手形に拒絶証書が本当に必要かどうかだ。実務では手形のほぼすべてに「拒絶証書不要」の文言が記載されており(46 条)、その一文があれば公証手続そのものが丸ごと省略され、それでも遡求権は保たれる
  • あなたから見れば「ただ手続が一日遅れただけ」かもしれない。だが法律から見れば、その一日で裏書人 A も B も C も、全員の遡求義務が同時に消滅している。あなたの目には一枚の遅れた書類、法の目には複数の請求先の同時消滅。この落差が回収額を桁で変える
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条文の役割44 条:拒絶を拒絶証書で証明する手続要件
所持人への効果期限内に作れば裏書人への遡求権を保全
費用・手間公証人・執行官への作成費用と数取引日の手続が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし満期日に銀行へ手形を持ち込んだのが午後遅くで、その日のうちに公証役場が閉まっていたら、どうなるか。確定日払の手形なら支払日とその後 2 取引日が勝負。この 3 日を逃した瞬間、振出人を除く裏書人全員への遡求権が消える。残された時間はカレンダーではなく取引日で数える
  • あなたの会社が下請に約束手形を裏書して渡した立場だとする。その手形が不渡りになり、所持人から「裏書人として払え」と請求が来た。ここで所持人が期限内に拒絶証書を作っていなければ、あなたへの遡求権はすでに消滅している。請求書が来ても、まず相手が手続を踏んだかを確認する
  • 取引先が支払を停止した、あるいは強制執行が空振りに終わった。この場合でも所持人は、支払人へ呈示し拒絶証書を作らない限り遡求できない(5 項)。「もう払えないのは明らかだから手続は不要」という思い込みが、権利を失わせる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第44条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第44条の条文原文は「引受又ハ支払ノ拒絶ハ公正証書(引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書)ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス 引受拒絶証書ハ引受ノ為ノ呈示期間内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス第二十四条…」で始まります。
  3. 手形法第44条は第七章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。