要点手形法 24 条は、引受呈示で所持人が手形を支払人へ交付する義務はないと定める。支払人は翌日の第二呈示を請求でき、その請求は拒絶証書に記載されて初めて効力を持つ。
Q · 手形を引受のために持ち込んだら、相手に現物を預けないとダメ?
預ける義務はない。手形法 24 条 2 項がそう定める
手形法 24 条 2 項により、所持人は引受のために呈示した為替手形を支払人へ交付する必要はありません。引受は手形の券面に署名する方式(同 25 条)なので、その場で見せれば足り、現物を預ける義務はないのです。また同 24 条 1 項では、支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を請求できますが、利害関係人がその第二呈示はなかったと主張できるのは、その請求が拒絶証書に記載されたときに限られます。記録の有無が後の遡求の成否を左右します。
取引先から回ってきた一枚の為替手形。支払人(引受をする会社)のところへ持ち込み、引受を求める。そこで相手が「社内で検討するので手形を置いていってください」と言ってきたら、どうするか。手形法24条2項は、あなたにこう告げる。引受呈示のために手形の現物を支払人へ交付する必要はない、と。なぜこの一文が要るのか。現物を渡せば占有が相手に移る。検討を名目に抱え込まれ、返ってこなければ、あなたは手形という権利の証券そのものを失う。さらに1項では、支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を請求できる。考える一日を相手に与える制度だが、利害関係人がその第二呈示はなかったと主張できるのは、請求が拒絶証書に記載されたときに限られる。引受をめぐる攻防は、現物を渡すか、記録をどこに残すか、この二点で決まる。
手形法 24 条は、為替手形の引受呈示に関する手続規定である。第 1 項は支払人による第二呈示の請求権と、その効果が拒絶証書への記載にかかる旨を、第 2 項は所持人が引受呈示にあたり手形を支払人へ交付する義務を負わない旨を定める。引受の方式や呈示の時期を定める諸規定の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
為替手形の所持人が支払人に対し、手形債務を引き受けるかどうかを問うために手形を示す手続です。引受があれば支払人は手形上の主たる債務者になります。
引受や支払の拒絶などの事実を公証人等が公的に証明する証書です。遡求権を保全するために作成し、手形法 24 条の第二呈示の請求もここに記載して初めて争えます。
支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を請求できます(手形法 24 条 1 項)。即断を強いられない熟慮の一日を支払人に与える趣旨です。
できます。手形法 26 条により金額の一部に限った一部引受が認められます。残額については所持人が振出人・裏書人へ遡求できます。
手形法 29 条により、引受の記載をして返還前に抹消すると引受拒絶とみなされます。安易な記載と抹消は避けるべきです。
引受拒絶証書(手形法 44 条)を作成し、振出人や裏書人への遡求の証拠を固めます。証書がないと呈示の有無で遡求を争われます。
紙の手形は 2026 年末をめどに銀行の手形交換所での取扱いが終了し、電子記録債権(でんさい)へ移行が進みます。手元に残る旧手形の呈示には現在も 24 条が適用されます。
一覧後定期払の手形などは呈示期間を切らすと遡求権を失う引き金になります(手形法 53 条)。期間管理が回収の前提です。
断れる。手形法24条2項は、引受呈示のために手形を支払人へ交付する必要はないと定めている。引受は手形の券面に署名する方式(同25条)だから、その場で見せれば足り、預ける必要はない。業界裏話ヒント:実務では「社内決裁のため」と預かりを求められることがあるが、応じて返還トラブルになると、権利の証券そのものを握られた側が圧倒的に不利になる。原則として現物は手放さず、検討が必要なら翌日の第二呈示で対応させる。
支払人には第二呈示を請求する権利がある(手形法24条1項)。ただし応じる義務が一律にあるわけではなく、応じない場合の効果が問題になる。利害関係人が「第二呈示がなかった」と主張できるのは、その請求が拒絶証書に記載されているときに限られる(同項後段)。業界裏話ヒント:だから支払人側は第二呈示の請求を必ず拒絶証書に残させ、所持人側は再呈示に応じるか引受拒絶として処理するかを、遡求のスケジュールから逆算して決める。記録の有無が後の責任分配を動かす。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 手形法 24 条:第二呈示の請求と手形の不交付 | — |
| 所持人の負担 | 引受呈示で手形を支払人へ交付する義務はない(2 項) | — |
| 記録の効果 | 第二呈示の請求は拒絶証書に記載して初めて争える(1 項) | — |
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