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手形法 第24条

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  1. 支払人ハ第一ノ呈示ノ翌日ニ第二ノ呈示ヲ為スベキコトヲ請求スルコトヲ得利害関係人ハ此ノ請求ガ拒絶証書ニ記載セラレタルトキニ限リ之ニ応ズル呈示ナカリシコトヲ主張スルコトヲ得
  2. 2.所持人ハ引受ノ為ニ呈示シタル手形ヲ支払人ニ交付スルコトヲ要セズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 24 条は、引受呈示で所持人が手形を支払人へ交付する義務はないと定める。支払人は翌日の第二呈示を請求でき、その請求は拒絶証書に記載されて初めて効力を持つ。

Q · 手形を引受のために持ち込んだら、相手に現物を預けないとダメ?

預ける義務はない。手形法 24 条 2 項がそう定める

手形法 24 条 2 項により、所持人は引受のために呈示した為替手形を支払人へ交付する必要はありません。引受は手形の券面に署名する方式(同 25 条)なので、その場で見せれば足り、現物を預ける義務はないのです。また同 24 条 1 項では、支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を請求できますが、利害関係人がその第二呈示はなかったと主張できるのは、その請求が拒絶証書に記載されたときに限られます。記録の有無が後の遡求の成否を左右します。

解説

取引先から回ってきた一枚の為替手形。支払人(引受をする会社)のところへ持ち込み、引受を求める。そこで相手が「社内で検討するので手形を置いていってください」と言ってきたら、どうするか。手形法24条2項は、あなたにこう告げる。引受呈示のために手形の現物を支払人へ交付する必要はない、と。なぜこの一文が要るのか。現物を渡せば占有が相手に移る。検討を名目に抱え込まれ、返ってこなければ、あなたは手形という権利の証券そのものを失う。さらに1項では、支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を請求できる。考える一日を相手に与える制度だが、利害関係人がその第二呈示はなかったと主張できるのは、請求が拒絶証書に記載されたときに限られる。引受をめぐる攻防は、現物を渡すか、記録をどこに残すか、この二点で決まる。

法的な位置づけ

手形法 24 条は、為替手形の引受呈示に関する手続規定である。第 1 項は支払人による第二呈示の請求権と、その効果が拒絶証書への記載にかかる旨を、第 2 項は所持人が引受呈示にあたり手形を支払人へ交付する義務を負わない旨を定める。引受の方式や呈示の時期を定める諸規定の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引受呈示とは何ですか?

為替手形の所持人が支払人に対し、手形債務を引き受けるかどうかを問うために手形を示す手続です。引受があれば支払人は手形上の主たる債務者になります。

Q2拒絶証書とは何ですか?

引受や支払の拒絶などの事実を公証人等が公的に証明する証書です。遡求権を保全するために作成し、手形法 24 条の第二呈示の請求もここに記載して初めて争えます。

Q3第二呈示はいつ請求できますか?

支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を請求できます(手形法 24 条 1 項)。即断を強いられない熟慮の一日を支払人に与える趣旨です。

Q4引受は手形の一部だけでもできますか?

できます。手形法 26 条により金額の一部に限った一部引受が認められます。残額については所持人が振出人・裏書人へ遡求できます。

Q5引受を一度記載したあと消したらどうなりますか?

手形法 29 条により、引受の記載をして返還前に抹消すると引受拒絶とみなされます。安易な記載と抹消は避けるべきです。

Q6引受拒絶されたら何をすべきですか?

引受拒絶証書(手形法 44 条)を作成し、振出人や裏書人への遡求の証拠を固めます。証書がないと呈示の有無で遡求を争われます。

Q7紙の手形はいつまで使えますか?

紙の手形は 2026 年末をめどに銀行の手形交換所での取扱いが終了し、電子記録債権(でんさい)へ移行が進みます。手元に残る旧手形の呈示には現在も 24 条が適用されます。

Q8引受呈示の期間を過ぎるとどうなりますか?

一覧後定期払の手形などは呈示期間を切らすと遡求権を失う引き金になります(手形法 53 条)。期間管理が回収の前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払人に「手形を預けて検討させて」と言われたら、断っていいんですか?

断れる。手形法24条2項は、引受呈示のために手形を支払人へ交付する必要はないと定めている。引受は手形の券面に署名する方式(同25条)だから、その場で見せれば足り、預ける必要はない。業界裏話ヒント:実務では「社内決裁のため」と預かりを求められることがあるが、応じて返還トラブルになると、権利の証券そのものを握られた側が圧倒的に不利になる。原則として現物は手放さず、検討が必要なら翌日の第二呈示で対応させる。

Q2翌日もう一度持って来いと言われました。応じないとダメですか?

支払人には第二呈示を請求する権利がある(手形法24条1項)。ただし応じる義務が一律にあるわけではなく、応じない場合の効果が問題になる。利害関係人が「第二呈示がなかった」と主張できるのは、その請求が拒絶証書に記載されているときに限られる(同項後段)。業界裏話ヒント:だから支払人側は第二呈示の請求を必ず拒絶証書に残させ、所持人側は再呈示に応じるか引受拒絶として処理するかを、遡求のスケジュールから逆算して決める。記録の有無が後の責任分配を動かす。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 引受の検討のために手形を渡すのは当然だと思い込んでいる人が多いが、24条2項は逆を定める。引受は手形の券面に署名する方式なのだから、その場で見せれば足り、現物を支払人へ預ける義務はそもそも存在しない
  • 支払人が翌日の第二呈示を求められること自体は知っていても、その請求を拒絶証書に記録しなければ利害関係人は呈示の有無を争えない、という効果の重さまでは見落としている。請求できることと、その請求が後で意味を持つことは別の話だ
  • あなたから見れば「ちょっと確認のために預けるだけ」の手形の一時交付だが、法律から見れば占有の移転そのものである。返還トラブルになれば、手形上の権利を主張する立証は一気に難しくなり、この落差が損失を生む
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規律の対象手形法 24 条:第二呈示の請求と手形の不交付
所持人の負担引受呈示で手形を支払人へ交付する義務はない(2 項)
記録の効果第二呈示の請求は拒絶証書に記載して初めて争える(1 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが取引先から受け取った為替手形を支払人の会社へ引受のために持ち込んだら? 担当者が「社内で確認するので手形を置いていってください」と言ってくる。その瞬間、24条2項を知らなければ言われるまま現物を渡してしまう。検討という名目で手元に置かれ、返ってこないリスクがそこにある
  • あなたが支払人の立場。いきなり引受を迫られても、その場で判断する義務はない。第一の呈示の翌日にもう一度呈示してくれと求める権利がある。ただしその猶予を法的に意味あるものにしたいなら、第二呈示の請求を拒絶証書に記載させておく必要がある
  • 一覧後定期払の為替手形を握っている。引受呈示には期間制限があり、あと数日で呈示期間が切れる。支払人から第二呈示を求められたが、その請求を拒絶証書に記載しないまま再呈示もせず放置すると、後で振出人へ遡求するとき呈示の有無で足をすくわれ、遡求権を失う引き金になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第24条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第24条の条文原文は「支払人ハ第一ノ呈示ノ翌日ニ第二ノ呈示ヲ為スベキコトヲ請求スルコトヲ得利害関係人ハ此ノ請求ガ拒絶証書ニ記載セラレタルトキニ限リ之ニ応ズル呈示ナカリシコトヲ主張スル…」で始まります。
  3. 手形法第24条は第三章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。