為替手形ノ所持人又ハ単ナル占有者ハ満期ニ至ル迄引受ノ為支払人ニ其ノ住所ニ於テ之ヲ呈示スルコトヲ得
要点手形法 21 条は、為替手形の所持人または占有者が満期前に引受のため支払人へ呈示できると定める。引受拒絶があれば満期を待たず遡求できる。
Q · 為替手形を受け取ったら、満期まで何もせず待つしかないの?
満期前に引受を確認でき、拒絶なら早期に遡求できます
手形法 21 条により、為替手形の所持人または単なる占有者は、満期に至るまでいつでも引受のため支払人の住所で手形を呈示できます。普通の為替手形では引受呈示は原則として任意ですが、早めに呈示すれば支払人が引き受けるか否かを満期前に確認できます。引受が得られれば支払人が主たる債務者になり(28 条)、安全度が上がります。引受を拒まれた場合は、満期を待たず拒絶証書を取って振出人・裏書人へ遡求できます(43 条・44 条)。
取引先から為替手形を受け取った。額面 300 万円、満期は三か月後。だがここで多くの人が見落とす落とし穴がある。為替手形の「支払人」は、まだあなたに一円も払う義務を負っていない。約束手形と違い、為替手形は振出人が「支払人よ、この金額を払ってくれ」と依頼した紙にすぎず、支払人が「引受」のサインをして初めて、その支払人が主たる債務者になる(手形法 28 条)。21 条は、あなた(所持人、いや、単なる占有者であっても)に、満期が来る前に支払人の住所へ出向き「引き受けますか」と突きつける権利を与える。なぜこれが効くのか。支払人が引受を拒んだ瞬間、あなたは満期を待たずに振出人や裏書人へ遡求できる(43 条)。三か月後に紙くずだと知るか、今日それを知って先手を打つか、その分岐がこの一条に埋まっている。
手形法 21 条は引受呈示の権利を定める規定であり、為替手形の所持人または単なる占有者が、満期に至るまで引受のため支払人にその住所で手形を呈示できる旨を規定する。引受は支払人が主たる債務者となる前提行為であり、本条はその呈示を可能とする基礎条文として機能する。
為替手形の所持人が支払人に「この手形を引き受けますか」と確認するため手形を見せる行為です。手形法 21 条が根拠で、満期前にいつでもできます。
支払人の住所で行います(手形法 21 条)。支払地ではなく支払人の住所が原則であり、相手の所在を確認してから呈示に向かう必要があります。
できます。手形法 21 条は「所持人又ハ単ナル占有者」と定め、正当な権利者でなくても占有していれば引受呈示自体は可能です。
普通の為替手形は満期に至るまでいつでも可能です。ただし一覧後定期払は振出日付から一年内に呈示しないと遡求権を失います(23 条)。
支払人が引受をすると「引受人」として主たる債務者になり(28 条)、満期に支払う義務を負います。引受前は支払人に支払義務はありません。
その場で拒絶証書を取り(44 条)、満期を待たず振出人・裏書人へ満期前遡求できます(43 条)。証書がないと遡求権が宙に浮きます。
不要です。約束手形は振出人自身が支払を約束するため引受の概念がありません。引受呈示は為替手形に固有の制度です。
深く関係します。D/A(引受渡し)では輸入者が荷為替手形を引き受けて初めて船積書類が渡る仕組みで、引受呈示が決済の心臓部になります。
約束手形は振出人自身が「私が払う」と約束する紙、為替手形は振出人が第三者(支払人)に「あなたが払って」と依頼する紙です。為替手形の支払人は、引受(21 条以下)をして初めて主たる債務者になります(28 条)。だから引受の有無が決定的。業界裏話ヒント:国内決済の多くは約束手形で、為替手形は貿易や特定取引が中心。慣れていない為替手形を渡されると、引受の確認という一番大事な工程が抜け落ちやすい
待つ必要はありません。引受拒絶があれば、満期前でも振出人・裏書人へ遡求できます(43 条)。ただし原則として拒絶証書が必要です(44 条)。業界裏話ヒント:早く呈示するほど早く危険を察知でき、回収の順位争いで先手を取れます。多くの所持人は満期までただ待ち、気づいた時には他の債権者が先に動いている
普通の為替手形は原則任意です。ただし一覧後定期払は振出日付から一年内に呈示しないと遡求権を失い(23 条)、振出人が引受呈示を命じた手形も必須になります(22 条)。業界裏話ヒント:「任意だから」と油断して期間を逃すと、支払人だけでなく振出人にすら請求できなくなることがある。手形の文面に呈示の指定や禁止文言がないか、受け取ったらまず確認を
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 21 条:引受呈示ができる(呈示の権利) | — |
| 呈示の任意/必須 | 普通の手形は原則任意(満期まで可) | — |
| 期間制限 | 満期に至るまでいつでも | — |
| 拒絶された場合 | 43 条により満期前遡求が可能 | — |
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