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手形法 第15条

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  1. 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス
  2. 2.裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 15 条は、裏書人が反対の文言がない限り引受および支払を担保すると定める。裏書すれば後の所持人への遡求義務を負い、無担保や裏書禁止の記載で責任を限定できる。

Q · 受け取った手形を裏書して取引先に渡したら、私はもう関係ないですよね?

いいえ、裏書した瞬間に支払いの担保責任を負います

手形法 15 条 1 項により、裏書人は反対の文言がない限り引受および支払を担保します。つまり手形を裏書譲渡しても、振出人が満期に支払わなければ、後の所持人からあなたへ遡求(請求)できます。逃げ道は二つ。署名の前に「無担保」と記せば担保責任を負いません。あるいは 2 項の「裏書禁止」と記せば、責任を負う相手は直接の被裏書人ただ一人に限定され、その先へ手形が回っても新たな所持人から追及されません。

解説

取引先から受け取った約束手形を、今度は自分の仕入先への支払いに回す。裏に署名(裏書)して渡す、ただそれだけの行為に見える。だが手形法15条1項を読むと景色が変わる。「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」。つまり裏書して手形を渡した瞬間、あなたは後の手形所持人全員に対して「もし振出人が払わなければ、私が払う」という保証人になっている。これを知らずに裏書を繰り返す経営者は驚くほど多い。逃げ道は二つ。署名の前に「無担保」と書けば担保責任を負わない(1項の反対の文言)。あるいは2項を使い「裏書禁止」と記せば、あなたが責任を負う相手は直接の受取人ただ一人に限定され、その先へ手形が回っても新たな所持人からは追及されない。この一語を書くか書かないかで、振出人が倒産したとき、あなたの会社へ請求が回ってくるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

手形法 15 条は裏書の担保的効力を定める規定である。第 1 項は、裏書人が反対の文言(無担保)のない限り引受および支払を担保する旨を規定し、裏書人は後の手形所持人に対し遡求義務を負う。第 2 項は、裏書禁止の記載により担保責任を直接の被裏書人一人に限定できる旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1裏書の担保的効力とは何ですか?

裏書人が反対の文言のない限り引受および支払を担保する効力です(手形法 15 条 1 項)。振出人が払わなければ、裏書人が後の所持人に対し支払う遡求義務を負います。

Q2無担保裏書と裏書禁止裏書の違いは?

無担保裏書は自分が担保責任を一切負わない記載(15 条 1 項の反対の文言)。裏書禁止裏書は責任を直接の被裏書人一人に限定する記載(15 条 2 項)で、手形自体は流通を続けます。

Q3遡求権を行使するにはどうすればいいですか?

満期日に支払場所で手形を呈示し、不渡りなら呈示日に続く 2 営業日内に拒絶証書を作成します(44 条)。その後、振出人や裏書人へ手形金額と年 6 分の利息を請求できます。

Q4拒絶証書はいつまでに作成する必要がありますか?

支払呈示日に続く 2 営業日内です(手形法 44 条 3 項)。これを怠ると裏書人への遡求権そのものを失います。ただし手形面に「拒絶証書不要」とあれば作成不要です。

Q5裏書人への遡求権の時効は何年ですか?

所持人の裏書人・振出人に対する遡求権は、拒絶証書日(無費用償還文言があれば満期日)から 1 年です(手形法 70 条 2 項)。

Q6手形を支払った裏書人は誰に請求できますか?

支払って手形を受け戻せば、自分より前の裏書人や振出人へ再遡求できます。この再遡求権の時効は受け戻した日または訴えを受けた日から 6 か月です(70 条 3 項)。

Q7電子記録債権(でんさい)にも裏書の担保責任はありますか?

でんさいには裏書はありませんが、譲渡記録に伴う保証記録の仕組みがあり、譲渡人が支払を保証する点で裏書の担保的効力と同様の発想が引き継がれています。

Q8約束手形にも手形法 15 条は適用されますか?

適用されます。手形法 77 条 1 項により、為替手形の裏書に関する規定(15 条を含む)が約束手形に準用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形を裏書して渡しただけなのに、なんで私が払わされるんですか?

それが裏書の担保的効力です(15条1項)。裏書人は反対の文言がない限り、引受と支払を担保する、つまり振出人が払わなければ自分が払う立場になります。署名がそのまま遡求義務になるのです。業界裏話ヒント:銀行は手形割引を審査するとき、振出人だけでなく裏書人の信用も必ず見ています。割引を断られた手形は、裏書したあなたにとっても危険信号。受け取る前に「この手形、銀行で割れるか」を一つの目安にすると損をしにくい

Q2『無担保』って書けば、本当に責任を逃れられるんですか?

逃れられます。15条1項の「反対ノ文言」がこれで、署名の前に「無担保」と記載すれば担保責任を負わずに譲渡できます。業界裏話ヒント:ただし実務で無担保裏書をすると、受け取る側に強く嫌がられます。「この手形に自信がないと白状しているようなもの」と読まれるからです。書く権利はあるが、書いた瞬間に取引そのものが止まることがある。使いどころは相手の理解がある場面に限られる

Q3振出人が倒産したら、まず誰に請求が行くんですか?

順番はありません。振出人・引受人・各裏書人は所持人に対して合同して責任を負うので(47条)、所持人は誰か一人でも、全員同時でも自由に選んで全額請求できます(43条、遡求)。業界裏話ヒント:だから所持人は一番資力のある裏書人を狙い撃ちします。あなたが優良企業で、信用の薄い零細企業の手形を裏書していたら、振出人より先にあなたへ請求が来る。「手形は裏書人の顔ぶれを見て受け取れ」と言われる本当の理由がこれです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形を裏書して渡しただけだから、自分はもう関係ない」と思っている人が大半だ。実際は逆で、裏書した瞬間にあなたは後の所持人全員に対する担保責任(遡求義務)を背負う。手形は渡した後も、あなたの署名を通じてあなたに繋がり続けている
  • 担保責任があること自体は知っていても、その重さを過小評価している人が多い。振出人・引受人・各裏書人は所持人に対し「合同して」責任を負う(手形法47条)。つまり所持人は順番を待つ必要がなく、最も取りやすい一人を選んで全額を請求できる。資力のあるあなたが、信用の薄い振出人より先に支払わされる構造である
  • あなたから見れば、手形の裏書は「支払いの手段を一つ右に動かしただけ」の事務だ。だが法律から見れば、それは新たな信用供与であり、あなたの会社の与信枠を一枚切る行為に等しい。この認識の落差が、決算書に現れない簿外の保証債務を静かに積み上げていく
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裏書がもたらす効力15 条:担保的効力(引受・支払を担保し遡求義務を負う)
誰のための規定か後の所持人の支払確保(信用補完)
外せる記載「無担保」「裏書禁止」で責任を排除・限定できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設業のあなたが、元請から受け取った約束手形を、そのまま下請の資材屋への支払いに裏書譲渡した。三か月後、振出人である元請が倒産。資材屋は振出人ではなく、裏書したあなたに手形金の支払いを求めてきた。15条1項の担保責任である。「ただ右から左に流しただけ」という言い分は通らない
  • もし、あなたが裏書した手形の振出人が満期日に夜逃げしたら? 所持人は振出人を追いかける前に、資力のありそうな裏書人、つまりあなたを狙い撃ちにできる。誰から取るかを選ぶ権利は、所持人の側にある
  • 信用に不安のある相手から受け取った手形を、どうしても仕入先に回さねばならない。署名の前に「無担保」と一筆入れれば、あなたは担保責任を負わずに譲渡できる。三文字の有無が、後の数百万円を左右する
  • 満期日に手形が不渡りになった。あなたは所持人だ。残された時間は支払呈示日に続く2営業日。この間に拒絶証書を作らないと、裏書人への遡求権そのものが消える(手形法44条、53条)。振出人だけが相手では、回収できないまま終わる
  • あなたが自分の裏書欄に「裏書禁止」と記していた。その手形が転々と流通し、見ず知らずの第三者が所持人になって請求してきても、あなたが責任を負うのは直接の受取人一人だけ。15条2項が盾になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第15条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第15条の条文原文は「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ」で始まります。
  3. 手形法第15条は第二章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。