要点手形法 15 条は、裏書人が反対の文言がない限り引受および支払を担保すると定める。裏書すれば後の所持人への遡求義務を負い、無担保や裏書禁止の記載で責任を限定できる。
Q · 受け取った手形を裏書して取引先に渡したら、私はもう関係ないですよね?
いいえ、裏書した瞬間に支払いの担保責任を負います
手形法 15 条 1 項により、裏書人は反対の文言がない限り引受および支払を担保します。つまり手形を裏書譲渡しても、振出人が満期に支払わなければ、後の所持人からあなたへ遡求(請求)できます。逃げ道は二つ。署名の前に「無担保」と記せば担保責任を負いません。あるいは 2 項の「裏書禁止」と記せば、責任を負う相手は直接の被裏書人ただ一人に限定され、その先へ手形が回っても新たな所持人から追及されません。
取引先から受け取った約束手形を、今度は自分の仕入先への支払いに回す。裏に署名(裏書)して渡す、ただそれだけの行為に見える。だが手形法15条1項を読むと景色が変わる。「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」。つまり裏書して手形を渡した瞬間、あなたは後の手形所持人全員に対して「もし振出人が払わなければ、私が払う」という保証人になっている。これを知らずに裏書を繰り返す経営者は驚くほど多い。逃げ道は二つ。署名の前に「無担保」と書けば担保責任を負わない(1項の反対の文言)。あるいは2項を使い「裏書禁止」と記せば、あなたが責任を負う相手は直接の受取人ただ一人に限定され、その先へ手形が回っても新たな所持人からは追及されない。この一語を書くか書かないかで、振出人が倒産したとき、あなたの会社へ請求が回ってくるかどうかが決まる。
手形法 15 条は裏書の担保的効力を定める規定である。第 1 項は、裏書人が反対の文言(無担保)のない限り引受および支払を担保する旨を規定し、裏書人は後の手形所持人に対し遡求義務を負う。第 2 項は、裏書禁止の記載により担保責任を直接の被裏書人一人に限定できる旨を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裏書人が反対の文言のない限り引受および支払を担保する効力です(手形法 15 条 1 項)。振出人が払わなければ、裏書人が後の所持人に対し支払う遡求義務を負います。
無担保裏書は自分が担保責任を一切負わない記載(15 条 1 項の反対の文言)。裏書禁止裏書は責任を直接の被裏書人一人に限定する記載(15 条 2 項)で、手形自体は流通を続けます。
満期日に支払場所で手形を呈示し、不渡りなら呈示日に続く 2 営業日内に拒絶証書を作成します(44 条)。その後、振出人や裏書人へ手形金額と年 6 分の利息を請求できます。
支払呈示日に続く 2 営業日内です(手形法 44 条 3 項)。これを怠ると裏書人への遡求権そのものを失います。ただし手形面に「拒絶証書不要」とあれば作成不要です。
所持人の裏書人・振出人に対する遡求権は、拒絶証書日(無費用償還文言があれば満期日)から 1 年です(手形法 70 条 2 項)。
支払って手形を受け戻せば、自分より前の裏書人や振出人へ再遡求できます。この再遡求権の時効は受け戻した日または訴えを受けた日から 6 か月です(70 条 3 項)。
でんさいには裏書はありませんが、譲渡記録に伴う保証記録の仕組みがあり、譲渡人が支払を保証する点で裏書の担保的効力と同様の発想が引き継がれています。
適用されます。手形法 77 条 1 項により、為替手形の裏書に関する規定(15 条を含む)が約束手形に準用されます。
それが裏書の担保的効力です(15条1項)。裏書人は反対の文言がない限り、引受と支払を担保する、つまり振出人が払わなければ自分が払う立場になります。署名がそのまま遡求義務になるのです。業界裏話ヒント:銀行は手形割引を審査するとき、振出人だけでなく裏書人の信用も必ず見ています。割引を断られた手形は、裏書したあなたにとっても危険信号。受け取る前に「この手形、銀行で割れるか」を一つの目安にすると損をしにくい
逃れられます。15条1項の「反対ノ文言」がこれで、署名の前に「無担保」と記載すれば担保責任を負わずに譲渡できます。業界裏話ヒント:ただし実務で無担保裏書をすると、受け取る側に強く嫌がられます。「この手形に自信がないと白状しているようなもの」と読まれるからです。書く権利はあるが、書いた瞬間に取引そのものが止まることがある。使いどころは相手の理解がある場面に限られる
順番はありません。振出人・引受人・各裏書人は所持人に対して合同して責任を負うので(47条)、所持人は誰か一人でも、全員同時でも自由に選んで全額請求できます(43条、遡求)。業界裏話ヒント:だから所持人は一番資力のある裏書人を狙い撃ちします。あなたが優良企業で、信用の薄い零細企業の手形を裏書していたら、振出人より先にあなたへ請求が来る。「手形は裏書人の顔ぶれを見て受け取れ」と言われる本当の理由がこれです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 裏書がもたらす効力 | 15 条:担保的効力(引受・支払を担保し遡求義務を負う) | — |
| 誰のための規定か | 後の所持人の支払確保(信用補完) | — |
| 外せる記載 | 「無担保」「裏書禁止」で責任を排除・限定できる | — |
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