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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

手形法 第47条

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  1. 為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ
  2. 2.所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得
  3. 3.為替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス
  4. 4.債務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法47条は、為替手形に署名した振出人・引受人・裏書人・保証人が所持人に対し合同して責任を負うと定める。所持人は順序を問わず誰にでも全額を請求できる。

Q · 取引先の手形が不渡りになったら、振り出した本人にしか請求できないの?

いいえ、裏書人など署名者全員に全額請求できます

手形法47条により、為替手形に振出・引受・裏書・保証をした者は、所持人に対して合同して責任を負います。所持人は債務を負った順序に関係なく、署名者の誰にでも各別または共同に全額を請求できます(2項)。最も資力のある者を選んで狙い撃ちできるのが特徴で、連帯保証のような「まず本人に請求しろ」という検索の抗弁は存在しません。支払って手形を受け戻した署名者は、自分より前の署名者へ再遡求できます(3項)。

解説

取引先から受け取った手形が不渡りになった。その瞬間、あなたが請求できる相手は振出人ただ一人だと思い込んでいないか。手形法47条はそう考えていない。手形に署名した者、つまり振出人、引受人、裏書人、保証人の全員が、所持人であるあなたに対して「合同して」責任を負う。しかも2項は、誰が先に債務を負ったかという順序を一切問わず、各別にでも共同にでも請求してよいと定める。つまりあなたは、手形が転々と流通する過程で名前を書いた全員の中から、最も資力のある者を選んで全額を請求できる。連帯保証と決定的に違うのは、保証人なら「まず主債務者に請求しろ」と言える検索の抗弁があるが、手形の合同責任にはそれが存在しない点だ。あなたの手元にある一枚の紙は、署名者全員を束ねた回収の網になっている。それを使う側に回るか、知らずに署名して網に掛かる側に回るかは、この条文を読んだかどうかで分かれる。

法的な位置づけ

手形法47条は、為替手形の合同責任を定める規定である。振出人・引受人・裏書人・保証人は所持人に対し合同して全額の支払責任を負い、所持人はその順序を問わず各別または共同に請求できる。手形を受け戻した署名者は同一の権利を取得して前者へ再遡求でき、約束手形にも77条を通じて準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の合同責任とは?

手形法47条の規定で、署名者全員が所持人に対し全額の支払責任を負うことです。誰が先に債務を負ったかという順序を問わず、署名者の誰にでも請求できます。

Q2約束手形にも47条は適用される?

はい。手形法77条により、為替手形の47条が約束手形に準用されます。日本の商取引で多い約束手形の裏書にもそのまま及びます。

Q3無担保裏書とは?

手形法15条1項の担保責任を排除する文言を付した裏書です。これを付すと、後に手形が不渡りになっても遡求を受けません。

Q4手形の遡求の時効はいつまで?

手形法70条で、所持人の振出人・裏書人への遡求権は1年、受け戻した者の再遡求権は受戻日から6か月、引受人への請求権は満期から3年です。

Q5拒絶証書とは?

支払拒絶の事実を公証する書面です。期間内に作成を怠ると、振出人を除く遡求義務者への遡求権を失います(手形法53条)。

Q6手形の不渡りの回収方法は?

署名者を全員リスト化し、最も資力のある者へ全額請求します。手形訴訟という簡易迅速な特別手続を利用でき、複数の署名者を共同被告にもできます。

Q7融通手形のリスクは?

資金を一円も受け取らず好意で裏書しても、47条の合同責任により全額を請求されます。無担保裏書という方法を知らないと危険です。

Q8手形を支払ったら手形は返してもらう?

必ず受け戻します。47条3項の再遡求の証拠となる手形を失うと、前の署名者へ事実上請求できなくなるためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形に裏書しただけなのに、なんで振出人の借金を私が全額払うんですか?

手形法47条1項が、振出人だけでなく裏書人も所持人に対し合同して責任を負うと定めているからです。裏書には手形金支払の担保責任が伴います(手形法15条)。あなたが原因関係で利益を受けていなくても、署名という形式だけで責任が生じます。業界裏話ヒント:好意で裏書する「融通手形」のリスクはここにある。実務では、責任を負いたくない場合に「無担保裏書」(手形法15条1項の担保責任を排除する文言を付す裏書)という手があり、これを付ければ後の不渡りでも遡求を受けない。多くの人がこの一文の存在を知らずに普通裏書してしまう

Q2署名者が何人もいるとき、私はそのうち誰を訴えればいいんですか?

47条2項により、債務を負った順序に関係なく、誰を、各別にでも共同にでも請求できます。全員をまとめて訴えてもよいし、一番資力のある一人だけを狙ってもかまいません。業界裏話ヒント:プロは振出人より、裏書欄に名を連ねる資力ある会社や、引受人を最初に狙う。順序を飛ばして「取れる相手」を選べるのが合同責任の最大の武器。さらに手形訴訟という簡易迅速な特別手続を使えば、通常訴訟より早く債務名義が取れる

Q3手形金を払わされたら、もう私だけが損して終わりですか?

終わりません。47条3項により、支払って手形を受け戻した署名者は「同一ノ権利」を取得し、自分より前に署名した者へ再遡求できます(手形法49条も参照)。負担が前の署名者へ順に送られる仕組みです。業界裏話ヒント:だから手形を支払うときは必ず手形そのものを受け戻すこと。手形を回収せずに金だけ払うと、再遡求の証拠である手形を失い、前者への請求が事実上できなくなる。『金を払うなら必ず紙を取り戻す』が鉄則

Q4連帯保証と合同責任って、結局同じものじゃないんですか?

似て非なるものです。連帯保証では主債務者が前提として存在し内部の負担部分がありますが、手形の合同責任は各署名者が独立に全額を所持人へ負い、支払った者は前者へ全額を遡求していく段階構造です(手形法47条、49条)。業界裏話ヒント:連帯保証なら催告の抗弁・検索の抗弁で『まず本人に』と言える場面があるが、手形の合同責任にそれはない。所持人にいきなり全額請求されても、順序を理由に拒めない。この一点を知らずに安易に裏書すると逃げ場がなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形が不渡りなら、振り出した本人に請求するしかない」と思い込んでいるが、47条2項は順序を問わず誰にでも請求できると定める。裏書人も保証人も同じ列に並んでいる。請求先は一つではなく、署名者の数だけある
  • 合同責任を民法の連帯債務と同じものだと考えている人は、その苛酷さを見誤っている。連帯債務には負担部分という内部の分担があるが、手形の合同責任では各署名者が所持人に対し全員が全額を負う。手形を支払った者は、内部分担で割り戻すのではなく、自分より前の署名者へ全額を遡求していく。責任が一段一段、前へ送られていく構造だ
  • 「資金を受け取っていない好意の裏書なら責任は軽い」というのは、問いの立て方そのものが誤っている。手形は署名という形式だけで責任が発生する無因の世界。あなたが原因関係でいくら受け取ったかではなく、紙に名前を書いたかどうかだけが問われる。好意か実利かは、所持人には一切関係がない
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責任の性質手形47条:各署名者が独立に全額を所持人へ負う合同責任
順序・抗弁順序を問わず誰にでも請求可、検索の抗弁なし
支払後の処理受け戻した者が同一の権利で前者へ全額再遡求(47条3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが下請けで、元請けが振り出した手形を受け取り、それを材料屋への支払いに裏書して回した。ところが満期に元請けが倒産し不渡りに。材料屋はあなたを追ってくる。あなたは裏書人として47条の合同責任を負うからだ。元請けが払えなくても、あなたが払う番が回ってくる。裏書する前にこの責任を知っていれば、裏書せず割引に回すという選択肢があった
  • もし、あなたが手形所持人で、振出人も第一裏書人も資力がなく、ただ一人だけ上場企業が中間裏書人として名を連ねていたら、誰を訴える? 47条2項により順序を飛ばして、その上場企業一社に全額を請求できる。これが合同責任の威力。最も取れる相手を選んで狙い撃ちにできる
  • あなたは善意で友人の会社の手形に裏書だけしてあげた。資金は一円も受け取っていない。それでも所持人から全額請求が来る。手形に名前を書いた以上、原因関係の有無は関係ない。
  • 支払期日から時間が経ち、拒絶証書作成の期間が迫っている。あと数日で権利保全の手続を怠れば、振出人を除く裏書人全員への遡求権が47条の網ごと消える(手形法53条)。残された時間で動かないと、束ねたはずの請求先が一斉に外れる
  • あなたが裏書人として所持人に手形金を払い、手形を受け戻した。ここで終わりではない。47条3項により、今度はあなたが「同一ノ権利」を持つ所持人となり、自分より前に署名した者へ再遡求できる。払って損をして終わる立場から、次の請求者へ立場が反転する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第47条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第47条の条文原文は「為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為…」で始まります。
  3. 手形法第47条は第七章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。