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手形法 第48条

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  1. 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得
  2. 引受又ハ支払アラザリシ為替手形ノ金額及利息ノ記載アルトキハ其ノ利息
  3. 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ為替手形ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依ル満期以後ノ利息
  4. 拒絶証書ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用
  5. 2.満期前ニ遡求権ヲ行フトキハ割引ニ依リ手形金額ヲ減ズ其ノ割引ハ所持人ノ住所地ニ於ケル遡求ノ日ノ公定割引率(銀行率)ニ依リ之ヲ計算ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 48 条は、不渡り手形の所持人が遡求の際、手形額面に加えて満期以後の利息、拒絶証書費用、通知その他の費用を請求できると定める。満期前遡求は割引で減額される。

Q · 取引先の手形が不渡りになりました。額面以外にも請求できるものはありますか?

利息と拒絶証書費用・通知費用を上乗せできます

手形が不渡りになった所持人は、手形額面だけでなく、満期以後の利息、拒絶証書の費用、遡求の通知費用その他の費用を、裏書人や振出人に上乗せ請求できます(手形法 48 条)。利息の利率は、国内で振り出し国内で支払う手形は法定利率(民法 404 条、現在は変動制で年 3%)ですが、それ以外の為替手形(国際的な為替手形)は年六分(6%)に固定されます。満期前に遡求するときは、割引によって手形金額が減額されます。

解説

取引先が振り出した手形が不渡りになった。あなたが回収できるのは額面だけ、と思っているなら取りこぼしている。手形法48条は、不渡り手形の所持人が遡求(前の裏書人や振出人に支払いを求めること)するとき、額面以外に三つの上乗せを認める。満期以後の利息、拒絶証書の費用、通知その他の費用だ。利息の利率には罠がある。国内で振り出し国内で支払う手形は一般の法定利率(民法404条、現在は変動制で年3%)だが、国際的な為替手形は年六分(6%)に固定される。さらに満期前に遡求するときは割引で減額される代わりに、満期を待たずに動ける。額面しか請求しないのは、利息と費用という、もらえる金を捨てているのと同じだ。

法的な位置づけ

手形法 48 条は遡求金額を定める規定であり、不渡り手形の所持人が前者(裏書人・振出人)に対して請求できる範囲を、手形金額、満期以後の法定利息、拒絶証書費用、通知その他の費用に限定列挙する。満期前の遡求では割引により手形金額が減額される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の遡求とは何ですか?

不渡りになった手形の所持人が、前の裏書人や振出人に支払いを求めることです。手形法 43 条以下が要件を、48 条が請求できる金額を定めています。

Q2拒絶証書とは何ですか?費用はいくらかかりますか?

支払呈示したのに支払われなかった事実を公証人が証明する書面です。作成費用は手形金額や手続により異なりますが、48 条によりこの費用も遡求金額に上乗せできます。

Q3約束手形にも 48 条は適用されますか?

適用されます。手形法 77 条が為替手形の遡求に関する規定を約束手形に準用しており、約束手形の不渡りでも 48 条の遡求金額をそのまま請求できます。

Q4満期前遡求の割引はどう計算しますか?

所持人の住所地における遡求の日の公定割引率(銀行率)で手形金額を割り引きます(48 条 2 項)。満期を待たずに回収できる代わりに金額が減ります。

Q5国内手形と国際手形で利率が違うのはなぜですか?

国内で振り出し国内で支払う手形は民法の法定利率(変動制、現在年 3%)、それ以外の為替手形は年六分(6%)に固定されます。条文が利率を区別しているためです。

Q6無費用償還文句があると何が変わりますか?

振出人や裏書人が「拒絶証書不要」と記載していれば、拒絶証書を作成しなくても遡求でき、その費用は請求できません。時効の起算点も満期日になります。

Q7電子記録債権(でんさい)でも遡求できますか?

でんさいは電子記録債権法が規律し手形法とは別制度ですが、保証記録に基づく遡求類似の回収構造があります。額面に費用等を上乗せする発想は引き継がれています。

Q8手形が不渡りになると銀行取引はどうなりますか?

振出人が 6 か月以内に 2 回不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、当座取引と貸出が 2 年間できなくなります。これは遡求とは別の信用上の制裁です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形が不渡りになりました。額面以外にいくら取れるんですか?

額面に加えて、満期以後の利息、拒絶証書の費用、遡求の通知費用、その他の費用を上乗せできます(手形法48条)。利率は、国内で振り出し国内で支払う手形なら法定利率(民法404条、現在年3%の変動制)、国際的な為替手形なら年6%です。利息の特約があればそれも。業界裏話ヒント:実務では額面しか請求せず示談する人が多いが、利息と費用をきちんと積算して請求書に書くと、相手は『この人は分かっている』と判断し早期和解に動く。内訳の明示が交渉の主導権を変える

Q2振出人が倒産しちゃったんですけど、もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。手形は裏書で渡るたびに責任者が増え、全員が合同して責任を負います(手形法47条)。振出人が無資力でも、間の裏書人に資力があれば、その人に全額遡求できます。誰から取るかは所持人が選べる。業界裏話ヒント:複数の裏書人がいるとき、最も資力のある一人を狙い撃ちするのが鉄則。その人が払えば、あとはその人が他の裏書人に再遡求する(49条)。あなたは回収できればよく、責任者間の精算は相手同士の問題に転がせる

Q3満期前なのに手形が払えなさそう。満期まで待つしかないですか?

待つ必要がない場合があります。引受拒絶があったときや、振出人・引受人が破産したときなどは満期前でも遡求できます(手形法43条)。ただし満期前遡求では割引で減額されます(48条2項)。それでも共倒れする前に動ける利点は大きい。業界裏話ヒント:取引先の資金繰り悪化の兆候を掴んだら、満期を待つ間に他の債権者が先に資産を押さえてしまう。満期前遡求の要件を満たすなら、早く動いた者が資力のある裏書人を先に押さえられる。スピードが回収率を決める

Q4不渡りから1年経ってしまいました。もう請求できませんか?

所持人の遡求権は拒絶証書作成日(無費用償還文句なら満期)から1年で時効消滅します(手形法70条)。1年を過ぎると裏書人・振出人への遡求は原則できません。ただし主たる債務者(為替手形の引受人、約束手形の振出人)への手形上の請求権は満期から3年なので、そちらはまだ可能性があります。業界裏話ヒント:手形の時効は普通の債権より極端に短い。1年という壁を知らずに『そのうち払うと言っていたから』と待つうちに時効になる例が後を絶たない。不渡りの瞬間から時計は動いている、催告や訴訟で時効を止める手を早く打つこと(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不渡りになったら額面しか戻らない」と思いがちだが、手形法48条は満期以後の利息、拒絶証書費用、通知費用までの上乗せを認める。回収が遅れた分の利息も取れる。額面だけ請求するのは、自分で取り分を捨てているのと同じだ
  • 利息が取れることは知っていても、利率の落とし穴を見落としている。2017年の民法改正で商事法定利率6%が廃止され、国内手形の利息は変動制の法定利率(現在年3%)に下がった。一方、国際的な為替手形は手形法48条で今も年6%。同じ不渡りでも、手形の種類で取れる利息が倍近く違うことがある
  • 「振出人が倒産したらもう終わり」という前提が間違っている。手形は裏書の連鎖で複数の責任者を生む(合同責任、手形法47条)。振出人が無資力でも、間に入った裏書人の誰かに資力があれば、その人に全額請求できる。問うべきは『振出人は払えるか』ではなく『連鎖の中で誰が払えるか』だ
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規律する局面48 条:所持人が前者へ遡求する際の請求金額
請求できる利息の利率国内手形は法定利率、国際的な為替手形は年六分
満期前の扱い割引により手形金額を減額(48 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先からもらった約束手形が不渡りになった。額面300万円だけ取り返せばいいと思っていないか。満期からの利息、銀行に支払呈示したときの費用、内容証明の通知費用、これら全部を裏書人や振出人に上乗せ請求できる。回収が長引くほど、取れるはずだった利息を自分で削っていることになる
  • 手形が不渡りになって半年。遡求権の時効は拒絶証書作成日から1年(手形法70条)。あと数か月で、裏書人への請求権がまるごと消える。今動かなければ額面ごと取りはぐれる
  • あなたが過去に手形を裏書譲渡した。その手形が後で不渡りになり、所持人から遡求された。あなたは額面だけでなく利息と費用まで負担する立場だ。だが手形法49条で、あなたが支払えば前の裏書人・振出人に再遡求できる。負担を上流に転がせる
  • 建設業で下請けへの支払いを手形で回した。元請けの資金繰りが怪しく、手形決済が危うい。引受拒絶や破産の局面では満期前でも遡求でき、その場合は割引で減額されるが、満期を待って共倒れするより早く資力のある相手を押さえられる
  • もし、あなたが受け取ろうとしている手形の振出人が、過去に不渡りを出していたら。遡求の連鎖(合同責任、手形法47条)で、裏書人全員に対して同時に全額を請求できる。誰から取るかはあなたが選べる。資力のある一人を狙い撃ちできる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第48条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第48条の条文原文は「所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 1 引受又ハ支払アラザリシ為替手形ノ金額及利息ノ記載アルトキハ其ノ利息 2 法定利率(国内ニ於テ振出シ且…」で始まります。
  3. 手形法第48条は第七章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。