要点手形法 48 条は、不渡り手形の所持人が遡求の際、手形額面に加えて満期以後の利息、拒絶証書費用、通知その他の費用を請求できると定める。満期前遡求は割引で減額される。
Q · 取引先の手形が不渡りになりました。額面以外にも請求できるものはありますか?
利息と拒絶証書費用・通知費用を上乗せできます
手形が不渡りになった所持人は、手形額面だけでなく、満期以後の利息、拒絶証書の費用、遡求の通知費用その他の費用を、裏書人や振出人に上乗せ請求できます(手形法 48 条)。利息の利率は、国内で振り出し国内で支払う手形は法定利率(民法 404 条、現在は変動制で年 3%)ですが、それ以外の為替手形(国際的な為替手形)は年六分(6%)に固定されます。満期前に遡求するときは、割引によって手形金額が減額されます。
取引先が振り出した手形が不渡りになった。あなたが回収できるのは額面だけ、と思っているなら取りこぼしている。手形法48条は、不渡り手形の所持人が遡求(前の裏書人や振出人に支払いを求めること)するとき、額面以外に三つの上乗せを認める。満期以後の利息、拒絶証書の費用、通知その他の費用だ。利息の利率には罠がある。国内で振り出し国内で支払う手形は一般の法定利率(民法404条、現在は変動制で年3%)だが、国際的な為替手形は年六分(6%)に固定される。さらに満期前に遡求するときは割引で減額される代わりに、満期を待たずに動ける。額面しか請求しないのは、利息と費用という、もらえる金を捨てているのと同じだ。
手形法 48 条は遡求金額を定める規定であり、不渡り手形の所持人が前者(裏書人・振出人)に対して請求できる範囲を、手形金額、満期以後の法定利息、拒絶証書費用、通知その他の費用に限定列挙する。満期前の遡求では割引により手形金額が減額される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不渡りになった手形の所持人が、前の裏書人や振出人に支払いを求めることです。手形法 43 条以下が要件を、48 条が請求できる金額を定めています。
支払呈示したのに支払われなかった事実を公証人が証明する書面です。作成費用は手形金額や手続により異なりますが、48 条によりこの費用も遡求金額に上乗せできます。
適用されます。手形法 77 条が為替手形の遡求に関する規定を約束手形に準用しており、約束手形の不渡りでも 48 条の遡求金額をそのまま請求できます。
所持人の住所地における遡求の日の公定割引率(銀行率)で手形金額を割り引きます(48 条 2 項)。満期を待たずに回収できる代わりに金額が減ります。
国内で振り出し国内で支払う手形は民法の法定利率(変動制、現在年 3%)、それ以外の為替手形は年六分(6%)に固定されます。条文が利率を区別しているためです。
振出人や裏書人が「拒絶証書不要」と記載していれば、拒絶証書を作成しなくても遡求でき、その費用は請求できません。時効の起算点も満期日になります。
でんさいは電子記録債権法が規律し手形法とは別制度ですが、保証記録に基づく遡求類似の回収構造があります。額面に費用等を上乗せする発想は引き継がれています。
振出人が 6 か月以内に 2 回不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、当座取引と貸出が 2 年間できなくなります。これは遡求とは別の信用上の制裁です。
額面に加えて、満期以後の利息、拒絶証書の費用、遡求の通知費用、その他の費用を上乗せできます(手形法48条)。利率は、国内で振り出し国内で支払う手形なら法定利率(民法404条、現在年3%の変動制)、国際的な為替手形なら年6%です。利息の特約があればそれも。業界裏話ヒント:実務では額面しか請求せず示談する人が多いが、利息と費用をきちんと積算して請求書に書くと、相手は『この人は分かっている』と判断し早期和解に動く。内訳の明示が交渉の主導権を変える
諦める必要はありません。手形は裏書で渡るたびに責任者が増え、全員が合同して責任を負います(手形法47条)。振出人が無資力でも、間の裏書人に資力があれば、その人に全額遡求できます。誰から取るかは所持人が選べる。業界裏話ヒント:複数の裏書人がいるとき、最も資力のある一人を狙い撃ちするのが鉄則。その人が払えば、あとはその人が他の裏書人に再遡求する(49条)。あなたは回収できればよく、責任者間の精算は相手同士の問題に転がせる
待つ必要がない場合があります。引受拒絶があったときや、振出人・引受人が破産したときなどは満期前でも遡求できます(手形法43条)。ただし満期前遡求では割引で減額されます(48条2項)。それでも共倒れする前に動ける利点は大きい。業界裏話ヒント:取引先の資金繰り悪化の兆候を掴んだら、満期を待つ間に他の債権者が先に資産を押さえてしまう。満期前遡求の要件を満たすなら、早く動いた者が資力のある裏書人を先に押さえられる。スピードが回収率を決める
所持人の遡求権は拒絶証書作成日(無費用償還文句なら満期)から1年で時効消滅します(手形法70条)。1年を過ぎると裏書人・振出人への遡求は原則できません。ただし主たる債務者(為替手形の引受人、約束手形の振出人)への手形上の請求権は満期から3年なので、そちらはまだ可能性があります。業界裏話ヒント:手形の時効は普通の債権より極端に短い。1年という壁を知らずに『そのうち払うと言っていたから』と待つうちに時効になる例が後を絶たない。不渡りの瞬間から時計は動いている、催告や訴訟で時効を止める手を早く打つこと(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 48 条:所持人が前者へ遡求する際の請求金額 | — |
| 請求できる利息の利率 | 国内手形は法定利率、国際的な為替手形は年六分 | — |
| 満期前の扱い | 割引により手形金額を減額(48 条 2 項) | — |
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