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手形法 第49条

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  1. 為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得
  2. 其ノ支払ヒタル総金額
  3. 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息
  4. 其ノ支出シタル費用

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 49 条は、為替手形を受け戻した者が前者に対し、支払った総金額・支払日以後の法定利率による利息・支出費用を請求できると定める。約束手形にも準用される。

Q · 不渡り手形を肩代わりして払ったら、もう損失は自分でかぶるしかないの?

払って終わりではなく、前者に利息と費用込みで請求できます。

手形法 49 条により、為替手形を受け戻した者は、自分より前に署名した前者(振出人・引受人・前の裏書人)に対し、(1) 支払った総金額、(2) 支払日以後の法定利率による利息、(3) 拒絶証書作成費用などの支出費用を請求できます。前者は合同責任を負う(47 条)ため、最も資力のある相手に丸ごと請求できます。約束手形にも 77 条で準用されます。

解説

得意先から受け取った為替手形を、仕入先への支払いとして裏書譲渡した。ところが満期に手形が不渡りになり、仕入先からあなたに「払え」と遡求が回ってきた。あなたは渋々全額を払い、手形を受け戻す。ここで損失が確定したと思ったら大間違いだ。手形法49条は、手形を受け戻した者が、自分より前に署名した関係者(前者)に対して、(1)支払った総額、(2)支払日以後の利息(法定利率で計算)、(3)拒絶証書作成費用などの支出した費用、これらを請求できると定める。つまり、損失はあなたで止まらない。裏書のチェーンを逆流して、振出人や引受人など上流の関係者へドミノのように転がり戻る。あなたが知っておくべきは、いったん払っても、それは終点ではなく「立替え」にすぎず、回収のレールがもう一本敷かれているという事実である。払った瞬間、あなたは請求される側から、請求する側(再遡求権者)へ立場が反転する。

法的な位置づけ

手形法 49 条は再遡求権の金額を定める規定であり、為替手形を受け戻した者が前者に対して請求できる範囲を、支払った総金額・支払日以後の法定利率による利息・支出費用の三項目に画定する。所持人の遡求金額を定める 48 条と対をなし、合同責任(47 条)を負う前者への逆流的回収を金額面から支える。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1再遡求とは何ですか?

不渡り手形を払って受け戻した中間者が、自分より前の署名者(前者)へさらに請求することです。手形法 49 条が請求できる金額を定めます。

Q2手形の受戻とは何ですか?

遡求請求を受けた者が支払と引換えに手形の現物と拒絶証書を受け取ることです(50 条)。これを怠ると前者への再遡求の足場を失います。

Q3再遡求で取り戻せる費用の範囲は?

拒絶証書の作成費用、遡求の通知費用など、手形のために実際に支出した費用が含まれます(49 条 3 号)。元本・利息に上乗せして請求できます。

Q4再遡求権の時効はいつからいつまで?

裏書人の前者に対する再遡求権は、手形を受け戻した日または訴えを受けた日から 6 か月です(70 条 3 項)。起算点が受戻日である点に注意します。

Q5拒絶証書を受け取り忘れたらどうなりますか?

受戻と引換えに手形・拒絶証書の交付を受けないと、正当に払っても前者への再遡求権を行使する足場を失います(受戻証券性、50 条)。

Q6手形割引した銀行から再遡求されることはありますか?

あります。割引には裏書が必要で、手形が不渡りになれば割引銀行は裏書人であるあなたへ再遡求します。受け取った割引金に利息と費用が乗って戻ります。

Q7再遡求と遡求は何が違いますか?

遡求は最初の所持人による請求(48 条)、再遡求は払って受け戻した中間者がさらに前者へ行う請求(49 条)です。金額の起算点や時効が異なります。

Q8でんさい(電子記録債権)にも同じ仕組みがありますか?

電子記録債権にも保証記録に基づく遡求類似の仕組みがあります。紙の手形が廃止に向かっても「払った者が上流へ回収する」考え方は実務に引き継がれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形を払って受け戻したけど、前の振出人がもう倒産寸前です。誰に請求できますか?

あなたより前に手形へ署名した人全員(振出人・引受人・前の裏書人)が合同責任を負うので(手形法47条)、その中の誰を選んでも全額請求できます。一人が倒産しても、別の資力ある相手に丸ごと請求可能です。業界裏話ヒント:再遡求するには、受け戻したときに手形の現物と拒絶証書を必ず受け取っておく必要があります(50条)。これを忘れて払うと、いくら正当でも前者へ請求する足場を失う。払う瞬間こそが回収権を握る瞬間です。

Q2前の人に請求するとき、利息って何パーセントつけられるんですか?

支払った元本に加えて、支払日以後の利息を法定利率で計算して上乗せできます(49条2号)。さらに拒絶証書の作成費用や通知費用も請求できる(同条3号)ので、払った額面より多く回収できる場面があります。業界裏話ヒント:手形法の遡求利息は条文上「年六分」と長く規定されてきた歴史があり、近年の法定利率の改正で扱いが動いています。請求書を作る前に、適用される利率の現行ルールを必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3これって為替手形の話ですよね?うちが使ってるのは約束手形なんですが。

約束手形にもそのまま当てはまります。手形法77条1項4号が、遡求・再遡求の規定(43条から50条)を約束手形に準用しているからです。約束手形を裏書譲渡して不渡りになり、肩代わりして払った場合も、49条で前者へ利息・費用込みで請求できます。業界裏話ヒント:約束手形は2026年をめどに紙での利用廃止が進められていますが、既存の手形や電子記録債権の実務にも、この「払った者が前者へ回収する」考え方は生きています。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形を払わされたら、それで損失確定」と思いがちだが違う。払って手形を受け戻した瞬間、今度はあなたが請求する側(再遡求権者)に回る。払うことは損の確定ではなく、上流への回収権を取得する行為だ
  • 再遡求できること自体は知っていても、取り戻せるのが「支払った元本だけ」と思っている人が多い。実際は法定利率による支払日以後の利息(49条2号)と、拒絶証書作成費用・通知費用などの支出費用(同条3号)まで上乗せできる。場面によっては払った額面より多く回収できる
  • 「前者の誰に請求すべきか」と悩む人がいるが、その問いの立て方が誤っている。49条の前提では、振出人・引受人・前の裏書人全員が合同責任(手形法47条)を負う。一人に絞る必要はなく、最も資力のある相手を選んで丸ごと請求すればいい
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規律する内容49 条:受け戻した中間者が前者へ請求できる再遡求金額
請求の主体手形を受け戻した中間者(再遡求権者)
金額・効果支払総金額+支払日以後の法定利率による利息+支出費用
時効受戻日または訴えを受けた日から 6 か月(70 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 得意先から受け取った為替手形を、仕入先への支払いに裏書譲渡した。満期に不渡りとなり、仕入先からあなたへ全額の遡求請求。渋々払って手形を受け戻したが、ここからが本番。49条であなたより前の振出人や裏書人へ、利息と費用まで乗せて請求できる
  • 不渡りを肩代わりして150万円を払い、手形を受け戻した。だが再遡求権の時効は、受け戻した日から6か月(手形法70条3項)。請求書を送るだけでなく、相手が争えば訴訟提起まで半年以内に動かないと、上流への請求権が消える
  • もし、頼まれて軽い気持ちで手形に裏書しただけなのに、その手形が不渡りになったら? あなたは所持人に払わされる立場になる。だが払えば、49条で自分より前の振出人へ全額を取り戻せる
  • あなたが手形の振出人だとする。途中の裏書人が不渡りを肩代わりして手形を受け戻し、49条で利息・費用を上乗せしてあなたに再遡求してきた。元本だけ返せば済むと思っていたら、法定利息と拒絶証書費用まで負担させられる
  • 資金繰りのため手形を銀行で割り引いた。割引には裏書が必要で、手形が不渡りになれば割引銀行は49条であなたへ再遡求する。割引で受け取った現金に、利息と費用が乗って戻ってくる、その覚悟が要る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第49条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第49条の条文原文は「為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 1 其ノ支払ヒタル総金額 2 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息 3 …」で始まります。
  3. 手形法第49条は第七章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。