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手形法 第45条

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  1. 所持人ハ拒絶証書作成ノ日ニ次グ又ハ無費用償還文句アル場合ニ於テハ呈示ノ日ニ次グ四取引日内ニ自己ノ裏書人及振出人ニ対シ引受拒絶又ハ支払拒絶アリタルコトヲ通知スルコトヲ要ス各裏書人ハ通知ヲ受ケタル日ニ次グ二取引日内ニ前ノ通知者全員ノ名称及宛所ヲ示シテ自己ノ受ケタル通知ヲ自己ノ裏書人ニ通知シ順次振出人ニ及ブモノトス此ノ期間ハ各其ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ進行ス
  2. 2.前項ノ規定ニ従ヒ為替手形ノ署名者ニ通知ヲ為ストキハ同一期間内ニ其ノ保証人ニ同一ノ通知ヲ為スコトヲ要ス
  3. 3.裏書人ガ其ノ宛所ヲ記載セズ又ハ其ノ記載ガ読ミ難キ場合ニ於テハ其ノ裏書人ノ直接ノ前者ニ通知スルヲ以テ足ル
  4. 4.通知ヲ為スベキ者ハ如何ナル方法ニ依リテモ之ヲ為スコトヲ得単ニ為替手形ヲ返付スルニ依リテモ亦之ヲ為スコトヲ得
  5. 5.通知ヲ為スベキ者ハ適法ノ期間内ニ通知ヲ為シタルコトヲ証明スルコトヲ要ス此ノ期間内ニ通知ヲ為ス書面ヲ郵便ニ付シ又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シタル場合ニ於テハ其ノ期間ヲ遵守シタルモノト看做ス
  6. 6.前項ノ期間内ニ通知ヲ為サザル者ハ其ノ権利ヲ失フコトナシ但シ過失ニ因リテ生ジタル損害アルトキハ為替手形ノ金額ヲ超エザル範囲内ニ於テ其ノ賠償ノ責ニ任ズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 45 条は、不渡りを受けた所持人に四取引日以内の拒絶通知義務を課す。ただし通知を怠っても償還請求権は失われず、過失による損害を手形金額の範囲で賠償する責任が残るにとどまる。

Q · 手形が不渡りになって通知期限を過ぎたら、もう裏書人や振出人に請求できないの?

いいえ、通知を怠っても償還請求権は消えません

手形法 45 条 6 項は「通知ヲ為サザル者ハ其ノ権利ヲ失フコトナシ」と明文で定めており、通知期限を過ぎても償還請求権そのものは残ります。失権するのは呈示や拒絶証書作成を怠った場合(53 条)であって、通知の懈怠ではありません。ただし、通知を怠ったことで前の裏書人に損害が生じたときは、手形金額を上限として賠償する責任を負います。権利は守られても、別ルートで出費が発生しうる点には注意が必要です。

解説

取引先から受け取った手形が不渡りになった。銀行から「決済されませんでした」と連絡が来た夜、あなたは「裏書した相手や振出人に、もう何も請求できないのではないか」と青ざめるかもしれない。だが手形法45条を知っていれば、その不安は半分消える。本条は、不渡りを受けた所持人に「自分の裏書人と振出人へ知らせる義務」を課す。拒絶証書を作った日の翌日から四取引日以内、無費用償還文句があれば呈示日の翌日から四取引日以内。さらに通知を受けた各裏書人は、二取引日以内に前の通知者全員の名前と宛所を添えて自分の裏書人へ伝え、これが順次振出人まで遡る。ここまでは面倒な手続に見える。だが本当の核心は6項にある。この通知を怠っても、あなたの償還請求権そのものは消えない。失われるのは権利ではなく、過失で相手に損害を与えたときの賠償責任を負うリスクだけ。しかもその賠償は手形金額が上限だ。手形の世界には期限を一日でも過ぎれば権利が消える条文が多い中で、45条は珍しく「ミスが致命傷にならない」設計になっている。

法的な位置づけ

手形法 45 条は拒絶の通知を定める規定であり、不渡り(引受拒絶・支払拒絶)を受けた所持人および各裏書人に対し、一定の取引日数内に前者へ拒絶の事実を通知する義務を課す。通知の方法は限定されず、発信主義により期間内の発送で期間を遵守したものとみなされる。通知の懈怠は権利喪失を招かない点で、呈示・拒絶証書作成の懈怠(53 条)と区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の不渡り通知とは何ですか?

不渡り(引受拒絶・支払拒絶)の事実を、所持人が自己の裏書人と振出人へ知らせる手続です。手形法 45 条が根拠で、各裏書人も前者へ順次通知します。

Q2手形の不渡り通知の期限はいつまでですか?

所持人は拒絶証書作成日(無費用償還文句があれば呈示日)の翌日から四取引日以内です。通知を受けた各裏書人は受領の翌日から二取引日以内に前者へ通知します。

Q3手形の不渡り通知を忘れたらどうなりますか?

償還請求権は失われません(45 条 6 項)。ただし通知を怠って前の裏書人に損害が生じた場合は、手形金額を上限に賠償責任を負います。

Q4不渡り通知はどんな方法でできますか?

方法は限定されません(45 条 4 項)。電話、メール、手形そのものの返付でも有効です。ただし期間内に通知した証拠を自分で残す必要があります。

Q5不渡り通知は内容証明郵便でないと無効ですか?

無効ではありません。内容証明は証拠を残すための実務上の選択にすぎず、法律上の要件ではありません。電話やメールでも通知として成立します。

Q6不渡り通知は発送した日と到達した日のどちらで判断しますか?

発信主義です(45 条 5 項)。期間内に郵便や信書便で発送すれば、相手への到達日に関わらず期間を遵守したものとみなされます。

Q7裏書人の住所が書いていない場合は誰に通知しますか?

その裏書人の直接の前者へ通知すれば足ります(45 条 3 項)。宛所の記載がない、または読み難い場合の救済規定です。

Q8約束手形でも同じ通知ルールが適用されますか?

適用されます。手形法 77 条により、為替手形に関する 45 条の規定は約束手形に準用されます。小切手にも類似の制度(小切手法 42 条)があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不渡りの通知期限、うっかり過ぎちゃったんですけど、もう裏書人に請求できないんですよね?

いいえ、請求できます。45条6項が明文で「通知ヲ為サザル者ハ其ノ権利ヲ失フコトナシ」と定めており、通知を怠っても償還請求権そのものは残ります。失権するのは呈示や拒絶証書作成を怠った場合(53条)であって、通知の懈怠ではありません。業界裏話ヒント:相手がこの違いを知らずに「通知期限切れだから払わない」と言ってきたら、それはあなたが優位に立てる瞬間です。多くの人が両者を混同しているので、6項を示すだけで交渉の前提が崩れる

Q2通知って、内容証明郵便で送らないとダメなんですか?

要件ではありません。45条4項は「如何ナル方法ニ依リテモ之ヲ為スコトヲ得」と定め、電話、メール、極端には手形そのものを送り返すだけでも通知として有効です。ただし5項で「期間内に通知した証拠」を自分で示す必要があるため、実務では証拠の残る方法が選ばれます。業界裏話ヒント:発信主義(5項)を使えば、期間内に投函・発送した時点で期間遵守とみなされ、相手にいつ届くかは問われません。締切ギリギリでも、まず発送してしまうのが正解です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不渡り通知の期限を過ぎたら、もう裏書人にも振出人にも請求できない」と思い込んでいる人が多い。これは前提そのものが誤っている。45条6項は明文で「通知ヲ為サザル者ハ其ノ権利ヲ失フコトナシ」と定める。期限徒過で失権するのは呈示・拒絶証書作成を怠った場合(53条)であって、通知の懈怠ではない。問いの立て方が違うと、本来戦える相手に対して自分から白旗を上げてしまう
  • 通知の懈怠が無害だと知ると、今度は「じゃあ通知なんてしなくていい」と油断しがちだが、深刻度を見誤っている。通知を怠った結果、前の裏書人が相手方への対応を遅らせて損害を被れば、あなたは手形金額を上限に賠償責任を負う(45条6項但書)。権利は残るが、別ルートで金を払う側に回る危険がある
  • 「通知は内容証明郵便でないと効力がない」と信じている人がいるが、45条4項は「如何ナル方法ニ依リテモ」と定める。電話でも、メールでも、極端には手形そのものを送り返すだけでも通知になる。ただし証拠を残せる方法を選ぶべきという実務上の理由から内容証明が好まれるだけで、要件ではない
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懈怠の効果45 条:通知を怠っても権利は失われない(過失あれば手形金額を上限に賠償)
期間所持人は四取引日内、各裏書人は二取引日内に通知
性質45 条:付随的な通知義務(情報伝達)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが受け取った約束手形が不渡りになり、慌てて何の手続もせず一週間放置したらどうなる? 答えは「償還請求権は消えない」。45条6項のおかげだ。ただし通知を怠ったことで前の裏書人に損害が出れば、手形金額の範囲で賠償義務を負う。権利は守られても、別の出費が発生しうる
  • あなたが手形を裏書譲渡した側だとする。ある日、所持人から「あなたが渡したあの手形、不渡りになりました」という通知が届く。あなたは二取引日以内に、自分にその手形を渡した前の裏書人へ同じ通知を回さなければならない。リレーの一区間を担っているのがあなただ
  • 拒絶証書の作成日から四取引日。これがあなたの最初のカウントダウンだ。郵便かメール電話か、手形を送り返すだけでもよい。通知方法は問われない。だが「期間内に通知した証拠」は自分で残さねばならない。投函日のスクショ、送信記録、配達証明、どれか一つを必ず確保する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第45条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第45条の条文原文は「所持人ハ拒絶証書作成ノ日ニ次グ又ハ無費用償還文句アル場合ニ於テハ呈示ノ日ニ次グ四取引日内ニ自己ノ裏書人及振出人ニ対シ引受拒絶又ハ支払拒絶アリタルコトヲ通知スルコ…」で始まります。
  3. 手形法第45条は第七章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。