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手形法 第42条

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第三十八条ニ規定スル期間内ニ為替手形ノ支払ノ為ノ呈示ナキトキハ各債務者ハ所持人ノ費用及危険ニ於テ手形金額ヲ所轄官署ニ供託スルコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 42 条は、支払呈示期間内に呈示がなければ各債務者が所持人の費用と危険で手形金額を供託所に供託でき、供託により手形債務が消滅すると定める。

Q · 相手が手形を取り立てに来ないとき、こちらから債務を終わらせる方法はある?

呈示期間経過後は供託で債務を消せる

手形法 42 条により、第 38 条の支払呈示期間(支払をなすべき日とこれに次ぐ 2 取引日)内に支払呈示がなければ、各債務者は手形金額を所轄官署(供託所)に供託できます。供託に伴う費用と保管中の危険は所持人が負担します。供託が有効に成立すれば、その債務者の手形債務は消滅し、以後の利息や為替変動リスクも所持人に移ります。

解説

取引先から受け取った為替手形を、満期が来ても呈示しないまま机の引き出しに眠らせている所持人がいる。その間、手形に署名した引受人や裏書人といった債務者たちは、いつ取り立てが来るか分からない宙ぶらりんの状態に置かれ続ける。手形法 42 条は、この力関係をひっくり返す。第 38 条の呈示期間(支払をなすべき日とそれに続く 2 取引日)内に支払のための呈示がなければ、各債務者は手形金額を所轄官署、つまり供託所に供託できる。しかも、その費用も保管中の危険も所持人が負う。供託した瞬間、その債務者は自分の手形債務から解放される。所持人が動かないことのリスクを、所持人自身に押し返す装置だ。あなたが手形に署名した側なら、相手の不作為にいつまでも縛られず、自分の手で責任を終わらせる扉がここにある。

法的な位置づけ

手形法 42 条は手形金の供託を定める規定であり、第 38 条の支払呈示期間内に支払のための呈示がない場合に、各債務者が所持人の費用および危険において手形金額を所轄官署に供託することを認める。これは民法 494 条の弁済供託に対する手形特有の特則として機能し、供託の効果として手形債務を消滅させる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の供託とは何ですか?

所持人が支払呈示に来ないとき、債務者が手形金額を供託所に預けて手形債務を消滅させる制度です。手形法 42 条が根拠で、費用と危険は所持人の負担となります。

Q2支払呈示期間は何日間ですか?

手形法 38 条により、支払をなすべき日とこれに次ぐ 2 取引日です。この期間内は供託できず、期間経過後にはじめて 42 条の供託が可能になります。

Q3手形を供託すると債務はどうなりますか?

供託が有効に成立すれば、その債務者の手形債務は消滅します。以後の利息や保管中の危険・費用はすべて所持人に移り、債務者は責任から解放されます。

Q4約束手形でも 42 条の供託はできますか?

できます。手形法 78 条により約束手形にも本条が準用されるため、振出人など約束手形の債務者も呈示期間経過後に供託で免責を得られます。

Q5手形の供託費用は誰が負担しますか?

所持人が負担します。手形法 42 条は供託を『所持人ノ費用及危険ニ於テ』行うと定めており、呈示を怠った所持人に不利益が帰属する仕組みです。

Q6供託した手形金は誰が引き取れますか?

正当な手形の権利者である所持人が、供託所で還付請求の手続をとって引き取ります。手形原本や本人確認資料など必要書類を整える必要があります。

Q7手形金請求権の時効は何年ですか?

為替手形の引受人に対する手形金請求権は、満期の日から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条)。早期に債務を確定させたいなら供託を急ぐべきです。

Q8民法の弁済供託と手形の供託は違いますか?

手形 42 条の供託は民法 494 条の弁済供託の手形特有の特則です。基本構造は同じですが、呈示期間の経過という発動要件と費用・危険の所持人負担が手形固有です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手がわざと手形を取り立てに来ないんですが、こっちはずっと払えないままなんですか?

いいえ、ずっと縛られるわけではありません。手形法 42 条により、第 38 条の呈示期間が過ぎても呈示がなければ、各債務者は手形金額を所轄官署(供託所)に供託して債務を終わらせられます。費用と危険は所持人の負担です。業界裏話ヒント:実務では『相手が来ないから払えない』と受け身で待ち続ける会社が大半ですが、呈示期間さえ過ぎていれば、こちらから供託して帳簿を閉じられる。これを知っているかどうかで、抱える期間とリスクが丸ごと変わります

Q2供託って、近くの銀行か役所に手形金を預ければいいんですか?

いいえ、条文は『所轄官署』、つまり管轄の供託所への供託を求めています。場所を誤ると供託の効力自体が認められず、債務が消えません。手続は供託書の作成や手形の取扱いなど細かい要件があります(供託規則)。業界裏話ヒント:供託は本人でも可能ですが、手形特有の記載や供託原因の書き方を誤ると後で還付・取戻でもめます。司法書士は供託手続の専門家なので、初回だけでも相談すると、無効な供託で時間を失うリスクを避けられます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形を支払う側は、相手が取り立てに来るまで待つしかない」と思い込んでいる人が多いが、それは半分しか正しくない。呈示期間を過ぎても所持人が動かなければ、債務者の側から供託して債務を打ち切れる。受け身に見える立場に、実は能動的な脱出路が用意されている
  • 供託が「使える制度」だと知っている人でも、その効果の重さを見落としている。供託は単なる金額の預け置きではなく、有効に行えば手形債務そのものを消滅させる行為だ。さらに保管中の費用と危険が所持人に移る点まで理解すれば、不作為を続ける所持人に対する強力な牽制になることが分かる
  • 「供託する場所は銀行や自分の好きな役所でいい」と考えてしまうのは、問いの立て方が誤っている。条文が定めるのは『所轄官署』、すなわち管轄の供託所であり、ここを外すと供託の効力自体が認められない。どこに供託するかは選択の問題ではなく、要件の問題だ
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役割手形法 42 条:供託による債務者の免責
発動の主体債務者(引受人・裏書人など)が能動的に行使
発動時期呈示期間の経過後
効果手形債務の消滅、費用・危険が所持人に移る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が引受人として為替手形にサインした。ところが満期日を過ぎても所持人が支払を求めてこない。資金は確保しているのに、債務だけが帳簿に残り続ける。もし呈示期間(支払日+2 取引日)を過ぎていれば、手形法 42 条で供託所に手形金額を供託し、債務を打ち切れる。放置すれば、利息や為替変動のリスクをあなたが背負い続ける
  • もし所持人が倒産して、誰が正当な手形の権利者なのか分からなくなったらどうする? 二重払いの危険を抱えたまま支払うわけにいかない。呈示期間が過ぎていれば、債務者は所轄官署に供託することで、権利者争いから一歩引いて自分の債務を確定的に終わらせられる
  • 下請けに支払った手形を、相手が嫌がらせのように呈示せず、後から遅延利息を上乗せして請求してくる兆候がある。あと数日で呈示期間が切れる。期間経過を確認したら、供託で先手を打てば、その上乗せ分は所持人自身の負担に転じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第42条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第42条の条文原文は「第三十八条ニ規定スル期間内ニ為替手形ノ支払ノ為ノ呈示ナキトキハ各債務者ハ所持人ノ費用及危険ニ於テ手形金額ヲ所轄官署ニ供託スルコトヲ得」で始まります。
  3. 手形法第42条は第六章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。