要点手形法 38 条は、確定日払等の手形の所持人に、支払日とそれに次ぐ 2 取引日内の支払呈示を義務づける。徒過すると裏書人や為替手形振出人への遡求権を失う(53 条)。
Q · 手形は支払日に銀行へ持っていけば間に合うの?
支払日とその後 2 取引日の計 3 営業日内なら有効です。
手形法 38 条により、確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形の所持人は、支払日およびこれに次ぐ 2 取引日内(計 3 営業日)に支払呈示をしなければなりません。実務では取引銀行に取立を委任すれば、電子交換所(旧・手形交換所)を通じて 2 項の呈示が成立します。この期間を徒過すると、裏書人や為替手形の振出人への遡求権が消滅し(53 条)、引受人・約束手形の振出人への請求のみが残ります。一覧払手形は対象外で、34 条により原則 1 年内の呈示で足ります。
取引先から受け取った1枚の手形。支払日が来たからといって、放っておいてはいけない。手形法38条は、確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形について、所持人は『支払日またはそれに次ぐ2取引日内』に支払の呈示をしなければならないと定める。たった3営業日の窓だ。この期間を逃すと何が起きるか。裏書人や為替手形の振出人に対する遡求権(さかのぼって請求する権利)が消える(53条)。残るのは引受人、約束手形なら振出人本人への請求権だけ。つまり呈示を怠った瞬間、あなたの回収先の選択肢が一気に狭まる。第2項はさらに実務の核心を突く。手形交換所での呈示は、支払呈示として有効。そして2022年11月、紙の手形交換所は全廃され、電子交換所に置き換わった。あなたが今手にしている古い解説書の記述は、もう現実と合っていない。
手形法 38 条は手形の支払呈示期間を定める規定であり、確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形の所持人に対し、支払日およびこれに次ぐ 2 取引日内(計 3 営業日)に支払呈示を行うべき義務を課す。一覧払手形(34 条)は本条の対象外であり、本条が縛るのは満期の定まった 3 種類の手形に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形の所持人が、支払日とその後 2 取引日内(計 3 営業日)に支払呈示すべき期間です(手形法 38 条)。
支払呈示期間を徒過すると、裏書人や為替手形の振出人への遡求権が消滅します(53 条)。引受人・約束手形振出人への権利は満期から 3 年残ります。
2022 年 11 月に紙の手形交換所を全廃して置き換わった電子的な交換決済の仕組みです。銀行取立は電子交換所を通じて 2 項の呈示が成立します。
確定日払等は 38 条で支払日+2 取引日の呈示が必要ですが、一覧払手形は 34 条で原則として振出日から 1 年内の呈示で足ります。
呈示された手形が支払われないことです。電子交換所に不渡報告が回り、6 か月以内に 2 回出すと振出人は銀行取引停止処分を受けます。
満期当日では締切に間に合わないことがあるため、満期の数営業日前に取引銀行へ取立を依頼するのが実務の主流です。
違いません。38 条は 77 条により約束手形にも準用され、いずれも支払日とその後 2 取引日内の呈示が必要です。
6 か月以内に 2 回目の不渡りを出すと、電子交換所の取引停止処分(2 年間)により当座取引・貸出が止まり、事実上倒産に至ります。
支払日とその後2取引日の計3営業日内であれば有効です(38条1項)。実務では銀行に取立を委任すれば電子交換所を通じて呈示されます。業界裏話ヒント:取立依頼には銀行ごとの締切時間があり、満期当日の朝に駆け込んでも間に合わないことがある。期限を知る人は満期の数営業日前に取立依頼を出している。これが回収できる人とできない人の分かれ目になる
いいえ。消えるのは裏書人や為替手形振出人への遡求権です(53条)。引受人、約束手形なら振出人への手形上の権利は残り、満期から3年で時効です(70条)。業界裏話ヒント:さらに手形の原因となった売買代金などの原因債権が別に生きていることが多い。手形上の権利が切れても原因関係で請求できる場合がある。諦める前に、その手形がどんな取引から出たのかを確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象の手形 | 38 条:確定日払・日附後定期払・一覧後定期払 | — |
| 呈示期間 | 支払日およびこれに次ぐ 2 取引日内(計 3 営業日) | — |
| 徒過した場合の効果 | 裏書人・為替手形振出人への遡求権を喪失(53 条) | — |
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