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手形法 第38条

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  1. 確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
  2. 2.手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 38 条は、確定日払等の手形の所持人に、支払日とそれに次ぐ 2 取引日内の支払呈示を義務づける。徒過すると裏書人や為替手形振出人への遡求権を失う(53 条)。

Q · 手形は支払日に銀行へ持っていけば間に合うの?

支払日とその後 2 取引日の計 3 営業日内なら有効です。

手形法 38 条により、確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形の所持人は、支払日およびこれに次ぐ 2 取引日内(計 3 営業日)に支払呈示をしなければなりません。実務では取引銀行に取立を委任すれば、電子交換所(旧・手形交換所)を通じて 2 項の呈示が成立します。この期間を徒過すると、裏書人や為替手形の振出人への遡求権が消滅し(53 条)、引受人・約束手形の振出人への請求のみが残ります。一覧払手形は対象外で、34 条により原則 1 年内の呈示で足ります。

解説

取引先から受け取った1枚の手形。支払日が来たからといって、放っておいてはいけない。手形法38条は、確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形について、所持人は『支払日またはそれに次ぐ2取引日内』に支払の呈示をしなければならないと定める。たった3営業日の窓だ。この期間を逃すと何が起きるか。裏書人や為替手形の振出人に対する遡求権(さかのぼって請求する権利)が消える(53条)。残るのは引受人、約束手形なら振出人本人への請求権だけ。つまり呈示を怠った瞬間、あなたの回収先の選択肢が一気に狭まる。第2項はさらに実務の核心を突く。手形交換所での呈示は、支払呈示として有効。そして2022年11月、紙の手形交換所は全廃され、電子交換所に置き換わった。あなたが今手にしている古い解説書の記述は、もう現実と合っていない。

法的な位置づけ

手形法 38 条は手形の支払呈示期間を定める規定であり、確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形の所持人に対し、支払日およびこれに次ぐ 2 取引日内(計 3 営業日)に支払呈示を行うべき義務を課す。一覧払手形(34 条)は本条の対象外であり、本条が縛るのは満期の定まった 3 種類の手形に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の支払呈示期間とは何ですか?

確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の手形の所持人が、支払日とその後 2 取引日内(計 3 営業日)に支払呈示すべき期間です(手形法 38 条)。

Q2手形の遡求権はいつ消えますか?

支払呈示期間を徒過すると、裏書人や為替手形の振出人への遡求権が消滅します(53 条)。引受人・約束手形振出人への権利は満期から 3 年残ります。

Q3電子交換所とは何ですか?

2022 年 11 月に紙の手形交換所を全廃して置き換わった電子的な交換決済の仕組みです。銀行取立は電子交換所を通じて 2 項の呈示が成立します。

Q4確定日払と一覧払の手形の違いは何ですか?

確定日払等は 38 条で支払日+2 取引日の呈示が必要ですが、一覧払手形は 34 条で原則として振出日から 1 年内の呈示で足ります。

Q5手形の不渡りとは何ですか?

呈示された手形が支払われないことです。電子交換所に不渡報告が回り、6 か月以内に 2 回出すと振出人は銀行取引停止処分を受けます。

Q6手形の取立依頼はいつ出せばいいですか?

満期当日では締切に間に合わないことがあるため、満期の数営業日前に取引銀行へ取立を依頼するのが実務の主流です。

Q7約束手形と為替手形で呈示期間は違いますか?

違いません。38 条は 77 条により約束手形にも準用され、いずれも支払日とその後 2 取引日内の呈示が必要です。

Q8手形が不渡りになったら振出人はどうなりますか?

6 か月以内に 2 回目の不渡りを出すと、電子交換所の取引停止処分(2 年間)により当座取引・貸出が止まり、事実上倒産に至ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の支払日って、当日に銀行へ持っていけばいいんですよね?

支払日とその後2取引日の計3営業日内であれば有効です(38条1項)。実務では銀行に取立を委任すれば電子交換所を通じて呈示されます。業界裏話ヒント:取立依頼には銀行ごとの締切時間があり、満期当日の朝に駆け込んでも間に合わないことがある。期限を知る人は満期の数営業日前に取立依頼を出している。これが回収できる人とできない人の分かれ目になる

Q2呈示期間を過ぎたら、もう一円も取れないんですか?

いいえ。消えるのは裏書人や為替手形振出人への遡求権です(53条)。引受人、約束手形なら振出人への手形上の権利は残り、満期から3年で時効です(70条)。業界裏話ヒント:さらに手形の原因となった売買代金などの原因債権が別に生きていることが多い。手形上の権利が切れても原因関係で請求できる場合がある。諦める前に、その手形がどんな取引から出たのかを確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 呈示期間を過ぎても引受人には請求できると知っている人は多い。だがその深刻さを見落としている。為替手形の引受人や約束手形の振出人は残るが、裏書人や為替手形の振出人への遡求権は完全に消える(53条)。資力のある裏書人を当てにしていたら、その当てが丸ごと外れて回収不能になりうる
  • 『一覧払手形もこの3営業日ルールで急いで呈示しなければ』と考える人がいるが、問いの立て方が違う。一覧払手形は38条の対象外で、34条により原則として振出日から1年以内に呈示すればよい。38条が縛るのは確定日払・日附後定期払・一覧後定期払の3種類だけだ
  • 『手形交換所なんて自分には関係ない』と思っているかもしれないが、銀行に取立を依頼した手形は自動的に電子交換所(旧・手形交換所)を通って呈示される。あなたが窓口に渡した手形は、あなたの見えないところで2項の呈示が成立している
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規律対象の手形38 条:確定日払・日附後定期払・一覧後定期払
呈示期間支払日およびこれに次ぐ 2 取引日内(計 3 営業日)
徒過した場合の効果裏書人・為替手形振出人への遡求権を喪失(53 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先振出の確定日払手形が今日満期。だが支払場所の銀行への取立依頼を出し忘れていた。残された猶予はあと2取引日。今夜動かなければ、裏書してくれた親会社への遡求権が消え、回収先が振出人一本に絞られる
  • あなたが手形を振り出した側だとしたら、どうなる? 所持人が呈示期間を過ぎて呈示してきても、あなたは約束手形の振出人として支払義務を免れない。だが手形を裏書で回していたなら、後ろの裏書人たちはもう責任を負わない。最終的に誰が損を被るかが、この3日で決まっていた
  • 銀行に取立に出した手形が不渡りになった。電子交換所に不渡報告が回る。6か月以内に2回目を出せば、振出人は銀行取引停止処分で事実上の倒産だ
  • 友人が個人事業で受け取った手形を引き出しにしまい込み、『支払日が来てから銀行に持っていけばいい』と言っている。それは支払日プラス2取引日という窓を知らない人の発想だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第38条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第38条の条文原文は「確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス 手形交換所ニ於ケル為替手形ノ…」で始まります。
  3. 手形法第38条は第六章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。