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手形法 第37条

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  1. 振出地ト暦ヲ異ニスル地ニ於テ確定日ニ支払フベキ為替手形ニ付テハ満期ノ日ハ支払地ノ暦ニ依リテ之ヲ定メタルモノト看做ス
  2. 2.暦ヲ異ニスル二地ノ間ニ振出シタル為替手形ガ日附後定期払ナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ応当日ニ換ヘ之ニ依リテ満期ヲ定ム
  3. 3.為替手形ノ呈示期間ハ前項ノ規定ニ従ヒテ之ヲ計算ス
  4. 4.前三項ノ規定ハ為替手形ノ文言又ハ証券ノ単ナル記載ニ依リ別段ノ意思ヲ知リ得ベキトキハ之ヲ適用セズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 37 条は、振出地と支払地で暦が異なる為替手形の満期と呈示期間を、支払地の暦を基準に確定すると定める。日附後定期払は振出日を支払地の暦に換算して計算する。

Q · 海外取引先に振り出した手形、満期日って日本のカレンダーで数えていいの?

原則は支払地の暦で数えます

手形法 37 条により、振出地と支払地で暦が異なる為替手形では、満期は支払地の暦を基準に確定します。確定日払なら満期日を支払地の暦で読み(1 項)、日附後定期払なら振出日を支払地の暦の応当日に換算してから満期と呈示期間を計算します(2 項・3 項)。日本の暦で数えて一日ずれると、呈示が遅れて遡求権を失ったり、早すぎて支払を拒まれたりします。ただし手形面の文言から別段の意思が読み取れる場合は、この換算ルールは適用されません(4 項)。

解説

世界の取引先が全員、日本と同じカレンダーを使っているわけではない。イスラム圏の太陰暦、地域ごとに公布日や日付の数え方が違う暦。手形法37条は、振出地と支払地で暦が異なるという、見落とされがちな事態を正面から扱う。確定日払の手形なら、満期は支払地の暦で読む(1項)。日附後定期払なら、まず振出日を支払地の暦の応当日に換算してから満期を計算する(2項)。呈示期間も同じ換算で数える(3項)。つまり、あなたが日本の暦で「○月○日が満期」と数えていても、法律上の正解は支払地の暦での日付だ。一日ずれれば、呈示が遅れて遡求権を失い、あるいは早すぎて支払を拒まれる。ただし4項に逃げ道がある。手形面の文言から別段の意思が読み取れるなら、この換算ルールは適用されない。当事者が「どの暦で数えるか」を手形に書き込めば、それが優先する。

法的な位置づけ

手形法 37 条は、振出地と支払地とで暦を異にする為替手形における満期および呈示期間の算定基準を定める規定である。確定日払の場合は満期を支払地の暦により定め、日附後定期払の場合は振出日を支払地の暦の応当日に換算したうえで満期を算出する。手形面から別段の意思が読み取れるときは適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形法 37 条とは何ですか?

振出地と支払地で暦が異なる為替手形の満期と呈示期間を、支払地の暦を基準に算定すると定めた規定です。約束手形にも 77 条で準用されます。

Q2為替手形の満期はどの暦で数えますか?

原則は支払地の暦です。確定日払は満期日を支払地の暦で読み、日附後定期払は振出日を支払地の暦の応当日に換算してから満期を計算します(手形法 37 条)。

Q3手形の呈示が一日遅れるとどうなりますか?

呈示期間を徒過すると裏書人など前者への遡求権を失います(手形法 53 条)。暦の換算ミスで一日ずれることが現実の引き金になります。

Q4イスラム暦の取引先と手形を交わすと暦はどうなりますか?

太陰暦(ヒジュラ暦)は一年が約 11 日短く、グレゴリオ暦とずれます。支払地がその国なら 37 条の暦換算が現実問題となります。

Q5手形面に「日本の暦による」と書けますか?

書けます。37 条 4 項により手形面の文言から別段の意思が読み取れる場合、暦換算ルールは適用されず、その記載が優先します。

Q6約束手形にも手形法 37 条は適用されますか?

適用されます。約束手形には手形法 77 条により 37 条が準用され、満期と呈示期間の暦換算ルールが及びます。

Q7確定日払と日附後定期払で暦の扱いは違いますか?

違います。確定日払は満期日を支払地の暦で読むだけ(1 項)、日附後定期払は振出日を支払地の暦に換算してから期間計算します(2 項)。

Q8海外取引のない中小企業に手形法 37 条は関係ありますか?

海外子会社・越境 EC・外国企業との継続取引で為替手形を使えば当事者になります。支払地が外国であるその瞬間に 37 条の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が外国でも、満期日って契約書に書いた日付そのままじゃダメなんですか?

確定日払なら、その「確定日」を支払地の暦で読むのが原則です(手形法37条1項)。日本とその国の暦が同じグレゴリオ暦なら実害は出ませんが、暦が違えば日付がずれます。業界裏話ヒント:実務では暦の違いより「満期日が休日に当たれば翌取引日」という処理(同72条)の方が圧倒的に頻出で、37条が表に出る場面は稀です。だが稀だからこそ、特殊暦圏との取引で問題化したとき、知っている人だけが正確に呈示日を逆算できる

Q2そもそも今どき手形なんて使ってるんですか? 自分には関係ない気がします

国内では電子記録債権(でんさい)への移行が進み、紙の約束手形は政府方針で段階的に利用が縮小されています(最新の状況をご確認ください)。だが貿易金融や国際取引では為替手形が現役で、支払地が外国なら37条が効きます(手形法37条、約束手形には77条で準用)。業界裏話ヒント:「手形は時代遅れ」という思い込みがかえって落とし穴になる。残った数少ない手形実務、特に越境取引を扱う人ほど、暦換算のような古い規定を知らずに事故を起こしやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「確定日払なら日付が固定されているから暦は関係ない」という問いの立て方自体がずれている。確定日払でも、その「確定日」をどちらの暦で読むかが問題で、37条1項は支払地の暦で読むと答えている。固定されているのは数字であって、暦ではない
  • 暦が違うことは知っていても、その差が遡求権の喪失に直結する深刻さを多くの人は知らない。一日の計算ミスは単なる事務ミスではなく、裏書人や振出人への請求権そのものを失わせる引き金になる
  • 「国際手形なんて大企業の話で自分には無関係」と思いがちだが、海外子会社、越境EC決済、外国企業との継続取引があれば中小企業でも当事者になる。暦の換算を知らない側が、知っている側に一日分の権利を削られる
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規定の役割37 条:暦が異なる地の満期・呈示期間を支払地の暦で確定
対象局面振出地と支払地で暦が異なる国際手形
約束手形への適用77 条により準用
一般法との関係民法 138 条の期間計算に対する特則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が中東の取引先に振り出した確定日払手形の満期が迫っていて、現地の暦と日本の暦で日付が一日ずれていたら? 呈示が一日遅れれば裏書人への遡求権を失う。あと数日のうちに、どちらの暦が法律上の正解かを確定させなければならない
  • 支払人として呈示を受けたあなたは、まだ満期前だと考えて支払を拒んだ。だが支払地の暦では既に満期日を過ぎていた。日本の暦で数えた自分の計算が、法的には誤りだった
  • 海外子会社との間で日附後定期払手形を使う実務。振出日を支払地の暦の応当日に換算し忘れると、満期の計算が全社的にずれる。経理が日本の暦で一括処理しているなら、その前提自体が37条2項に反している可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第37条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第37条の条文原文は「振出地ト暦ヲ異ニスル地ニ於テ確定日ニ支払フベキ為替手形ニ付テハ満期ノ日ハ支払地ノ暦ニ依リテ之ヲ定メタルモノト看做ス 暦ヲ異ニスル二地ノ間ニ振出シタル為替手形ガ日…」で始まります。
  3. 手形法第37条は第五章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。