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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第36条

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  1. 日附後又ハ一覧後一月又ハ数月払ノ為替手形ハ支払ヲ為スベキ月ニ於ケル応当日ヲ以テ満期トス応当日ナキトキハ其ノ月ノ末日ヲ以テ満期トス
  2. 2.日附後又ハ一覧後一月半又ハ数月半払ノ為替手形ニ付テハ先ヅ全月ヲ計算ス
  3. 3.月ノ始、月ノ央(一月ノ央、二月ノ央等)又ハ月ノ終ヲ以テ満期ヲ定メタルトキハ其ノ月ノ一日、十五日又ハ末日ヲ謂フ
  4. 4.「八日」又ハ「十五日」トハ一週又ハ二週ニ非ズシテ満八日又ハ満十五日ヲ謂フ
  5. 5.「半月」トハ十五日ノ期間ヲ謂フ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 36 条は、日附後・一覧後定期払手形の満期日の計算方法を定める。応当日のない月末は末日、半月は 15 日とし、当事者の感覚ではなく条文が満期を確定する。

Q · 『1か月後払』『3か月後払』の手形、満期日って結局いつになるの?

振出日に応当する日。応当日のない月末は末日が満期です。

手形法 36 条により、日附後・一覧後定期払手形の満期は、振出日または引受日に応当する日です。たとえば 4 月 10 日付『1 か月後払』なら 5 月 10 日。ただし応当日のない月(1 月 31 日付の翌月など)は、その月の末日が満期になります。また『八日』は満八日、『半月』は 15 日と定義され、日常語の感覚で数えるとずれます。満期日は支払呈示期間(手形法 38 条)と時効(手形法 70 条)の起算点になるため、正確な確定が不可欠です。

解説

手形なんて昭和の遺物だと思っているなら、いつか取引先から一枚受け取った日に、その油断が牙をむく。「1か月後払」「3か月後払」と書かれた手形の満期日は、あなたが頭の中で適当に数えた日ではない。手形法36条が一文字単位で決めている。原則は、振出日や引受日に応当する日。3月31日付で「1か月後払」なら、4月31日は存在しないから満期は4月末日(30日)になる。1日でも勘違いすれば、支払を求めに行く日も、時効が走り出す日も全部ずれる。さらにこの条文は「八日」とは一週間ではなく満八日、「半月」とは15日と、日常語の曖昧さを潰しにかかっている。注目すべきは、民法や刑法が現代語に直された今も、手形法は片仮名の文語体のまま生き残っているという事実だ。読みにくいこの一条が、いまもあなたの取引先との数百万円の決済日を支配している。

法的な位置づけ

手形法 36 条は、確定日払以外の手形(日附後定期払・一覧後定期払・暦による定期払)について満期日を算定する基準を定める規定である。応当日のない月は末日、半月は 15 日、八日・十五日は満八日・満十五日として、期間計算を画一的・客観的に確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の満期日を間違えるとどうなりますか?

満期日を 1 日でも読み違えると、支払呈示期間(満期日とその後 2 取引日、手形法 38 条)からはみ出し、裏書人への遡求権を失う恐れがあります。時効計算の起点もずれます。

Q2一覧後定期払の手形はいつから期間を数えますか?

引受の日(または引受拒絶証書の日付)から起算します(手形法 35 条)。その日に応当する○か月後の日が満期です。振出日からではない点に注意が必要です。

Q3満期前に呈示された手形は支払う必要がありますか?

原則として満期前の支払は義務ではありません。所持人は満期日とその後 2 取引日(支払呈示期間、手形法 38 条)内に支払場所へ呈示するのが原則です。

Q4「月の終」と記載された手形の満期はいつですか?

その月の末日が満期です(手形法 36 条 3 項)。同様に「月の始」は 1 日、「月の央」は 15 日を指します。日常語ではなく条文が定義する日です。

Q5確定日払の手形にも満期の計算規定は使いますか?

確定日払はあらかじめ日付が特定されているため、36 条の計算規定は適用されません。36 条は日附後・一覧後・暦による定期払の手形に限って満期を算定します。

Q6手形の満期日と時効はどう関係しますか?

手形上の権利(振出人・引受人に対する権利)は満期の日から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条 1 項)。36 条で確定した満期日が時効計算の出発点になります。

Q7為替手形と約束手形で満期の計算は違いますか?

違いません。約束手形には 36 条が準用されるため(手形法 77 条)、満期の計算方法は同じです。応当日・末日・満八日・15 日のルールは両者共通です。

Q8月初・月央払の手形の満期はいつですか?

「月の始」は当該月の 1 日、「月の央」は 15 日、「月の終」は末日が満期です(手形法 36 条 3 項)。括弧書きの『一月ノ央』『二月ノ央』も同じ趣旨です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1『1か月後払』って、結局いつ払ってもらえるんですか?

振出日(または一覧後なら引受・呈示の日)に応当する翌月の日が満期です(手形法36条1項)。たとえば4月10日付なら5月10日。ただし応当日が存在しない月末締めの場合は、その月の末日が満期になります。業界裏話ヒント:実務で一番事故が多いのが1月31日や8月31日付の手形。翌月に同じ日付がないので満期が末日に倒れ、ここを読み違えると支払呈示期間まで丸ごとずれます。月末日付の手形を受け取ったら、満期は機械的に翌月末日と覚えておくと外しません

Q2手形に『半月後』とか『八日後』って書いてあったら、何日と数えればいいんですか?

半月は15日(手形法36条5項)、八日は一週間ではなく満八日、十五日は二週間ではなく満十五日です(同条4項)。日常語の感覚で『一週間くらい』と数えると確実にずれます。業界裏話ヒント:手形法は片仮名の文語体のまま現代語化されていない数少ない法律で、条文が日常語の曖昧さをわざわざ潰しにかかっています。なぜここまで厳密かといえば、手形は転々流通する紙で、誰が持っても同じ日に満期が来ないと決済手段として成立しないから。曖昧さを許さない硬さこそが手形の信用を支えています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「1か月後払なら、翌月の同じ日付に決まっている」と思い込んでいる人は、応当日のない月で必ず転ぶ。1月31日付の手形に2月31日は存在しない。この「応当日なきとき」の処理(36条1項)を知らないと、満期を1日3日と読み違え、呈示も時効計算もまとめてずれる。仕組みは知っていても、月末締めの恐ろしさを知らないのが本当の盲点だ
  • 「八日後払」を「一週間後」と読む人がいるが、4項は明確に否定する。八日とは満八日であって一週ではない。あなたが立てた『一週間後だろう』という前提そのものが誤っている。手形は日常会話の言い回しを持ち込む場所ではなく、条文が定義した単位で動く世界だ
  • 「手形なんて廃止される時代遅れの紙、覚える価値はない」と切り捨てる人ほど危ない。紙の約束手形は段階的縮小へ向かっているが、その後継である電子記録債権(でんさい)も、満期(支払期日)の考え方は手形のロジックを引き継いでいる。紙が消えても、期日計算の発想は決済実務に生き続ける
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規律対象36 条:日附後・一覧後・暦による定期払手形の満期日の計算
起算点振出日または応当日・暦の指定日
一覧後の特則引受日に応当する日を満期とする
計算違いの効果満期確定の誤りは呈示・時効の起算を全てずらす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けの町工場を営むあなたが、元請けから「2か月後払」の手形を受け取った。満期日を1日間違えて銀行へ呈示すると、支払呈示期間(満期日とその後2取引日、手形法38条)からはみ出し、裏書人への遡求権を失う恐れがある。たった1日の計算ミスが、回収できる相手を一人減らす
  • もし振出日が1月31日で「1か月後払」だったら、満期はいつになると思うか。2月31日という日は存在しない。36条1項後段により、満期はその月の末日、つまり2月28日(うるう年は29日)。直感で数えると必ず外す箇所だ
  • あなたが手形を裏書して友人に渡した側だとする。満期の数え方を「半月=なんとなく2週間くらい」と思い込んでいたら、5項が冷たく訂正する。半月とは15日。あなたの感覚ではなく、条文が期間を決める
  • 取引先が倒産しそうだという噂を聞いた。手元の手形の満期まであと数日。満期日を正確に割り出し、その日に銀行へ呈示できなければ、不渡りの証拠固めも遡求も後手に回る。数え間違いが許される時間はもう残っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第36条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第36条の条文原文は「日附後又ハ一覧後一月又ハ数月払ノ為替手形ハ支払ヲ為スベキ月ニ於ケル応当日ヲ以テ満期トス応当日ナキトキハ其ノ月ノ末日ヲ以テ満期トス 日附後又ハ一覧後一月半又ハ数月…」で始まります。
  3. 手形法第36条は第五章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。