要点手形法 36 条は、日附後・一覧後定期払手形の満期日の計算方法を定める。応当日のない月末は末日、半月は 15 日とし、当事者の感覚ではなく条文が満期を確定する。
Q · 『1か月後払』『3か月後払』の手形、満期日って結局いつになるの?
振出日に応当する日。応当日のない月末は末日が満期です。
手形法 36 条により、日附後・一覧後定期払手形の満期は、振出日または引受日に応当する日です。たとえば 4 月 10 日付『1 か月後払』なら 5 月 10 日。ただし応当日のない月(1 月 31 日付の翌月など)は、その月の末日が満期になります。また『八日』は満八日、『半月』は 15 日と定義され、日常語の感覚で数えるとずれます。満期日は支払呈示期間(手形法 38 条)と時効(手形法 70 条)の起算点になるため、正確な確定が不可欠です。
手形なんて昭和の遺物だと思っているなら、いつか取引先から一枚受け取った日に、その油断が牙をむく。「1か月後払」「3か月後払」と書かれた手形の満期日は、あなたが頭の中で適当に数えた日ではない。手形法36条が一文字単位で決めている。原則は、振出日や引受日に応当する日。3月31日付で「1か月後払」なら、4月31日は存在しないから満期は4月末日(30日)になる。1日でも勘違いすれば、支払を求めに行く日も、時効が走り出す日も全部ずれる。さらにこの条文は「八日」とは一週間ではなく満八日、「半月」とは15日と、日常語の曖昧さを潰しにかかっている。注目すべきは、民法や刑法が現代語に直された今も、手形法は片仮名の文語体のまま生き残っているという事実だ。読みにくいこの一条が、いまもあなたの取引先との数百万円の決済日を支配している。
手形法 36 条は、確定日払以外の手形(日附後定期払・一覧後定期払・暦による定期払)について満期日を算定する基準を定める規定である。応当日のない月は末日、半月は 15 日、八日・十五日は満八日・満十五日として、期間計算を画一的・客観的に確定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
満期日を 1 日でも読み違えると、支払呈示期間(満期日とその後 2 取引日、手形法 38 条)からはみ出し、裏書人への遡求権を失う恐れがあります。時効計算の起点もずれます。
引受の日(または引受拒絶証書の日付)から起算します(手形法 35 条)。その日に応当する○か月後の日が満期です。振出日からではない点に注意が必要です。
原則として満期前の支払は義務ではありません。所持人は満期日とその後 2 取引日(支払呈示期間、手形法 38 条)内に支払場所へ呈示するのが原則です。
その月の末日が満期です(手形法 36 条 3 項)。同様に「月の始」は 1 日、「月の央」は 15 日を指します。日常語ではなく条文が定義する日です。
確定日払はあらかじめ日付が特定されているため、36 条の計算規定は適用されません。36 条は日附後・一覧後・暦による定期払の手形に限って満期を算定します。
手形上の権利(振出人・引受人に対する権利)は満期の日から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条 1 項)。36 条で確定した満期日が時効計算の出発点になります。
違いません。約束手形には 36 条が準用されるため(手形法 77 条)、満期の計算方法は同じです。応当日・末日・満八日・15 日のルールは両者共通です。
「月の始」は当該月の 1 日、「月の央」は 15 日、「月の終」は末日が満期です(手形法 36 条 3 項)。括弧書きの『一月ノ央』『二月ノ央』も同じ趣旨です。
振出日(または一覧後なら引受・呈示の日)に応当する翌月の日が満期です(手形法36条1項)。たとえば4月10日付なら5月10日。ただし応当日が存在しない月末締めの場合は、その月の末日が満期になります。業界裏話ヒント:実務で一番事故が多いのが1月31日や8月31日付の手形。翌月に同じ日付がないので満期が末日に倒れ、ここを読み違えると支払呈示期間まで丸ごとずれます。月末日付の手形を受け取ったら、満期は機械的に翌月末日と覚えておくと外しません
半月は15日(手形法36条5項)、八日は一週間ではなく満八日、十五日は二週間ではなく満十五日です(同条4項)。日常語の感覚で『一週間くらい』と数えると確実にずれます。業界裏話ヒント:手形法は片仮名の文語体のまま現代語化されていない数少ない法律で、条文が日常語の曖昧さをわざわざ潰しにかかっています。なぜここまで厳密かといえば、手形は転々流通する紙で、誰が持っても同じ日に満期が来ないと決済手段として成立しないから。曖昧さを許さない硬さこそが手形の信用を支えています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 36 条:日附後・一覧後・暦による定期払手形の満期日の計算 | — |
| 起算点 | 振出日または応当日・暦の指定日 | — |
| 一覧後の特則 | 引受日に応当する日を満期とする | — |
| 計算違いの効果 | 満期確定の誤りは呈示・時効の起算を全てずらす | — |
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