要点手形法 72 条は、満期が法定の休日に当たるとき翌取引日まで支払を請求でき、期間の末日が休日なら翌取引日まで延びるが、途中の休日は算入されると定める。
Q · 手形の満期が日曜や祝日に当たったら、前日までに銀行へ持ち込まないとダメなの?
翌取引日まで延びる。前日に急ぐ必要はない
手形法 72 条 1 項により、満期が法定の休日に当たるときは、その次の最初の取引日まで支払を請求できます。むしろ休日当日には請求できません。引受の呈示も拒絶証書の作成も取引日にしか行えません。さらに 2 項は、一定期間内に行為をすべき場合、その末日が休日なら期間は翌取引日まで自動的に伸長されると定めます。ただし期間の途中にある休日はそのまま期間に算入されるため、三連休が挟まっても期間が三日ぶん延びるわけではありません。延びるのは末日だけです。
手元の約束手形の満期が、よりによって日曜日だった。「今日が期限だ、急いで銀行に持ち込まなきゃ」と焦る必要はない。手形法 72 条 1 項が、満期が法定の休日に当たるときは、その次の最初の取引日まで支払を請求できる、と定めているからだ。逆に言えば、休日にはそもそも請求できない。引受のための呈示も、拒絶証書(支払や引受を断られた事実を公的に証明する書面)の作成も、すべて取引日にしか行えない。さらに 2 項は、一定の期間内に何かをすべき場合、その末日が休日なら期間は次の取引日まで自動的に延びる、と定める。ただし注意すべきは、期間の途中にある休日はそのまま期間に算入されるという点。延びるのは末日だけ、途中の休日は数に入る。手形は一日の遅れで遡求権(裏書人や振出人に支払を求める権利)を失う世界だ。この一条を正確に数えられるかどうかが、あなたの請求権の生死を分ける。
手形法 72 条は、手形上の行為と期間計算における休日の取扱いを定める規定である。満期が法定の休日のときは翌取引日まで支払請求が認められ、引受の呈示や拒絶証書の作成は取引日に限られる。期間の末日が休日であれば翌取引日まで伸長されるが、期間の途中にある休日は期間に算入される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
手形法 72 条 1 項により、満期が法定の休日に当たるときは支払を請求できず、その次の最初の取引日まで延びます。土日明けの平日が最初の請求日になります。
日曜・祝日のほか、法令で取引が休みとされる日を指します。物理的に銀行や公証人が稼働していても、法定の休日であれば手形上の取引日にはあたりません。
できません。手形法 72 条 1 項により、引受の呈示も拒絶証書の作成も取引日にしか行えません。作成期限の末日が休日なら翌取引日まで延長されます。
必ずしも同じではありません。銀行が窓口を開けていても、その日が法定の休日なら手形上の取引日には該当しません。両者を混同すると呈示が間に合わない原因になります。
手形法 72 条 2 項により、期間の末日が法定の休日なら、期間は翌取引日まで自動的に伸長されます。慌てて前倒しで呈示する必要はありません。
適用されます。手形法 77 条が為替手形の規定である 72 条を約束手形に準用しています。約束手形の満期や期限の計算も同じルールです。
電子記録債権にも支払期日・休日に関する類似のルールが設けられています。紙の手形が廃止されても、休日計算の考え方は引き継がれています(最新の制度状況をご確認ください)。
手形法 73 条が初日不算入の原則を定めています。72 条の末日延長・中間休日算入のルールとあわせて、初日を除いて末日まで正確に数える必要があります。
いいえ、逆です。72 条 1 項により、満期が法定の休日に当たるときは、その次の最初の取引日まで支払を請求できます。前日に駆け込む必要はなく、むしろ休日当日には請求できません。業界裏話ヒント:手形の支払呈示期間は満期の日とこれに次ぐ 2 取引日(38 条)。その末日がさらに休日なら 72 条 2 項で延びるので、期間が二重に効きます。自分で数えず、末日を銀行担当者に確認させると確実です。
いいえ。延びるのは「末日」が休日のときだけです。期間の途中にある休日は 72 条 2 項後段で期間に算入されます。三連休が途中にあっても期間が三日ぶん延びるわけではなく、末日が連休の最終日に当たる場合に翌取引日まで延びるだけ。業界裏話ヒント:この『末日延長・中間算入』の組み合わせを正確に数えられる人は実務でも少なく、相手が期限を読み違えていれば、それ自体が交渉カードになります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 72 条:満期・期間末日が休日のときの取扱い | — |
| 効果 | 休日には行為不可、末日休日なら翌取引日まで伸長 | — |
| 途中の休日の扱い | 期間に算入する(延びるのは末日のみ) | — |
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