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手形法 第72条

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  1. 満期ガ法定ノ休日ニ当ル為替手形ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ至ル迄其ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ズ又為替手形ニ関スル他ノ行為殊ニ引受ノ為ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ之ヲ為スコトヲ得
  2. 2.末日ヲ法定ノ休日トスル一定ノ期間内ニ前項ノ行為ヲ為スベキ場合ニ於テハ期間ハ其ノ満了ニ次グ第一ノ取引日迄之ヲ伸長ス期間中ノ休日ハ之ヲ期間ニ算入ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 72 条は、満期が法定の休日に当たるとき翌取引日まで支払を請求でき、期間の末日が休日なら翌取引日まで延びるが、途中の休日は算入されると定める。

Q · 手形の満期が日曜や祝日に当たったら、前日までに銀行へ持ち込まないとダメなの?

翌取引日まで延びる。前日に急ぐ必要はない

手形法 72 条 1 項により、満期が法定の休日に当たるときは、その次の最初の取引日まで支払を請求できます。むしろ休日当日には請求できません。引受の呈示も拒絶証書の作成も取引日にしか行えません。さらに 2 項は、一定期間内に行為をすべき場合、その末日が休日なら期間は翌取引日まで自動的に伸長されると定めます。ただし期間の途中にある休日はそのまま期間に算入されるため、三連休が挟まっても期間が三日ぶん延びるわけではありません。延びるのは末日だけです。

解説

手元の約束手形の満期が、よりによって日曜日だった。「今日が期限だ、急いで銀行に持ち込まなきゃ」と焦る必要はない。手形法 72 条 1 項が、満期が法定の休日に当たるときは、その次の最初の取引日まで支払を請求できる、と定めているからだ。逆に言えば、休日にはそもそも請求できない。引受のための呈示も、拒絶証書(支払や引受を断られた事実を公的に証明する書面)の作成も、すべて取引日にしか行えない。さらに 2 項は、一定の期間内に何かをすべき場合、その末日が休日なら期間は次の取引日まで自動的に延びる、と定める。ただし注意すべきは、期間の途中にある休日はそのまま期間に算入されるという点。延びるのは末日だけ、途中の休日は数に入る。手形は一日の遅れで遡求権(裏書人や振出人に支払を求める権利)を失う世界だ。この一条を正確に数えられるかどうかが、あなたの請求権の生死を分ける。

法的な位置づけ

手形法 72 条は、手形上の行為と期間計算における休日の取扱いを定める規定である。満期が法定の休日のときは翌取引日まで支払請求が認められ、引受の呈示や拒絶証書の作成は取引日に限られる。期間の末日が休日であれば翌取引日まで伸長されるが、期間の途中にある休日は期間に算入される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の満期が土日に当たったらいつ支払われますか?

手形法 72 条 1 項により、満期が法定の休日に当たるときは支払を請求できず、その次の最初の取引日まで延びます。土日明けの平日が最初の請求日になります。

Q2法定の休日とは手形法でどの日を指しますか?

日曜・祝日のほか、法令で取引が休みとされる日を指します。物理的に銀行や公証人が稼働していても、法定の休日であれば手形上の取引日にはあたりません。

Q3拒絶証書は休日に作成できますか?

できません。手形法 72 条 1 項により、引受の呈示も拒絶証書の作成も取引日にしか行えません。作成期限の末日が休日なら翌取引日まで延長されます。

Q4手形法でいう「取引日」と銀行の営業日は同じですか?

必ずしも同じではありません。銀行が窓口を開けていても、その日が法定の休日なら手形上の取引日には該当しません。両者を混同すると呈示が間に合わない原因になります。

Q5支払呈示期間の末日が祝日ならどうなりますか?

手形法 72 条 2 項により、期間の末日が法定の休日なら、期間は翌取引日まで自動的に伸長されます。慌てて前倒しで呈示する必要はありません。

Q6約束手形にも手形法 72 条は適用されますか?

適用されます。手形法 77 条が為替手形の規定である 72 条を約束手形に準用しています。約束手形の満期や期限の計算も同じルールです。

Q7でんさい(電子記録債権)にも休日のルールはありますか?

電子記録債権にも支払期日・休日に関する類似のルールが設けられています。紙の手形が廃止されても、休日計算の考え方は引き継がれています(最新の制度状況をご確認ください)。

Q8手形の期間計算で初日は数えますか?

手形法 73 条が初日不算入の原則を定めています。72 条の末日延長・中間休日算入のルールとあわせて、初日を除いて末日まで正確に数える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の満期が祝日のとき、前日までに銀行へ持ち込まないと間に合わないんですか?

いいえ、逆です。72 条 1 項により、満期が法定の休日に当たるときは、その次の最初の取引日まで支払を請求できます。前日に駆け込む必要はなく、むしろ休日当日には請求できません。業界裏話ヒント:手形の支払呈示期間は満期の日とこれに次ぐ 2 取引日(38 条)。その末日がさらに休日なら 72 条 2 項で延びるので、期間が二重に効きます。自分で数えず、末日を銀行担当者に確認させると確実です。

Q2三連休をはさむと、手形の期限はその分まるごと延びるんですか?

いいえ。延びるのは「末日」が休日のときだけです。期間の途中にある休日は 72 条 2 項後段で期間に算入されます。三連休が途中にあっても期間が三日ぶん延びるわけではなく、末日が連休の最終日に当たる場合に翌取引日まで延びるだけ。業界裏話ヒント:この『末日延長・中間算入』の組み合わせを正確に数えられる人は実務でも少なく、相手が期限を読み違えていれば、それ自体が交渉カードになります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「満期が休日なら、その前日までに請求しなきゃ」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが逆。72 条は前倒しではなく後ろ倒しの規定。休日には請求できず、翌取引日まで待つのが正しい。前日に焦って動く必要はそもそもない
  • 期間が延びること自体は知っていても、「途中の休日も含めて延びる」と誤解している人が多い。延長されるのは末日が休日のときだけ。期間の中間にある日曜・祝日は、72 条 2 項後段で期間にそのまま算入される。三連休が途中に挟まっても、期間が三日ぶん延びるわけではない
  • 「手形なんてもう誰も使っていない、自分には関係ない」と思いがちだが、建設業・製造業の下請取引では今も現役。さらに後継の電子記録債権(でんさい)にも類似の期間・休日ルールが引き継がれており、手形の数え方を知らないと電子化された後も同じ落とし穴にはまる
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規律する対象72 条:満期・期間末日が休日のときの取扱い
効果休日には行為不可、末日休日なら翌取引日まで伸長
途中の休日の扱い期間に算入する(延びるのは末日のみ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが受け取った約束手形の支払呈示期間の末日が、土日と祝日の三連休に重なったら、いつまでに銀行へ持ち込めば遡求権を守れる? 答えは連休明けの最初の取引日まで。これを知らずに連休前に「もう間に合わない」と諦めると、本来取れたはずの裏書人への請求権を、自分の手で捨てることになる
  • あなたが手形を振り出した側で、満期がちょうど祝日に当たったとき。所持人が祝日当日に「支払え」と来ても、応じる義務はない。72 条 1 項で請求できるのは翌取引日から。慌てて休日に資金をかき集める必要はない
  • 拒絶証書の作成期限が今日に迫っている。だが今日は祝日で、公証人も動かない。72 条 1 項なら拒絶証書の作成は取引日にしかできず、期限は翌取引日まで延びる。残り時間ゼロに見えた状況で、一日の猶予が遡求権を救う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第72条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第72条の条文原文は「満期ガ法定ノ休日ニ当ル為替手形ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ至ル迄其ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ズ又為替手形ニ関スル他ノ行為殊ニ引受ノ為ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於…」で始まります。
  3. 手形法第72条は第十二章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。