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手形法 第73条

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法定又ハ約定ノ期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 73 条は、法定又は約定の期間の計算では初日を算入せず翌日から数えると定める。支払呈示期間や満期の起算に適用され、末日が休日なら次の取引日まで延びる。

Q · 手形の期間って、受け取った日から数えるんですか?

いいえ、初日は数えず翌日から起算します(手形法 73 条)。

手形法 73 条により、法定又は約定の期間を計算するときは初日を算入せず、翌日から数えます。一覧後定期払の満期(35 条)や支払呈示期間(38 条)も、一覧した日や起算日を除いて計算します。さらに末日が休日なら 72 条で次の取引日まで延びます。受領日を一日目と誤って数え、呈示が期間後になると、裏書人や保証人への遡求権を失う恐れがあります。

解説

手形を受け取った人にとって、たった一行のこの条文が、数百万円の請求権を残すか消すかを分ける。「法定又ハ約定ノ期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ」、つまり手形法が定める期間や、当事者が約束した期間を数えるとき、その起算となった日(初日)は日数に入れない。なぜこれが命取りになるのか。手形には「支払呈示期間」(手形法 38 条)がある。確定日払の手形なら支払日とそれに次ぐ二取引日の計三日。一覧後定期払なら「一覧後三月」のように期間で満期が決まる(手形法 34 条、35 条)。この期間計算を一日でも間違えて呈示が遅れると、あなたは裏書人や保証人への遡求権(前の所持人に払えと請求する権利)を丸ごと失う。手形は「期間を一日外したら権利が消える」という冷酷な世界で、73 条はその数え方の土台を据えている。初日を入れるか入れないかで、満期も呈示期限も一日ずれる。あなたが手形を受け取った瞬間から、この一日のカウントが始まっている。

法的な位置づけ

手形法 73 条は期間計算の起算方法を定める規定であり、法定又は約定の期間については初日を算入せず、その翌日から起算する旨を規定する。支払呈示期間や一覧後定期払の満期など手形上のあらゆる期間計算に共通する画一的な基準として機能し、民法 140 条の初日不算入原則を手形関係に及ぼすものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1初日不算入とは?

期間を計算するとき、起算となる初日を日数に入れず翌日から数える原則です。手形法 73 条が定め、大本は民法 140 条にあります。

Q2手形の支払呈示期間は何日ですか?

確定日払の手形は支払日とそれに次ぐ二取引日の計三日です(手形法 38 条)。この三日を 73 条に従い初日を除いて数えます。

Q3手形は受け取った日から数えますか?

いいえ。手形法 73 条により受領日(初日)は算入せず翌日から起算します。受領日を一日目と誤算すると呈示期限が一日ずれます。

Q4手形法 73 条と民法 140 条の違いは?

両者とも初日不算入を定めますが、民法 140 条は一般原則、手形法 73 条はそれを手形の期間計算に及ぼした特則で、内容は同趣旨です。

Q5手形の期間の末日が休日ならどうなりますか?

73 条で初日を除いて数えた末日が休日なら、手形法 72 条で次の取引日まで延びます。連休や年末年始は取引日が飛ぶため注意が必要です。

Q6約束手形にも初日不算入は適用されますか?

はい。手形法 77 条が 73 条を約束手形に準用しています。中小企業で多い約束手形の満期計算にもそのまま適用されます。

Q7小切手の期間計算も初日不算入ですか?

はい。小切手法 60 条が同趣旨の初日不算入を定めています。手形と小切手で期間の数え方は共通します。

Q8手形の呈示が期間後になるとどうなりますか?

支払呈示期間を過ぎて呈示すると、裏書人や保証人への遡求権を失います(手形法 53 条)。振出人への権利は時効まで残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「一覧後三月払」の手形、いつまでに持っていけばいいんですか?

一覧後定期払は、一覧(呈示して相手に見せた日)または引受日から起算して三月後が満期です(手形法 35 条)。このとき 73 条で一覧した日は数に入れず、その翌日から三月を数えます。業界裏話ヒント:一覧後定期払は、引受のための呈示にも一年という別の期限があり(手形法 23 条)、この呈示を怠ると遡求権を失う。満期の三月だけ見て安心していると、その手前の一覧呈示で既に脱落していることがある。二段構えの期限を両方押さえるのが実務の勘所

Q2満期日が土日や祝日だったら、その日に銀行へ行かないとダメですか?

いいえ。満期が休日に当たるときは、これに次ぐ第一の取引日まで支払を求められません(手形法 72 条)。73 条で初日を外して計算した末日が休日なら、次の取引日が実際の期限になります。業界裏話ヒント:年末年始や大型連休は取引日が飛ぶので、ここで計算を外す事故が一番多い。手形を受け取った時点でその年の銀行休業日カレンダーと照らし、末日の順延先まで確定しておくと、連休明けの呈示遅れを防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「初日不算入なんて、たった一日のことだろう」と軽く見られがちだが、手形の呈示期間はもともと三日や所定の短期間しかない。そこに一日のずれが乗れば、期限の三分の一を取り違えることになる。一日の誤差が致命傷になるのは、母数が小さいからだ。軽い話に見えて、実は遡求権の生死を分ける
  • 初日不算入は手形法だけの特殊ルールだと思われているが、実は民法 140 条が「期間の初日は算入しない」という一般原則を定めており、73 条はそれを手形に当てはめたものにすぎない。手形固有の例外ではなく、日本の期間計算全体に通じる土台。これを知れば、契約の解約予告期間や時効の数え方にも同じ理屈が応用できると気付く
  • 「期間の計算なんて銀行や経理に任せればいい」と当事者意識を持たない人が多いが、呈示が遅れて遡求権を失ったときに損をするのはあなた自身。銀行は取立を代行するだけで、いつ持ち込むかの判断責任まで負わない。最終的に期限の番人はあなただ
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条文の役割73 条:期間の起算点(初日不算入)を定める
影響する場面あらゆる法定・約定期間の数え始め
間違えたときの結果起算が一日ずれ、呈示期限全体がずれる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から「一覧後三月払」の約束手形を受け取った。あなたは受取日を一日目と数えて呈示期限を逆算したが、73 条では呈示や一覧の日は初日不算入。あなたの計算は一日ずれている。その一日のずれで呈示が期間経過後になれば、振出人以外の裏書人全員への遡求権が消える
  • 下請けとして元請けから手形をもらった。支払呈示期間(手形法 38 条、支払日と次ぐ二取引日)の最終日を一日早く誤算して銀行に持ち込まず、翌週呈示した。手形は不渡りになっていたが、呈示遅れで裏書人への遡求ができない。初日の数え方を知っていれば、最終日を正確に押さえられた
  • もし手形の満期が日曜や祝日に当たったらどうなる? 73 条で初日を外して期間を数えた上で、満期や呈示の末日が休日なら次の取引日まで延びる(手形法 72 条)。初日不算入と末日の休日順延、この二つを組み合わせて初めて本当の期限が出る。片方だけ知っていても答えを外す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第73条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第73条の条文原文は「法定又ハ約定ノ期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ」で始まります。
  3. 手形法第73条は第十二章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。