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手形法 第60条

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  1. 為替手形ガ支払地ニ住所ヲ有スル参加人ニ依リテ引受ケラレタルトキ又ハ支払地ニ住所ヲ有スル者ガ予備支払人トシテ記載セラレタルトキハ所持人ハ此等ノ者ノ全員ニ手形ヲ呈示シ且必要アルトキハ拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ得ベキ最後ノ日ノ翌日迄ニ支払拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ要ス
  2. 2.前項ノ期間内ニ拒絶証書ノ作成ナキトキハ予備支払人ヲ記載シタル者又ハ被参加人及其ノ後ノ裏書人ハ義務ヲ免ル

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 60 条は、予備支払人や参加引受人がある為替手形で、所持人が期限内に呈示と拒絶証書作成を怠ると、予備支払人を記載した者・被参加人とその後の裏書人が遡求義務を免れると定める。

Q · 手形に『予備支払人』と書いてあったら、何かしないといけないの?

はい、期限内に呈示と拒絶証書作成が必要です

手形法 60 条により、支払地に住所を持つ参加引受人や予備支払人が券面に記載されている場合、所持人はこれらの者全員へ手形を呈示し、支払拒絶証書を作らせることができる最後の日の翌日までに、必要な支払拒絶証書を作成しなければなりません。この期限内に拒絶証書を作らないと、予備支払人を記載した裏書人・被参加人とその後の裏書人は遡求義務を免れます。ただし引受人や約束手形の振出人本人の責任までは消えません。

解説

取引先から受け取った手形が支払期日に銀行で「不渡り」になった。普通ならここから振出人や裏書人へ請求が始まる。だが、その手形の隅に『予備支払人 ○○商事』と印字されていたら、話は一変する。手形法 60 条は、支払地に住所を持つ参加引受人や予備支払人がいる場合、所持人であるあなたに義務を課す。拒絶証書を作らせることができる最後の日の翌日までに、これらの者全員へ手形を呈示し、必要なら支払拒絶証書を作らせること。この一手間を怠ると、罰は静かに、しかし致命的に効く。予備支払人を記載した裏書人、被参加人、そしてその後の裏書人全員が、あなたへの遡求義務から解放される。つまり、あなたが誰に請求できるかという連鎖が、たった一日の遅れで音もなく崩れる。券面の隅の小さな記載を読み飛ばすことが、回収可能な相手を半分消す行為になりうる。

法的な位置づけ

手形法 60 条は、支払地に住所を有する参加引受人または予備支払人が記載された為替手形について、所持人の呈示義務と支払拒絶証書作成の期限を定める規定である。参加の制度(同法 55 条以下)を実効化し、期限内に手続を行わない場合に予備支払人を記載した者および被参加人とその後の裏書人を遡求義務から解放する効果を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1参加支払とは何ですか?

本来の支払が拒まれた場面で、第三者が振出人や裏書人の信用を守るため手形金を支払う制度です。手形法 59 条以下が規律し、遡求の連鎖を一段抑える緩衝材として機能します。

Q2予備支払人はどこに記載されますか?

為替手形の券面に、振出人や裏書人があらかじめ『予備支払人 ○○』の形で記載します。支払地に住所を有することが 60 条適用の要件です。

Q3支払拒絶証書はいつまでに作成すればよいですか?

拒絶証書の作成期間は支払をなすべき日に次ぐ 2 取引日内(手形法 44 条 3 項)で、予備支払人がいる場合はその最後の日の翌日までが 60 条の期限です。実質数営業日です。

Q4予備支払人がいるのに呈示しなかったら誰が免責されますか?

予備支払人を記載した者・被参加人と、その後の裏書人が遡求義務を免れます。引受人や約束手形の振出人など主たる債務者の責任は残ります。

Q5約束手形にも参加支払の規定は適用されますか?

適用されます。手形法 77 条が約束手形について参加の規定を準用するため、予備支払人の記載がある約束手形にも 60 条の呈示義務が及びます。

Q6参加引受と予備支払人はどう違いますか?

参加引受は不渡り前に第三者が引受で介入する制度、予備支払人は券面にあらかじめ記載された『いざというときの支払人』です。どちらも 60 条で呈示の相手になります。

Q7拒絶証書を作らなくても遡求できる場合はありますか?

拒絶証書作成免除(無費用償還・拒絶証書不要の記載)があれば不要です。ただし予備支払人がいる 60 条の場面では呈示自体は必要となる点に注意が要ります。

Q8紙の手形はいつ廃止される予定ですか?

経済産業省と全国銀行協会は、紙の約束手形を 2026 年をめどに利用廃止し、でんさい等の電子的決済へ移行する方針を示しています(最新状況は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1予備支払人って何ですか、普通の保証人とは違うんですか?

予備支払人は、振出人や裏書人があらかじめ券面に記載しておく「いざというとき代わりに払ってもらう者」で、手形法 55 条以下の参加の制度に基づきます。手形保証(手形法 30 条以下)が初めから連帯して責任を負うのと違い、予備支払人は本来の支払が拒まれた場面で初めて呈示の相手になります。業界裏話ヒント:予備支払人の記載は単なる安心材料ではなく、所持人に 60 条の呈示義務と期限を発生させる引き金です。記載を見たら「払ってくれる人がいる」ではなく「自分に期限が走る」と読み替えるのが実務の感覚です

Q2予備支払人の記載を見落として期限を過ぎたら、もう遡求権は戻りませんか?

期限内に呈示と拒絶証書作成をしなければ、予備支払人を記載した者・被参加人とその後の裏書人は遡求義務を免れます(手形法 60 条 2 項)。この免責は覆せません。ただし引受人や約束手形の振出人といった主たる債務者の責任までは消えないため、回収の道が全て断たれるわけではありません。業界裏話ヒント:免責されるのは「予備支払人を立てた者から後ろ」の連鎖です。誰が残り誰が消えるかを正確に切り分ければ、期限を逃した後でも残った相手へ全力を集中できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 予備支払人の記載があることは多くの所持人が見ている。だが「予備の払い手がいるから安心」と読む人は、その記載が自分に積極的な義務と期限を発生させていることを知らない。安心材料に見える一行が、実は所持人を縛る時限装置だという深刻さが抜け落ちている
  • 「不渡りになったら、あとは振出人や裏書人へ請求するだけ」という理解そのものが、参加の記載がある手形では出発点を誤っている。60 条の世界では、まず予備支払人・参加引受人への呈示と拒絶証書が先で、それを飛ばすと遡求先が縮む。問いの順序が逆になっている
  • 「期限を過ぎても主たる債務者には請求できるはず」と思いがちだが、解放されるのは予備支払人を記載した者・被参加人とその後の裏書人であり、引受人や振出人本人の責任が消えるわけではない。誰が免責され誰が残るのかを取り違えると、回収戦略を組み間違える
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規律内容手形法 60 条:予備支払人・参加引受人への呈示と拒絶証書作成の義務・期限
発動場面支払地に住所を持つ参加引受人・予備支払人が券面にある不渡り時
怠った場合の効果予備支払人を記載した者・被参加人とその後の裏書人が遡求義務を免れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設の二次下請けとして元請から受け取った手形が不渡りになった。券面には予備支払人の記載がある。ここで「とりあえず元請に督促」と動く前に、60 条の期限が走り出している。予備支払人へ呈示して拒絶証書を作らせる期限を逃せば、立てた裏書人より後ろの請求先が一斉に消える。資金繰りが詰まっている時ほど、この一日が運転資金の生死を分ける
  • もしあなたが裏書人として手形を流通させ、信用を保つために予備支払人を記載していたとしたら? 所持人が 60 条の期限内に予備支払人へ呈示せず拒絶証書も作らなかった瞬間、あなたと、あなたより後ろの裏書人は遡求義務から解放される。攻められる側だったはずのあなたが、相手のミスで降りられる
  • 不渡りの一報を受けた。手形を見ると参加引受の記載と予備支払人の記載が両方ある。あなたに残された時間は支払拒絶証書作成期間の末日の翌日まで、実質わずか数営業日。この間に複数の者へ呈示し、必要な拒絶証書を作らせなければ、遡求の網が破れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第60条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第60条の条文原文は「為替手形ガ支払地ニ住所ヲ有スル参加人ニ依リテ引受ケラレタルトキ又ハ支払地ニ住所ヲ有スル者ガ予備支払人トシテ記載セラレタルトキハ所持人ハ此等ノ者ノ全員ニ手形ヲ呈示…」で始まります。
  3. 手形法第60条は第三節に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。