要点手形法 60 条は、予備支払人や参加引受人がある為替手形で、所持人が期限内に呈示と拒絶証書作成を怠ると、予備支払人を記載した者・被参加人とその後の裏書人が遡求義務を免れると定める。
Q · 手形に『予備支払人』と書いてあったら、何かしないといけないの?
はい、期限内に呈示と拒絶証書作成が必要です
手形法 60 条により、支払地に住所を持つ参加引受人や予備支払人が券面に記載されている場合、所持人はこれらの者全員へ手形を呈示し、支払拒絶証書を作らせることができる最後の日の翌日までに、必要な支払拒絶証書を作成しなければなりません。この期限内に拒絶証書を作らないと、予備支払人を記載した裏書人・被参加人とその後の裏書人は遡求義務を免れます。ただし引受人や約束手形の振出人本人の責任までは消えません。
取引先から受け取った手形が支払期日に銀行で「不渡り」になった。普通ならここから振出人や裏書人へ請求が始まる。だが、その手形の隅に『予備支払人 ○○商事』と印字されていたら、話は一変する。手形法 60 条は、支払地に住所を持つ参加引受人や予備支払人がいる場合、所持人であるあなたに義務を課す。拒絶証書を作らせることができる最後の日の翌日までに、これらの者全員へ手形を呈示し、必要なら支払拒絶証書を作らせること。この一手間を怠ると、罰は静かに、しかし致命的に効く。予備支払人を記載した裏書人、被参加人、そしてその後の裏書人全員が、あなたへの遡求義務から解放される。つまり、あなたが誰に請求できるかという連鎖が、たった一日の遅れで音もなく崩れる。券面の隅の小さな記載を読み飛ばすことが、回収可能な相手を半分消す行為になりうる。
手形法 60 条は、支払地に住所を有する参加引受人または予備支払人が記載された為替手形について、所持人の呈示義務と支払拒絶証書作成の期限を定める規定である。参加の制度(同法 55 条以下)を実効化し、期限内に手続を行わない場合に予備支払人を記載した者および被参加人とその後の裏書人を遡求義務から解放する効果を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本来の支払が拒まれた場面で、第三者が振出人や裏書人の信用を守るため手形金を支払う制度です。手形法 59 条以下が規律し、遡求の連鎖を一段抑える緩衝材として機能します。
為替手形の券面に、振出人や裏書人があらかじめ『予備支払人 ○○』の形で記載します。支払地に住所を有することが 60 条適用の要件です。
拒絶証書の作成期間は支払をなすべき日に次ぐ 2 取引日内(手形法 44 条 3 項)で、予備支払人がいる場合はその最後の日の翌日までが 60 条の期限です。実質数営業日です。
予備支払人を記載した者・被参加人と、その後の裏書人が遡求義務を免れます。引受人や約束手形の振出人など主たる債務者の責任は残ります。
適用されます。手形法 77 条が約束手形について参加の規定を準用するため、予備支払人の記載がある約束手形にも 60 条の呈示義務が及びます。
参加引受は不渡り前に第三者が引受で介入する制度、予備支払人は券面にあらかじめ記載された『いざというときの支払人』です。どちらも 60 条で呈示の相手になります。
拒絶証書作成免除(無費用償還・拒絶証書不要の記載)があれば不要です。ただし予備支払人がいる 60 条の場面では呈示自体は必要となる点に注意が要ります。
経済産業省と全国銀行協会は、紙の約束手形を 2026 年をめどに利用廃止し、でんさい等の電子的決済へ移行する方針を示しています(最新状況は要確認)。
予備支払人は、振出人や裏書人があらかじめ券面に記載しておく「いざというとき代わりに払ってもらう者」で、手形法 55 条以下の参加の制度に基づきます。手形保証(手形法 30 条以下)が初めから連帯して責任を負うのと違い、予備支払人は本来の支払が拒まれた場面で初めて呈示の相手になります。業界裏話ヒント:予備支払人の記載は単なる安心材料ではなく、所持人に 60 条の呈示義務と期限を発生させる引き金です。記載を見たら「払ってくれる人がいる」ではなく「自分に期限が走る」と読み替えるのが実務の感覚です
期限内に呈示と拒絶証書作成をしなければ、予備支払人を記載した者・被参加人とその後の裏書人は遡求義務を免れます(手形法 60 条 2 項)。この免責は覆せません。ただし引受人や約束手形の振出人といった主たる債務者の責任までは消えないため、回収の道が全て断たれるわけではありません。業界裏話ヒント:免責されるのは「予備支払人を立てた者から後ろ」の連鎖です。誰が残り誰が消えるかを正確に切り分ければ、期限を逃した後でも残った相手へ全力を集中できます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 手形法 60 条:予備支払人・参加引受人への呈示と拒絶証書作成の義務・期限 | — |
| 発動場面 | 支払地に住所を持つ参加引受人・予備支払人が券面にある不渡り時 | — |
| 怠った場合の効果 | 予備支払人を記載した者・被参加人とその後の裏書人が遡求義務を免れる | — |
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