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手形法 第35条

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  1. 一覧後定期払ノ為替手形ノ満期ハ引受ノ日附又ハ拒絶証書ノ日附ニ依リテ之ヲ定ム
  2. 2.拒絶証書アラザル場合ニ於テハ日附ナキ引受ハ引受人ニ関スル限リ引受ノ為ノ呈示期間ノ末日ニ之ヲ為シタルモノト看做ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 35 条は、一覧後定期払の為替手形の満期を引受の日附または拒絶証書の日附で定める。拒絶証書がなく日附のない引受は、呈示期間の末日にしたものとみなされる。

Q · 「一覧後三箇月払」の手形は、いつが満期になるの?

引受の日附から起算し、なければ呈示期間末日とみなす

手形法 35 条 1 項により、一覧後定期払の為替手形の満期は、引受の日附または拒絶証書の日附によって定まります。振出日からではありません。拒絶証書がなく引受に日附がない場合は、35 条 2 項により引受は引受呈示期間(原則として振出から 1 年、手形法 23 条)の末日にされたものとみなされ、満期が確定します。ただし日附を放置すると裏書人らへの遡求権保全には別途拒絶証書が必要です(手形法 25 条 2 項)。

解説

取引先から受け取った為替手形に『一覧後三箇月払』と書いてある。多くの経理担当者は、これを『振り出された日から三箇月』だと思い込む。違う。一覧後定期払の手形は、あなたが引受のために呈示し、相手(支払人)が『引受』と署名した日、その日が起算点になる。手形法35条1項は、満期は引受の日附、または拒絶証書の日附によって定めると明言している。つまり満期は手形が振り出された瞬間には確定しておらず、あなたが動いて初めて時計が回り始める。さらに罠がある。相手が引受に日附を書き忘れ、あなたも拒絶証書を取らなかった場合、35条2項は『引受は呈示期間の末日にされたものとみなす』と定める。呈示期間は原則として振出から1年。日附欠落を放置すると、満期が想定よりはるかに後ろへずれ、入金がそのぶん遅れる。いつ呈示し、日附を確実に書かせるか。それを握っているのはあなた自身だ。

法的な位置づけ

手形法第 35 条は、一覧後定期払の為替手形の満期決定方法を定める規定である。満期は引受の日附または拒絶証書の日附により定まり、拒絶証書がなく引受に日附がない場合は、引受呈示期間の末日に引受がされたものとみなされる。本条は約束手形にも準用される(同法 78 条)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一覧後定期払とは何ですか?

手形の引受のための呈示があった日(一覧の日)を起算点として、一定期間後を満期とする支払方法です。貿易の「at 90 days after sight」がこれにあたります。

Q2為替手形の満期にはどんな種類がありますか?

手形法 33 条が、一覧払・一覧後定期払・日附後定期払・確定日払の 4 種類を定めます。これ以外の満期や分割払の記載は無効です。

Q3拒絶証書とは何ですか、なぜ必要ですか?

引受や支払が拒まれた事実、または日附欠缺を公的に証明する書面です。これを取らないと裏書人・振出人への遡求権を失う場面があります(手形法 25 条 2 項)。

Q4約束手形にも手形法 35 条は適用されますか?

はい。手形法 78 条により約束手形に準用され、一覧後定期払の約束手形の満期も同じルールで決まります。

Q5一覧後定期払と日附後定期払の違いは?

一覧後は引受呈示の日(一覧)が起算点、日附後は手形の振出日附が起算点です。前者は呈示しないと満期が動き、後者は最初から確定します。

Q6手形を呈示せず放置するとどうなりますか?

一覧後定期払では呈示が遅れるほど満期も後ろにずれ、入金が遅れます。呈示期間(原則 1 年、手形法 23 条)を過ぎると遡求権も失います。

Q7でんさい(電子記録債権)には満期の問題はありますか?

でんさいは満期が電子的に記録・確定するため、引受日附の有無を巡る本条の擬制リスクからは解放されます。紙の手形固有の論点です。

Q8一覧後定期払手形の遡求権はどう守りますか?

引受時に日附を記載させ、日附がなければ日附欠缺の拒絶証書を取り、満期後は支払呈示を期間内(手形法 38 条)に行うことで保全します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1『一覧後3か月払い』の手形、いつ入金されると思っておけばいいですか?

振出日からではなく、あなたが呈示して相手が引受に署名した日から3か月後が満期です(手形法35条1項)。だから呈示が遅れれば入金も遅れます。業界裏話ヒント:銀行や経験ある経理は、後定期払手形を受け取ったら『寝かせず即呈示・日附必須』を鉄則にしています。引き出しで眠らせた日数はそのまま入金遅延になり、その金利相当を損している、という発想を持っているかどうかで資金繰りの巧拙が分かれます。

Q2相手が引受してくれたのに日附を書いてくれませんでした。放っておいて大丈夫?

引受人に対しては、引受は呈示期間の末日にされたものとみなされるので満期自体は決まります(手形法35条2項)。ただし、これだけでは裏書人や振出人への遡求権を保全できません。業界裏話ヒント:日附なしを放置すると、支払人が倒れたとき他の責任者へ請求する道が閉ざされます。防ぐには日附欠缺の拒絶証書を取る必要がある(手形法25条2項)のですが、コストと手間を嫌って省く人が多く、いざ不渡り時に泣くのはその層です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『一覧後三箇月払って、振出日から三箇月でしょ?』という問いの立て方そのものが間違っている。起算点は振出日ではなく、あなたが呈示して相手が引受した日(手形法35条1項)。問いを『いつ呈示すれば、いつ満期が来るか』に組み替えた瞬間、満期はあなたの設計対象に変わる。
  • 引受に日附がないことを『些細な記載漏れ』と軽く見る人が多い。だが35条2項の擬制が働くと、満期が呈示期間の末日まで押し下げられるうえ、拒絶証書を取らなければ裏書人や振出人への遡求権まで保全できない(手形法25条2項)。記載漏れ一つが、回収先の数と入金日の両方を削る。
  • あなたから見れば『早く引き受けてもらえて一安心』でも、日附の有無という一点で、法律から見たあなたの立場は大きく変わる。日附ありなら満期は最短で確定し、日附なしで放置すれば最長の末日まで滑る。この落差を知らないまま喜んでいると、資金繰りで足をすくわれる。
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満期の起算点一覧後定期払(35 条):引受の日附または拒絶証書の日附
満期が確定する時期引受呈示して初めて確定(呈示しないと動く)
日附欠缺時の扱い拒絶証書なければ呈示期間末日に擬制(35 条 2 項)
実務での典型例貿易の「at 90 days after sight」「D/A 90 days」

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし『一覧後60日払』の手形を引き出しにしまい込んだまま、半年放置していたとしたら? 呈示が遅れれば遅れるほど満期も後ろにずれ、入金日が遠のく。後生大事に金庫で眠らせている手形が、実はあなたの資金繰りを毎日蝕んでいる。あと数か月で決算なのに、その入金がいつ立つのか誰も答えられない。
  • あなたが支払人として引受に署名するとき、日附を書かなければ自分に有利だと考えるのは早計だ。35条2項により、引受は呈示期間の末日にしたものとみなされ、結局あなたの支払義務の起算点は固定される。書き忘れで時間を稼げるわけではない。
  • 輸出代金を『at 90 days after sight』の荷為替手形で回収する。海外の輸入者が引受を渋り、日附を入れないまま手形を返してきた。あなたに残された選択は、拒絶証書を取って起算日を確定させるか、35条2項の擬制に委ねるか。判断を誤れば、裏書人への遡求権まで失う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第35条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第35条の条文原文は「一覧後定期払ノ為替手形ノ満期ハ引受ノ日附又ハ拒絶証書ノ日附ニ依リテ之ヲ定ム 拒絶証書アラザル場合ニ於テハ日附ナキ引受ハ引受人ニ関スル限リ引受ノ為ノ呈示期間ノ末日…」で始まります。
  3. 手形法第35条は第五章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。