要点手形法25条は、為替手形の表面にした支払人の単なる署名を引受と看做すと定める。引受人は振出人より重い、一次的・絶対的な支払義務を負う。
Q · 為替手形の表面に名前を書いただけで、お金を払う義務を負うって本当?
本当です。表面署名は引受と看做され主債務者になります
手形法25条1項後段により、為替手形の表面にした支払人の単なる署名は引受と看做されます。「引受」の文字がなくても、表面に署名すれば引受が成立し、あなたは手形金額を満期に支払う主たる債務者になります。この義務は振出人より重く、一次的・絶対的です(28条)。一覧後定期払の手形では、引受に日付を入れ忘れると、所持人は適法な時期に拒絶証書を作らないと裏書人・振出人への遡求権を保全できません(25条2項)。
取引先から為替手形を差し出され、表面に名前を書いてくれと言われた。深く考えずサインする。その瞬間、あなたは手形金額の全額を負う「主たる債務者」になっている。手形法 25 条はこう定める。引受は「引受」の文字と支払人の署名で表示するが、手形の表面に単に署名しただけでも引受と看做される。つまり「引受」の二文字すら要らない、あなたの署名一つで足りる。引受をすれば、あなたは振出人より重い、一次的で絶対的な支払義務を負う(28 条)。さらに一覧後定期払の手形では、引受に日付を入れ忘れると、所持人は拒絶証書という公的書面を適法な時期に作らないと、裏書人や振出人への遡求権を保全できない(25 条 2 項)。手形の世界では、署名がどの面にあるか、日付があるかが、誰がいくら払うかを機械的に決める。気軽な一筆が、最も重い債務に化ける。
手形法25条は為替手形の引受の方式を定める規定であり、引受は「引受」等の文字と支払人の署名で表示するが、手形表面にした支払人の単なる署名も引受と看做す旨を規定する。また一覧後定期払等の手形については、引受に日付の記載を要し、日付がない場合の遡求権保全の方法を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
為替手形の支払人が、満期に手形金額を支払う義務を引き受ける手形行為です。引受をすると支払人は一次的・絶対的な支払義務を負う主たる債務者になります(手形法25条、28条)。
引受は支払人が別にいる為替手形特有の制度です。約束手形は振出人自身が支払約束をするため引受の概念がなく、振出人が当然に主債務者になります。
為替手形では引受をした支払人(引受人)が主たる債務者です。所持人はまず引受人に請求し、振出人や裏書人の責任は引受人が払わない場合の二次的な遡求にとどまります。
手形の呈示や引受・支払の拒絶があった事実を公証人等が証明する公的書面です。遡求権の保全に必要となる場合があり、作成には期限と費用がかかります(手形法25条2項等)。
引受の日や呈示の日から一定期間後に満期が到来する手形です。満期計算の起算点として引受日の記載が重要になり、日付がないと遡求権保全に支障が生じます(手形法25条2項)。
引受人(主債務者)に対する手形上の請求権は満期の日から3年で時効消滅します(手形法70条1項)。裏書人・振出人への遡求権は1年です(同70条2項)。最新の改正状況をご確認ください。
金額の一部だけ引き受ける一部引受や、条件を付した引受です。手形法26条が方式を定め、条件付引受は引受拒絶と看做されますが、引受人は記載どおりの責任を負います。
でんさいは紙の手形の引受や裏書を電子記録に置き換えた制度で、根底にある「記録による債務者の確定」という発想は手形法25条と地続きです。紙の交付や署名がない点が異なります。
あります。手形法 25 条 1 項後段が、手形の表面にした支払人の単なる署名を引受と看做すと明記しています。引受の二文字は要りません。業界裏話ヒント:逆に言えば、支払人は確認や受領の意味で手形の表面に署名してはいけません。余白や裏面ならともかく、表面署名は引受意思の有無に関係なく主債務者の責任を生む。実務では、引き受ける気がないなら表面には一切署名しないのが鉄則です
無効にはなりません。引受自体は日付がなくても有効です。問題は一覧後定期払などの手形で、所持人が裏書人・振出人への遡求権を保全するには、適法な時期に拒絶証書を作って日付の不存在を証明する必要がある点です(25 条 2 項)。業界裏話ヒント:この拒絶証書の作成には期限と費用がかかります。だから受け取る側は引受の瞬間に日付記載を請求するのが得策。後で公的書面を作る手間を、その場の一言で消せます
手形を相手に返す前なら、引受の記載を抹消すれば撤回できます(手形法 29 条 1 項)。ただし手形が交付されて相手の手に渡った後は、原則として撤回できず、主債務者の責任が確定します。業界裏話ヒント:抹消できる「交付前」という時間の窓は極めて狭い。引受は署名して相手に渡すまでが一連で、渡した瞬間に後戻りできなくなる。引き受けるかどうかは、渡す前に決め切ることです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 25条:引受の方式(表面署名も引受と看做す) | — |
| 署名者が負う立場 | 表面署名で支払人が主たる債務者に転化 | — |
| 撤回・消滅との関係 | 成立した引受は交付後撤回困難(29条参照) | — |
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