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手形法 第25条

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  1. 引受ハ為替手形ニ之ヲ記載スベシ引受ハ「引受」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ支払人署名スベシ手形ノ表面ニ為シタル支払人ノ単ナル署名ハ之ヲ引受ト看做ス
  2. 2.一覧後定期払ノ手形又ハ特別ノ記載ニ従ヒ一定ノ期間内ニ引受ノ為ノ呈示ヲ為スベキ手形ニ於テハ所持人ガ呈示ノ日ノ日附ヲ記載スベキコトヲ請求シタル場合ヲ除クノ外引受ニハ之ヲ為シタル日ノ日附ヲ記載スルコトヲ要ス日附ノ記載ナキトキハ所持人ハ裏書人及振出人ニ対スル遡求権ヲ保全スル為ニハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ニ依リ其ノ記載ナカリシコトヲ証スルコトヲ要ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法25条は、為替手形の表面にした支払人の単なる署名を引受と看做すと定める。引受人は振出人より重い、一次的・絶対的な支払義務を負う。

Q · 為替手形の表面に名前を書いただけで、お金を払う義務を負うって本当?

本当です。表面署名は引受と看做され主債務者になります

手形法25条1項後段により、為替手形の表面にした支払人の単なる署名は引受と看做されます。「引受」の文字がなくても、表面に署名すれば引受が成立し、あなたは手形金額を満期に支払う主たる債務者になります。この義務は振出人より重く、一次的・絶対的です(28条)。一覧後定期払の手形では、引受に日付を入れ忘れると、所持人は適法な時期に拒絶証書を作らないと裏書人・振出人への遡求権を保全できません(25条2項)。

解説

取引先から為替手形を差し出され、表面に名前を書いてくれと言われた。深く考えずサインする。その瞬間、あなたは手形金額の全額を負う「主たる債務者」になっている。手形法 25 条はこう定める。引受は「引受」の文字と支払人の署名で表示するが、手形の表面に単に署名しただけでも引受と看做される。つまり「引受」の二文字すら要らない、あなたの署名一つで足りる。引受をすれば、あなたは振出人より重い、一次的で絶対的な支払義務を負う(28 条)。さらに一覧後定期払の手形では、引受に日付を入れ忘れると、所持人は拒絶証書という公的書面を適法な時期に作らないと、裏書人や振出人への遡求権を保全できない(25 条 2 項)。手形の世界では、署名がどの面にあるか、日付があるかが、誰がいくら払うかを機械的に決める。気軽な一筆が、最も重い債務に化ける。

法的な位置づけ

手形法25条は為替手形の引受の方式を定める規定であり、引受は「引受」等の文字と支払人の署名で表示するが、手形表面にした支払人の単なる署名も引受と看做す旨を規定する。また一覧後定期払等の手形については、引受に日付の記載を要し、日付がない場合の遡求権保全の方法を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の引受とは何ですか?

為替手形の支払人が、満期に手形金額を支払う義務を引き受ける手形行為です。引受をすると支払人は一次的・絶対的な支払義務を負う主たる債務者になります(手形法25条、28条)。

Q2為替手形と約束手形の引受は何が違いますか?

引受は支払人が別にいる為替手形特有の制度です。約束手形は振出人自身が支払約束をするため引受の概念がなく、振出人が当然に主債務者になります。

Q3手形でいう主たる債務者とは誰ですか?

為替手形では引受をした支払人(引受人)が主たる債務者です。所持人はまず引受人に請求し、振出人や裏書人の責任は引受人が払わない場合の二次的な遡求にとどまります。

Q4拒絶証書とは何ですか?

手形の呈示や引受・支払の拒絶があった事実を公証人等が証明する公的書面です。遡求権の保全に必要となる場合があり、作成には期限と費用がかかります(手形法25条2項等)。

Q5一覧後定期払の手形とは何ですか?

引受の日や呈示の日から一定期間後に満期が到来する手形です。満期計算の起算点として引受日の記載が重要になり、日付がないと遡求権保全に支障が生じます(手形法25条2項)。

Q6手形の引受人への請求権はいつまでですか?

引受人(主債務者)に対する手形上の請求権は満期の日から3年で時効消滅します(手形法70条1項)。裏書人・振出人への遡求権は1年です(同70条2項)。最新の改正状況をご確認ください。

Q7不単純引受とは何ですか?

金額の一部だけ引き受ける一部引受や、条件を付した引受です。手形法26条が方式を定め、条件付引受は引受拒絶と看做されますが、引受人は記載どおりの責任を負います。

Q8でんさい(電子記録債権)と手形の引受はどう違いますか?

でんさいは紙の手形の引受や裏書を電子記録に置き換えた制度で、根底にある「記録による債務者の確定」という発想は手形法25条と地続きです。紙の交付や署名がない点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「引受」って書かずに、支払人がただ名前を書いただけでも効力があるんですか?

あります。手形法 25 条 1 項後段が、手形の表面にした支払人の単なる署名を引受と看做すと明記しています。引受の二文字は要りません。業界裏話ヒント:逆に言えば、支払人は確認や受領の意味で手形の表面に署名してはいけません。余白や裏面ならともかく、表面署名は引受意思の有無に関係なく主債務者の責任を生む。実務では、引き受ける気がないなら表面には一切署名しないのが鉄則です

Q2引受の日付を書き忘れた手形は無効になるんですか?

無効にはなりません。引受自体は日付がなくても有効です。問題は一覧後定期払などの手形で、所持人が裏書人・振出人への遡求権を保全するには、適法な時期に拒絶証書を作って日付の不存在を証明する必要がある点です(25 条 2 項)。業界裏話ヒント:この拒絶証書の作成には期限と費用がかかります。だから受け取る側は引受の瞬間に日付記載を請求するのが得策。後で公的書面を作る手間を、その場の一言で消せます

Q3引受したあとに「やっぱりやめたい」と取り消せますか?

手形を相手に返す前なら、引受の記載を抹消すれば撤回できます(手形法 29 条 1 項)。ただし手形が交付されて相手の手に渡った後は、原則として撤回できず、主債務者の責任が確定します。業界裏話ヒント:抹消できる「交付前」という時間の窓は極めて狭い。引受は署名して相手に渡すまでが一連で、渡した瞬間に後戻りできなくなる。引き受けるかどうかは、渡す前に決め切ることです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「引受」と書いてサインしなければ引受にならないと思われているが、25 条 1 項後段は手形表面の単なる署名を引受と看做す。引受文字がなくても、支払人が表面に署名すれば主債務者として拘束される
  • 引受をすると支払義務を負うことは知っていても、その義務が振出人の義務より「重い」ことを知らない人が多い。引受人は満期に支払う一次的・絶対的義務を負い、所持人はまず引受人に請求する。振出人の責任は引受人が払わないときの二次的な遡求にすぎない。署名一つで負う立場の重さが桁違いに変わる
  • 「引受の日付なんて些細な形式」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。一覧後定期払の手形では、引受日が満期計算の起算点になり、日付がなければ満期も遡求権の保全も土台から崩れる。形式の話ではなく、いつ誰がいくら払うかの根本だ
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条文が定める内容25条:引受の方式(表面署名も引受と看做す)
署名者が負う立場表面署名で支払人が主たる債務者に転化
撤回・消滅との関係成立した引受は交付後撤回困難(29条参照)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けへの支払いで、支払人欄のあなたが手形の表面に署名した。引受のつもりはなく確認の意味だったが、法的にはあなたが手形金額の主債務者。満期に払えなければ、振出人より先に、あなたの財産が直接取立ての標的になる
  • もし一覧後三か月払の為替手形を引き受けたのに、引受日の記載を忘れたとしたら、所持人は何を失うのか。日付がなければ、所持人は適法な時期に拒絶証書を作って日付の不存在を証明しない限り、裏書人や振出人への遡求権を保全できない。あなたの一手間の漏れが、所持人の救済経路を一本切る
  • 受け取った手形の引受欄に日付がない。あなたは満期の起算点を立証できない。拒絶証書を期間内に作らなければ、前者への請求権が静かに消える
  • あなたが手形を割り引いて現金化しようとしたら、銀行に「この引受は表面の署名だけで引受文字がない」と指摘された。25 条 1 項後段で有効な引受と扱われるので割引自体は通る。だが支払人が後で効力を争えば、焦点は署名の真正一点に絞られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第25条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第25条の条文原文は「引受ハ為替手形ニ之ヲ記載スベシ引受ハ「引受」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ支払人署名スベシ手形ノ表面ニ為シタル支払人ノ単ナル署名ハ之ヲ引受ト看做ス…」で始まります。
  3. 手形法第25条は第三章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。