要点手形法 1 条は、為替手形に必要な 8 つの記載事項を定める。手形文句・金額・支払人・満期・支払地・受取人・振出日と振出地・振出人署名のいずれかを欠くと、その証券は手形として無効になる。
Q · 受け取った手形が「無効」と言われるのはどんなとき?
8 つの記載事項のどれか一つでも欠けると手形は無効になる
手形法 1 条は、為替手形に必要な 8 つの記載事項(手形文句・一定金額の単純な支払委託・支払人・満期・支払地・受取人・振出日と振出地・振出人署名)を定めます。一つでも欠けると手形は無効ですが、満期・支払地・振出地の欠落は手形法 2 条で救済されます。手形が無効でも、原因となった売買代金や請負代金などの原因債権は別途請求できます。
取引先から受け取った手形を銀行に持ち込んだら、窓口で「これは手形として無効です」と突き返された。理由は券面に「手形」であることを示す文字が抜けていたから。手形法 1 条は、為替手形が有効に成立するための 8 つの記載事項を列挙する。手形であることを示す文字、一定金額の単純な支払委託、支払人の名称、満期、支払地、受取人、振出日と振出地、振出人の署名。この一つでも欠ければ、その紙は法律上「手形」ではなくなる(厳格な要式証券性、券面の記載だけで権利内容が決まる仕組み)。なぜここまで厳格か。手形は人から人へ転々と渡り歩く。受け取る側がいちいち背後の取引事情を調べなくても、券面だけ見れば誰にいくら請求できるか分かるようにするためだ。ただし覚えておくべきは、手形が無効でも、その取引の元になった売買代金などの原因債権は生きているという点。手形が紙切れになっても、あなたが泣き寝入りする義務はない。
手形法 1 条は為替手形の必要的記載事項を定める規定であり、為替手形として有効に成立するために券面に記載すべき 8 つの事項を列挙する。手形は券面の記載のみで権利内容が確定する厳格な要式証券であり、本条所定の事項を欠く証券は原則として手形たる効力を生じない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
振出人が支払人に対し、受取人へ一定金額の支払いを委託する有価証券です。手形法 1 条が定める 8 つの記載事項を満たして初めて有効に成立します。
無効ではありません。記載事項を一部空欄にしたまま流通させ、後で補充権者が埋める手形です。満期や振出日が空欄でも、補充されれば完成手形として有効になります。
手形は満期に支払う信用証券、小切手は一覧払の支払証券です。手形法 1 条の満期の記載が、両者を分ける大きな特徴の一つです。
手形法 6 条により、文字(漢数字)で書かれた金額が優先されます。欄外のアラビア数字と食い違えば、文字の金額で支払う羽目になります。
為替手形は支払人に支払いを委託する三者型、約束手形は振出人自身が支払う二者型です。記載事項は手形法 1 条と 75 条に別々に定められています。
手形法 2 条により一覧払の手形として扱われ、無効にはなりません。呈示した日が満期になります。
主たる債務者に対する手形上の権利は満期から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条)。遡求権はさらに短く、原因債権の時効も別に進行します。
政府は約束手形の利用廃止を進め、電子記録債権(でんさい)への移行が進んでいます。ただし移行完了までは、受け取った紙の手形の有効性は 8 要件で決まり続けます(最新の方針をご確認ください)。
手形法 1 条が求めるのは「署名」ですが、日本では商慣行上、記名(会社名・代表者名の印字)+押印で足りるとされています(手形法 82 条の解釈、商法の慣行)。法人なら代表者の肩書と記名押印が要ります。業界裏話ヒント:振出人欄の押印が代表印でなく担当者の認印だと、後で「会社として振り出していない」と争われる火種になる。受け取る側は、押された印が代表者のものか、肩書付きの記名と整合しているかまで見る人が、トラブルを避けている
即無効ではありません。手形法 2 条により、満期の記載がない手形は「一覧払」(呈示した日が満期)の手形として扱われます。同様に支払地・振出地が無くても付記地で補充されます。業界裏話ヒント:救済がきく欠落(満期・支払地・振出地)と、きかない致命的欠落(手形文句・金額・支払人・受取人・振出人署名)の線引きを知っているかどうかで、その手形に価値があるかの判断が一瞬で変わる。窓口で突き返される前に自分で選別できる
取れる可能性は十分あります。手形が無効でも、その手形を受け取る原因になった取引(売買・請負など)の代金債権そのものは消えません。手形とは別ルートで請求・訴訟ができます。業界裏話ヒント:弁護士は手形が無効と分かった瞬間、原因債権の証拠(契約書、納品書、請求書)の有無と時効の残り時間を真っ先に確認する。手形に固執して時間を浪費する人ほど、原因債権の時効まで取りこぼす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 手形法 1 条:為替手形の 8 つの必要的記載事項 | — |
| 欠落したときの効果 | 原則として手形無効(要式証券性) | — |
| 金額の扱い | 一定金額の単純な支払委託を要求 | — |
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