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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第1条

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  1. 為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
  2. 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
  3. 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
  4. 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
  5. 満期ノ表示
  6. 支払ヲ為スベキ地ノ表示
  7. 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
  8. 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
  9. 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 1 条は、為替手形に必要な 8 つの記載事項を定める。手形文句・金額・支払人・満期・支払地・受取人・振出日と振出地・振出人署名のいずれかを欠くと、その証券は手形として無効になる。

Q · 受け取った手形が「無効」と言われるのはどんなとき?

8 つの記載事項のどれか一つでも欠けると手形は無効になる

手形法 1 条は、為替手形に必要な 8 つの記載事項(手形文句・一定金額の単純な支払委託・支払人・満期・支払地・受取人・振出日と振出地・振出人署名)を定めます。一つでも欠けると手形は無効ですが、満期・支払地・振出地の欠落は手形法 2 条で救済されます。手形が無効でも、原因となった売買代金や請負代金などの原因債権は別途請求できます。

解説

取引先から受け取った手形を銀行に持ち込んだら、窓口で「これは手形として無効です」と突き返された。理由は券面に「手形」であることを示す文字が抜けていたから。手形法 1 条は、為替手形が有効に成立するための 8 つの記載事項を列挙する。手形であることを示す文字、一定金額の単純な支払委託、支払人の名称、満期、支払地、受取人、振出日と振出地、振出人の署名。この一つでも欠ければ、その紙は法律上「手形」ではなくなる(厳格な要式証券性、券面の記載だけで権利内容が決まる仕組み)。なぜここまで厳格か。手形は人から人へ転々と渡り歩く。受け取る側がいちいち背後の取引事情を調べなくても、券面だけ見れば誰にいくら請求できるか分かるようにするためだ。ただし覚えておくべきは、手形が無効でも、その取引の元になった売買代金などの原因債権は生きているという点。手形が紙切れになっても、あなたが泣き寝入りする義務はない。

法的な位置づけ

手形法 1 条は為替手形の必要的記載事項を定める規定であり、為替手形として有効に成立するために券面に記載すべき 8 つの事項を列挙する。手形は券面の記載のみで権利内容が確定する厳格な要式証券であり、本条所定の事項を欠く証券は原則として手形たる効力を生じない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1為替手形とは何ですか?

振出人が支払人に対し、受取人へ一定金額の支払いを委託する有価証券です。手形法 1 条が定める 8 つの記載事項を満たして初めて有効に成立します。

Q2白地手形は無効ですか?

無効ではありません。記載事項を一部空欄にしたまま流通させ、後で補充権者が埋める手形です。満期や振出日が空欄でも、補充されれば完成手形として有効になります。

Q3手形と小切手の違いは何ですか?

手形は満期に支払う信用証券、小切手は一覧払の支払証券です。手形法 1 条の満期の記載が、両者を分ける大きな特徴の一つです。

Q4手形の金額が文字と数字で違うときはどうなりますか?

手形法 6 条により、文字(漢数字)で書かれた金額が優先されます。欄外のアラビア数字と食い違えば、文字の金額で支払う羽目になります。

Q5為替手形と約束手形は何が違いますか?

為替手形は支払人に支払いを委託する三者型、約束手形は振出人自身が支払う二者型です。記載事項は手形法 1 条と 75 条に別々に定められています。

Q6満期の記載がない手形はどう扱われますか?

手形法 2 条により一覧払の手形として扱われ、無効にはなりません。呈示した日が満期になります。

Q7手形の時効は何年ですか?

主たる債務者に対する手形上の権利は満期から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条)。遡求権はさらに短く、原因債権の時効も別に進行します。

Q8紙の手形は廃止されるのですか?

政府は約束手形の利用廃止を進め、電子記録債権(でんさい)への移行が進んでいます。ただし移行完了までは、受け取った紙の手形の有効性は 8 要件で決まり続けます(最新の方針をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形に押すのはサインでもいいんですか、それともハンコ必須ですか?

手形法 1 条が求めるのは「署名」ですが、日本では商慣行上、記名(会社名・代表者名の印字)+押印で足りるとされています(手形法 82 条の解釈、商法の慣行)。法人なら代表者の肩書と記名押印が要ります。業界裏話ヒント:振出人欄の押印が代表印でなく担当者の認印だと、後で「会社として振り出していない」と争われる火種になる。受け取る側は、押された印が代表者のものか、肩書付きの記名と整合しているかまで見る人が、トラブルを避けている

Q2満期日を書き忘れた手形をもらいました。これって無効ですか?

即無効ではありません。手形法 2 条により、満期の記載がない手形は「一覧払」(呈示した日が満期)の手形として扱われます。同様に支払地・振出地が無くても付記地で補充されます。業界裏話ヒント:救済がきく欠落(満期・支払地・振出地)と、きかない致命的欠落(手形文句・金額・支払人・受取人・振出人署名)の線引きを知っているかどうかで、その手形に価値があるかの判断が一瞬で変わる。窓口で突き返される前に自分で選別できる

Q3手形が無効だと言われたら、もう代金は取れないんでしょうか?

取れる可能性は十分あります。手形が無効でも、その手形を受け取る原因になった取引(売買・請負など)の代金債権そのものは消えません。手形とは別ルートで請求・訴訟ができます。業界裏話ヒント:弁護士は手形が無効と分かった瞬間、原因債権の証拠(契約書、納品書、請求書)の有無と時効の残り時間を真っ先に確認する。手形に固執して時間を浪費する人ほど、原因債権の時効まで取りこぼす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形の要件が一つ欠けたら、お金は全部諦めるしかない」と思い込む人が多いが、これは前提が誤っている。無効になるのは手形としての効力だけで、その手形を受け取る原因になった売買代金や請負代金(原因債権)は別個に存在し続ける。問うべきは『手形は使えるか』ではなく『どの債権で攻めるか』だ
  • 「記載事項は厳格だから、何が欠けても即無効」と理解されがちだが、深刻度の理解が浅い。満期の記載がなければ一覧払として扱われ、支払地・振出地が無くても付記地で補充される(手形法 2 条の救済規定)。逆に言えば、手形文句・金額・支払人・受取人・振出人署名が欠けると救済がきかず致命的、という濃淡がある
  • 「手形なんて今どき使わないから自分には無関係」と思っている人ほど危ない。建設、製造、卸売の取引では今も手形が回り、受け取る側になった瞬間にこの 8 要件があなたの債権の生死を握る。知らずに不完全な手形を受領した側が、結果がどうあれ不利になる
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規律内容手形法 1 条:為替手形の 8 つの必要的記載事項
欠落したときの効果原則として手形無効(要式証券性)
金額の扱い一定金額の単純な支払委託を要求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが下請けで、元請けから受け取った手形を満期に銀行で取り立てようとしたら、振出人の署名(記名押印)が押印漏れで無効と判明。残された道は原因債権である請負代金請求だが、その時効も走っている。あと数日で動かないと二重に取りこぼす
  • もし振出日が空欄のまま手形を渡されたら、それは無効か。実は「白地手形」として有効に流通しうる。振出人があなたに補充権を与えており、あなたが満期前に振出日を書き入れれば完成手形になる。空欄イコール無効、ではない
  • あなたが事業で初めて為替手形を振り出す側。金額を「金壱百万円」と漢数字で書き、欄外にアラビア数字で「¥1,200,000」と書いてしまった。文字と数字が食い違う手形は、文字(漢数字)の金額が優先される(手形法 6 条)。一桁の書き間違いが、そのまま支払額になる
  • 受取人欄が空白のまま手形を渡された。これも白地手形になりうる。誰の名前を入れるかであなたの立場が変わる
  • 受け取った手形が不渡りになった。あなたに残された時間は限られる。手形上の権利は満期から動かさないと時効で消え、原因債権も別途時効が進む。二本の時計が同時にカウントダウンしている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第1条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第1条の条文原文は「為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 1 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字 2 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託…」で始まります。
  3. 手形法第1条は第一章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。