要点手形法 2 条は、為替手形の必要的記載事項を欠く証券を原則無効としつつ、満期・支払地・振出地の三項目だけは法定の推定で補充する。満期がなければ一覧払とみなされる。
Q · もらった手形の欄が空白でした。これって無効なんですか?
いいえ、満期・支払地・振出地の空欄なら法律が補い有効です
手形法 2 条により、満期・支払地・振出地の三項目は空欄でも無効になりません。満期の記載がなければ一覧払の手形とみなされ、所持人はいつでも支払を請求できます。支払地・振出地が空欄でも、支払人・振出人の名に附記した地で補充されます。ただし署名、手形金額、為替手形という文言、受取人、支払人などを欠くと、救済規定の対象外となり手形そのものが無効になります。どの欄が空いているかで結論が真逆になります。
取引先から受け取った手形に、満期の欄が空白だった。あなたは「無効な紙切れを掴まされたのか」と青ざめるかもしれない。だが手形法2条を知っていれば、その手は止まる。1条が並べる手形の必要的記載事項のうち、何か一つでも欠ければ確かに手形は無効になる。ところが2条は三つの抜け道を用意した。満期の記載がなければ一覧払、つまり「いつでも支払請求できる手形」とみなされる。支払地が書いていなくても支払人の名に添えた地が支払地になり、振出地が空白でも振出人の名に添えた地で振り出したとみなす。空欄イコール無効ではない。どの欄が空いているかで、その紙が価値を持つか紙屑になるかが分かれる。この線引きを知っている者だけが、慌てず正しい一手を打てる。
手形法 2 条は為替手形の要件欠缺の救済を定める規定であり、必要的記載事項を欠く証券は原則無効としつつ、満期・支払地・振出地の三つに限って法定の推定で補充する。満期の記載なき手形は一覧払とみなされ、支払地・振出地は支払人・振出人の名に附記した地が補充される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
為替手形が有効に成立するために記載が必要な事項のことです。手形法 1 条が列挙し、これを欠くと原則無効ですが、満期・支払地・振出地は 2 条で救済されます。
手形法 2 条 2 項により一覧払の手形とみなされます。所持人がいつでも呈示して支払を請求でき、無効にはなりません。
有効です。手形法 2 条 3 項で、支払人の名に附記した地が支払地かつ支払人の住所地とみなされます。
署名、手形金額、為替手形という文言、受取人、支払人など、2 条の救済対象でない必要的記載事項を欠いたときに無効になります。
支払呈示があった日を満期とする手形です。満期欄が空白の手形は一覧払とみなされ、所持人はいつでも支払を求められます。
為替手形の要件欠缺の救済を定める条文です。必要的記載事項を欠く証券を原則無効としつつ、満期・支払地・振出地の三つを法定推定で補います。
約束手形については手形法 76 条が同趣旨の救済を定めています。満期・支払地などの欠落を補う仕組みは約束手形にも及びます。
使えます。手形法 2 条 4 項により、振出人の名に附記した地で振り出したものとみなされ、手形は有効に成立します。
一覧払とみなされるので、あなたが手形を呈示した日が支払期日です(手形法2条2項)。受け取った翌日でも、相手に手形を見せて支払を求められます。業界裏話ヒント:一覧払の手形は原則として振出日付から1年以内に支払呈示しないと裏書人への遡求権を失います(手形法34条)。「いつでも請求できる」からと放置すると権利が痩せていく。空欄手形こそ早めに動くのが鉄則です
それは白地手形で、有効に成立しえます(手形法10条参照)。あなたが補充権を持ち、合意した金額を書き込めます。問題は相手が「その金額で合意していない」と争うリスク。業界裏話ヒント:白地手形を受け取るときは、補充の範囲(上限金額や満期)を別紙の合意書で必ず残すこと。これがないと補充をめぐる争いで立証できず、せっかくの手形が紛争の火種になります
政府と全銀協は紙の約束手形の利用廃止を進めていますが、これは銀行取扱いを段階的に止める方針で、すでに振り出された手形が即無効になるわけではありません。手形法2条のルールも当面は生きています。業界裏話ヒント:移行先の電子記録債権(でんさい)は記録段階でシステムが必須項目をチェックするため、要件欠缺で無効という落とし穴がほぼ消える。紙の手形の2条が果たしてきた救済機能を、電子化が構造的に不要にしつつあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 2 条:要件欠缺の救済(補充の推定) | — |
| 空欄が生じたときの扱い | 満期→一覧払、支払地・振出地→附記地で法定補充 | — |
| 当事者の意思の関与 | 意思に関わらず法律が自動で補充 | — |
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