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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第34条

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  1. 一覧払ノ為替手形ハ呈示アリタルトキ之ヲ支払フベキモノトス此ノ手形ハ其ノ日附ヨリ一年内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス振出人ハ此ノ期間ヲ短縮シ又ハ伸長スルコトヲ得裏書人ハ此等ノ期間ヲ短縮スルコトヲ得
  2. 2.振出人ハ一定ノ期日前ニハ一覧払ノ為替手形ヲ支払ノ為呈示スルコトヲ得ザル旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ呈示ノ期間ハ其ノ期日ヨリ始マル

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法34条は、一覧払の為替手形を振出日から1年内に支払のため呈示すべきと定める。この期間を過ぎると裏書人や振出人への遡求権を失う。

Q · 一覧払手形って、いつまでに銀行へ持ち込めばいいの?

原則として振出日から1年以内に呈示が必要です

手形法34条により、一覧払の為替手形は振出日から1年内に支払のため呈示しなければなりません。この期間を過ぎると、手形そのものが無効になるわけではありませんが、裏書人や振出人への遡求権を失います(手形法53条)。引受人や約束手形の振出人など主たる債務者への権利は満期から3年の時効まで残ります。なお振出人はこの1年を伸長・短縮でき、裏書人は短縮のみできるため、券面の文言を必ず確認する必要があります。

解説

取引先から受け取った手形に「一覧払」と書かれていたら、あなたの手元で見えない時限装置が動き出している。一覧払の為替手形は、相手に見せた(呈示した)その日が満期になり、その場で支払を受けられる。便利に見える。だが手形法34条はこう続ける。振出日から1年以内に支払のため呈示しなければならない、と。この1年を過ぎると何が起きるか。手形そのものが無効になるわけではないが、裏書人や振出人に対する遡求権(払ってくれなければ前の人たちに請求できる権利、手形法53条)を失う。つまり「いつでも換金できるから」と引き出しに寝かせた手形が、1年後には主たる債務者一人にしか請求できない紙に変わる。さらに振出人はこの1年を延ばすことも縮めることもでき、裏書人は縮めることだけができる。券面の小さな文字に、あなたの請求権の寿命が書き込まれている。

法的な位置づけ

手形法34条は一覧払為替手形の支払呈示を定める規定であり、当該手形は呈示があった時に支払うべきものとし、振出日から1年内に支払のための呈示を要する。振出人はこの期間を伸長・短縮でき、裏書人は短縮のみできる。第2項により一定期日前の呈示を禁ずる定めも可能で、その場合は当該期日から呈示期間が起算される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一覧払手形とは何ですか?

呈示した日を満期として支払を受ける手形です。満期日が券面に書かれておらず、所持人が呈示したその日に支払を請求できます。利息文句を付けられるのもこの類型の特徴です。

Q2手形の呈示期間を過ぎたらどうなりますか?

裏書人・振出人への遡求権を失います(手形法53条)。ただし手形が無効になるわけではなく、引受人や約束手形の振出人への権利は満期から3年の時効まで残ります。

Q3手形の遡求権とは何ですか?

主たる債務者が支払わないとき、裏書人や振出人など前の署名者に支払を請求できる権利です。呈示期間内に呈示しないと、この権利が失われます。

Q4為替手形と約束手形の違いは何ですか?

為替手形は振出人が第三者(支払人)に支払を委託する三者構造、約束手形は振出人自身が支払を約束する二者構造です。34条は77条により約束手形にも準用されます。

Q5一覧払手形の呈示期間は短縮できますか?

できます。振出人は1年を伸長も短縮もでき、裏書人は短縮のみできます。券面に「振出日より6か月内」などと書かれていれば、その期間が優先します。

Q6手形に利息は付けられますか?

一覧払と一覧後定期払の手形にのみ利息文句を付けられます(手形法5条)。確定日払手形に利息を書いても無効です。一覧払の1年ルールは利息付き手形にセットで付いてきます。

Q7でんさい(電子記録債権)とは何ですか?

紙の手形に代わる電子的な金銭債権です。紙の約束手形は段階的に廃止の方向へ進んでいますが、呈示・遡求という発想は電子の世界にも引き継がれています。

Q8手形の時効は何年ですか?

引受人・約束手形振出人への請求は満期から3年、所持人の遡求権は拒絶証書日付等から1年、再遡求は6か月です(手形法70条)。呈示期間とは別の制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一覧払手形って、いつでも銀行に持ち込めるんですよね?

いいえ、振出日から1年という呈示期間があります(手形法34条1項)。これを過ぎると裏書人や振出人への遡求権を失います。業界裏話ヒント:失うのは「遡求権」であって手形上の権利全部ではない。為替手形が引受されていれば引受人へは満期から3年請求でき、約束手形なら振出人へ請求が残る。引受の有無で結末がまるで違うので、まず引受欄を確認する

Q2呈示期間が過ぎた手形は、もう完全に無価値ですか?

完全な無価値ではありません。主たる債務者(為替手形なら引受人、約束手形なら振出人)への権利は満期から3年の時効まで残ります(手形法70条)。期間経過で失うのは遡求義務者への遡求権です(同53条)。業界裏話ヒント:実務では「もう期限切れだから諦める」と言われがちだが、主たる債務者に資力があれば回収余地は十分残る。諦める前に誰が主たる債務者かを確認するのが分かれ目

Q3振出日が空欄の手形をもらいました。これって有効ですか?

振出日は手形要件です(手形法1条・2条)。一覧払では振出日が呈示期間1年の起算点なので、空欄のままだと期間の始点が定まりません。白地手形として後から補充できる場合もありますが、放置は危険です。業界裏話ヒント:白地補充権をいつまでに行使できるかでもめやすい。受け取った時点で振出人に補充してもらうか、補充の合意内容を書面で残しておくと、後の紛争を一通の確認で防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一覧払だから満期がない、いつでも請求できる」と思っているが、実は振出日から1年という見えない満期が課されている。満期のない手形ほど、放置すると危ない
  • 1年の呈示期間があることは知っていても、それを過ぎたとき失うのが「手形上の権利全部」ではなく「遡求権」だけだと正確に理解している人は少ない。引受人や約束手形の振出人への権利は時効まで残る。この区別を知らないと、まだ取れるお金を取り逃す
  • 「呈示期間は法律で1年と決まっているから安心」という前提自体が間違っている。振出人は1年を縮めることも延ばすこともでき、裏書人も縮められる。あなたの手元の手形が実際に何か月有効かは、券面を読まなければ誰にも分からない
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適用される期間制度34条:支払呈示期間(振出日から原則1年)
期間経過の効果裏書人・振出人への遡求権を喪失(53条)
当事者による期間の調整振出人は伸長・短縮可、裏書人は短縮のみ可
関連条文(利息)5条:一覧払・一覧後定期払のみ利息文句が有効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から100万円の一覧払手形を受け取り、「急ぎじゃないから」と引き出しへ。14か月後に銀行へ持ち込もうとしたら呈示期間切れ。その間に振出人が倒産していて、裏書してくれた前の取引先にも請求できない。100万円が紙に変わった瞬間だ
  • もし、あなたが受け取った一覧払手形に振出人が「振出日より6か月内に呈示すべし」と書き込んでいたら? 法定の1年ではなく6か月で遡求権が切れる。券面の一文を見落とすと、自分が思っていた半分の時間しか残されていない
  • あなたが資金繰りに追われる経営者で、今すぐは払えないが3か月後なら払える。一覧払手形に第2項の「一定の期日前は呈示不可」を書き込めば、実質3か月の猶予を作りつつ利息文句も付けられる。銀行融資を断られた夜の、もう一つの選択肢がここにある
  • 呈示期限まであと2週間。手形が要件を満たしているか不安だ。今夜のうちに振出日・金額・署名を確認し、明日銀行へ持ち込む。1日の遅れが裏書人への遡求権を奪う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第34条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第34条の条文原文は「一覧払ノ為替手形ハ呈示アリタルトキ之ヲ支払フベキモノトス此ノ手形ハ其ノ日附ヨリ一年内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス振出人ハ此ノ期間ヲ短縮シ又ハ伸長スルコトヲ得…」で始まります。
  3. 手形法第34条は第五章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。