熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

手形法 第5条

クイックジャンプ
  1. 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
  2. 2.利率ハ之ヲ手形ニ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ利息ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
  3. 3.利息ハ別段ノ日附ノ表示ナキトキハ手形振出ノ日ヨリ発生ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 5 条は、一覧払と一覧後定期払の手形に限り利息文句を記載できると定める。利率を表示しなければ利息の約定は無効となり、起算日がなければ振出日から利息が発生する。

Q · 手形に「利息をつける」と書けば、どんな手形でも利息が取れるの?

いいえ、一覧払と一覧後定期払の手形だけです

手形法 5 条により、利息文句を書けるのは一覧払と一覧後定期払の二種類だけです。確定日払や日付後定期払では、利息をつける約定を書いても記載がなかったものとみなされます。さらに利率を手形面に表示しなければ利息の約定ごと無効になり、起算日を書かなければ利息は振出日から発生します。確定日払で利息が欲しい場合は、想定利息を手形金額そのものに上乗せして振り出すのが実務です。

解説

手形を受け取るとき、多くの人は金額と満期だけを確認する。だが手形には「利息をつける」と書ける欄があり、しかもその効力が手形の種類で変わることを知る人は少ない。手形法5条はこう定める。一覧払(呈示した日が満期になる手形)と一覧後定期払(呈示後一定期間で満期になる手形)に限り、振出人は利息を生じる旨を記載できる。それ以外、つまり確定日払や日付後定期払では、利息の約定を書いても「書かなかったもの」として扱われる。理由は単純で、満期日が確定している手形なら利息は最初から計算できるので、金額そのものに上乗せして書けばよいからだ。さらに罠が二つある。利率を手形面に書かなければ利息条項そのものが無効になり(2項)、起算日を書かなければ利息は振出日から自動で発生する(3項)。一行の書き方を誤れば、取れるはずの利息がまるごと消える。

法的な位置づけ

手形法 5 条にいう利息文句とは、振出人が手形金額に対して利息を生じさせる旨を券面に記載する任意的記載事項をいう。一覧払および一覧後定期払の手形でのみ効力を有し、満期が確定した手形では記載なきものとみなされる。利率の表示が効力要件であり、起算日の表示がなければ振出日が起算点となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の利息文句とは?

振出人が手形金額について利息を生じる旨を券面に記載する任意的記載事項です。手形法 5 条が根拠で、一覧払と一覧後定期払の手形でのみ効力を持ちます。

Q2手形に利息はつけられる?

一覧払と一覧後定期払の手形なら利息文句を書けます(手形法 5 条 1 項)。確定日払や日付後定期払では書いても記載なきものとみなされ、利息は取れません。

Q3手形 利率 書き忘れ どうなる

利率を手形面に表示しなければ、利息の約定そのものが無効になります(手形法 5 条 2 項)。元本部分は有効ですが、利息は丸ごと消えます。

Q4手形 利息 いつから

別段の日付の表示がなければ、手形を振り出した日から利息が発生します(手形法 5 条 3 項)。起算日を変えたい場合はその日付を券面に明記する必要があります。

Q5約束手形 利息 つけられる?

つけられます。手形法 77 条が 5 条を約束手形に準用するため、一覧払・一覧後定期払の約束手形なら利息文句が有効です。確定日払では無効です。

Q6確定日払 手形 利息 取れない?

確定日払では利息文句は記載なきものとみなされます(手形法 5 条 1 項)。利息が欲しければ、想定利息を手形金額そのものに上乗せして振り出すのが実務です。

Q7手形 利息 違法?

違法ではありません。一覧払・一覧後定期払で利率を明記すれば適法な利息約定です。利息制限法の上限は別途意識する必要があります。

Q8手形 利息文句 書き方

手形種類を一覧払か一覧後定期払にし、券面に利率を明記します。起算日を呈示日などにしたい場合はその日付も記載します。記載漏れは無効の原因です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形に利息を書きたいんですが、どの手形でもいいんですか?

いいえ、一覧払と一覧後定期払の二種類だけです(手形法5条1項)。確定日払や日付後定期払では、利息文句を書いても記載がなかったものとみなされます。満期が確定している手形なら利息額を計算できるので、最初から手形金額に含めればよいからです。業界裏話ヒント:実務では確定日払で利息が欲しいとき、想定利息を手形金額に上乗せして振り出します。利息文句に頼ると無効だが、金額に織り込めば確実に取れる。この使い分けを知る経理担当は意外に少ない

Q2利率を書き忘れたら、利息はゼロになるんですか?

利息の約定そのものが無かったことになります(手形法5条2項)。「利息あり」と書いても利率がなければ、利息部分は丸ごと無効です。手形金額の本体は当然有効なので、元本は請求できます。業界裏話ヒント:書いていない利率を後から法定利率で埋める、という発想は手形利息には通じません。手形は文言証券なので、券面にない数字を補充することはできない。利率の数字一つの記載漏れが、利息全部を消す

Q3利息はいつから計算されるんですか?

手形に別の日付を書いていなければ、手形を振り出した日から発生します(手形法5条3項)。「呈示後から」など起算日を変えたいなら、その日付を手形に明記する必要があります。業界裏話ヒント:一覧後定期払では感覚的に「呈示してから利息が走る」と思いがちですが、法律のデフォルトは振出日起算です。起算日を呈示日にしたいなら必ず書く。書かなければ、利息は呈示前の期間まで遡って積み上がり、振出人の負担が増える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形に利息なんて書けない」と思っている人が多いが、正確には一覧払と一覧後定期払の二種類でなら書ける(5条1項)。書けないのは満期が確定している手形だけだ。一律にダメと覚えていると、取れるはずの利息を取りそびれる
  • 利率を書けばよいと知っている人でも、利率の記載漏れが「利息条項全体の無効」を招くことまでは意識していない(5条2項)。金額の不記載なら金額だけが問題になりそうに見えるが、実際は利息の約定そのものが消える。部分のミスが全体を倒す重さを侮ってはいけない
  • 「利息の起算日をどう書くか」と悩む前に、そもそもその手形が利息文句を書ける種類かを確認すべきだ。確定日払なら、起算日をどれほど精緻に書こうと利息文句は最初から無効(5条1項)。問いの立て方そのものが順序を間違えている
dimensionthisArticlealternatives
利息文句の効力手形法 5 条(一覧払・一覧後定期払):有効、記載可
利率の記載必須。表示なければ利息の約定ごと無効(5 条 2 項)
利息の起算別段の表示なければ振出日から発生(5 条 3 項)
利息を取る代替手段券面に利率を明記して直接請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが取引先に確定日払の手形を振り出すとき、欄外に「年5%の利息をつける」と但書を入れて安心した。だが確定日払では利息文句は記載なきものとみなされる(5条1項)。利息が欲しければ、満期までの利息を計算して手形金額そのものに織り込むしかない。書く場所を間違えた瞬間、その利息は法的に存在しなくなる
  • 一覧払手形に「利息をつける」とだけ書いて、肝心の利率を書き忘れたらどうなる? 答えは、利息の約定ごと無効(5条2項)。「利息あり」の一文が、利率の数字一つの記載漏れで丸ごと消える
  • あなたが手形を受け取る側で、振出人が一覧払手形に「年6%、本日より」と利息文句を入れてきた。これは有効だ。呈示するまで満期が決まらない一覧払では、待たされた期間の利息を券面の権利として取れる仕組みになっている。受取人にとっては、呈示を遅らせるほど利息が積み上がる
  • あと数日で一覧後定期払手形を振り出す。利息の起算日表示をどうするか迷っているうちに何も書かなければ、利息は振出の日から発生する(5条3項)。「呈示後から走る」と思い込んでいても、書かなければ起算点は振出日まで遡る。一日の差が利息額を動かす

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

手形法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第5条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第5条の条文原文は「一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看…」で始まります。
  3. 手形法第5条は第一章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。