要点手形法 5 条は、一覧払と一覧後定期払の手形に限り利息文句を記載できると定める。利率を表示しなければ利息の約定は無効となり、起算日がなければ振出日から利息が発生する。
Q · 手形に「利息をつける」と書けば、どんな手形でも利息が取れるの?
いいえ、一覧払と一覧後定期払の手形だけです
手形法 5 条により、利息文句を書けるのは一覧払と一覧後定期払の二種類だけです。確定日払や日付後定期払では、利息をつける約定を書いても記載がなかったものとみなされます。さらに利率を手形面に表示しなければ利息の約定ごと無効になり、起算日を書かなければ利息は振出日から発生します。確定日払で利息が欲しい場合は、想定利息を手形金額そのものに上乗せして振り出すのが実務です。
手形を受け取るとき、多くの人は金額と満期だけを確認する。だが手形には「利息をつける」と書ける欄があり、しかもその効力が手形の種類で変わることを知る人は少ない。手形法5条はこう定める。一覧払(呈示した日が満期になる手形)と一覧後定期払(呈示後一定期間で満期になる手形)に限り、振出人は利息を生じる旨を記載できる。それ以外、つまり確定日払や日付後定期払では、利息の約定を書いても「書かなかったもの」として扱われる。理由は単純で、満期日が確定している手形なら利息は最初から計算できるので、金額そのものに上乗せして書けばよいからだ。さらに罠が二つある。利率を手形面に書かなければ利息条項そのものが無効になり(2項)、起算日を書かなければ利息は振出日から自動で発生する(3項)。一行の書き方を誤れば、取れるはずの利息がまるごと消える。
手形法 5 条にいう利息文句とは、振出人が手形金額に対して利息を生じさせる旨を券面に記載する任意的記載事項をいう。一覧払および一覧後定期払の手形でのみ効力を有し、満期が確定した手形では記載なきものとみなされる。利率の表示が効力要件であり、起算日の表示がなければ振出日が起算点となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
振出人が手形金額について利息を生じる旨を券面に記載する任意的記載事項です。手形法 5 条が根拠で、一覧払と一覧後定期払の手形でのみ効力を持ちます。
一覧払と一覧後定期払の手形なら利息文句を書けます(手形法 5 条 1 項)。確定日払や日付後定期払では書いても記載なきものとみなされ、利息は取れません。
利率を手形面に表示しなければ、利息の約定そのものが無効になります(手形法 5 条 2 項)。元本部分は有効ですが、利息は丸ごと消えます。
別段の日付の表示がなければ、手形を振り出した日から利息が発生します(手形法 5 条 3 項)。起算日を変えたい場合はその日付を券面に明記する必要があります。
つけられます。手形法 77 条が 5 条を約束手形に準用するため、一覧払・一覧後定期払の約束手形なら利息文句が有効です。確定日払では無効です。
確定日払では利息文句は記載なきものとみなされます(手形法 5 条 1 項)。利息が欲しければ、想定利息を手形金額そのものに上乗せして振り出すのが実務です。
違法ではありません。一覧払・一覧後定期払で利率を明記すれば適法な利息約定です。利息制限法の上限は別途意識する必要があります。
手形種類を一覧払か一覧後定期払にし、券面に利率を明記します。起算日を呈示日などにしたい場合はその日付も記載します。記載漏れは無効の原因です。
いいえ、一覧払と一覧後定期払の二種類だけです(手形法5条1項)。確定日払や日付後定期払では、利息文句を書いても記載がなかったものとみなされます。満期が確定している手形なら利息額を計算できるので、最初から手形金額に含めればよいからです。業界裏話ヒント:実務では確定日払で利息が欲しいとき、想定利息を手形金額に上乗せして振り出します。利息文句に頼ると無効だが、金額に織り込めば確実に取れる。この使い分けを知る経理担当は意外に少ない
利息の約定そのものが無かったことになります(手形法5条2項)。「利息あり」と書いても利率がなければ、利息部分は丸ごと無効です。手形金額の本体は当然有効なので、元本は請求できます。業界裏話ヒント:書いていない利率を後から法定利率で埋める、という発想は手形利息には通じません。手形は文言証券なので、券面にない数字を補充することはできない。利率の数字一つの記載漏れが、利息全部を消す
手形に別の日付を書いていなければ、手形を振り出した日から発生します(手形法5条3項)。「呈示後から」など起算日を変えたいなら、その日付を手形に明記する必要があります。業界裏話ヒント:一覧後定期払では感覚的に「呈示してから利息が走る」と思いがちですが、法律のデフォルトは振出日起算です。起算日を呈示日にしたいなら必ず書く。書かなければ、利息は呈示前の期間まで遡って積み上がり、振出人の負担が増える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 利息文句の効力 | 手形法 5 条(一覧払・一覧後定期払):有効、記載可 | — |
| 利率の記載 | 必須。表示なければ利息の約定ごと無効(5 条 2 項) | — |
| 利息の起算 | 別段の表示なければ振出日から発生(5 条 3 項) | — |
| 利息を取る代替手段 | 券面に利率を明記して直接請求 | — |
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