熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

手形法 第28条

クイックジャンプ
  1. 支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
  2. 2.支払ナキ場合ニ於テハ所持人ハ第四十八条及第四十九条ノ規定ニ依リテ請求スルコトヲ得ベキ一切ノ金額ニ付引受人ニ対シ為替手形ヨリ生ズル直接ノ請求権ヲ有ス所持人ガ振出人ナルトキト雖モ亦同ジ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法28条は、引受をした支払人(引受人)が満期に手形金を支払う主たる債務者になると定める。所持人は引受人に対し原因関係を立証せず直接請求できる。

Q · 手形が不渡りになったら、まず誰に請求すればいいの?

引受人。引受人が主たる債務者です(28条)

手形法28条により、引受をした支払人(引受人)が満期に手形金を支払う主たる債務者となります。振出人は引受と支払を担保する二次的な立場(9条)にすぎません。所持人は引受人に対し、原因関係を立証することなく手形そのものから生じる直接の請求権を持ち、48条・49条で算定される金額全額を請求できます。手形が流通の末に振出人の手元へ戻ってきた場合でも、引受人に請求できます(28条2項)。請求先を取り違えると、満期から3年の時効(70条)が進む間に最も確実に取れる相手を後回しにすることになります。

解説

取引先から受け取った為替手形を満期に銀行へ持ち込んだら、残高不足で支払を受けられず、不渡付箋の貼られた一枚が戻ってきた。ここで多くの事業者は、手形を振り出した相手(振出人)に電話をかけ続ける。だが手形法28条が突きつけるのは、もっと逃げられない相手がいるという事実だ。「引受」(支払人が手形の表面に署名し、自分が支払うと約束する行為)をした者は、満期に手形金を支払う「主たる債務者」になる。振出人は引受と支払を保証する二次的な立場(9条)にすぎないが、引受人は一次的な義務を負い、原則として逃げ場がない。しかも所持人は引受人に対し、手形そのものから生じる「直接の請求権」を持つ。元になった売買契約がどうだったかを一切立証せず、手形という紙一枚で請求できる。2項はさらに、手形が流通の末にあなた(振出人)の手元へ戻ってきた場合でも、引受人に請求できると明言する。最初に誰を撃つかを誤ると、回収できるはずのものまで取り逃がす。

法的な位置づけ

手形法28条は、為替手形の支払人が引受によって主たる債務者となることを定める規定である。引受人は満期に手形金を支払う一次的な義務を負い、所持人は引受人に対し、原因関係を立証することなく手形から生じる直接の請求権を取得する。振出人の引受・支払担保責任が二次的であるのと対比される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の引受とは何ですか?

支払人が手形の表面に署名し、満期に自分が支払うと約束する行為です。引受によって支払人は主たる債務者となり、手形金の一次的な支払義務を負います(手形法28条)。

Q2引受人と振出人の責任の違いは?

引受人は満期に支払う一次的・主たる債務者(28条)。振出人は引受と支払を担保する二次的な責任者(9条)です。回収はまず引受人へ向かうのが原則です。

Q3手形が不渡りになるとどうなりますか?

支払が拒絶され不渡付箋が貼られます。所持人は引受人へ手形金を請求でき、6か月以内に2回不渡りを出した振出人等は銀行取引停止処分となり事実上倒産します。

Q4手形金請求権の時効は何年ですか?

引受人に対する手形金請求権は満期の日から3年で時効消滅します(手形法70条1項)。振出人・裏書人への遡求権はより短い時効なので早期の対応が必要です。

Q5手形訴訟とはどんな手続きですか?

手形金の支払を求める簡易迅速な訴訟手続です(民事訴訟法350条)。書証中心で進み、反訴も原則できないため、通常訴訟より圧倒的に速く判決が出ます。

Q6約束手形と為替手形の違いは?

為替手形は振出人が第三者(支払人)に支払を委託する三者構造、約束手形は振出人自身が支払を約束する二者構造です。約束手形振出人は引受人と同一責任を負います(78条)。

Q7電子記録債権(でんさい)とは何ですか?

電子的に記録される金銭債権で、紙の手形に代わる決済手段です。政府は紙の約束手形を2026年をめどに廃止する方針で、主たる債務者の責任構造はでんさいにも受け継がれています。

Q8手形の遡求とは何ですか?

引受人が支払わない場合に、所持人が振出人や裏書人など他の手形債務者へ支払を求めることです(43条)。手形は複数の責任者が連帯的に責任を負う仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形が不渡りになったら、まず誰に請求すればいいんですか?

引受人が最優先です。引受人は引受によって満期の支払義務を負う主たる債務者(28条)であり、振出人や裏書人は遡求の対象となる二次的な責任者にすぎません。業界裏話ヒント:引受人への手形金請求権は満期から3年(70条)ですが、振出人・裏書人への遡求権はさらに短い時効で消えます。順番を間違えて遡求から手をつけると、最も確実に取れる引受人を後回しにしたまま、短い時効に追われることになる

Q2売買代金を払ってもらっていないのに、手形だけで請求できるんですか?

できます。手形は無因証券で、原因となった取引の内容を立証せずに、手形の文言だけで請求できます(28条の直接の請求権)。引受人は善意の第三者に対しては原因関係の抗弁を出せません。業界裏話ヒント:手形訴訟(民事訴訟法350条)を使えば、通常訴訟より圧倒的に速く判決が出ます。証拠は書証中心、反訴も原則できないため、引受人側は時間を稼ぐ手が限られる。この手続を知っているかどうかで、回収までの月数が変わる

Q3為替手形なんてもう使わないのでは?知っても意味あります?

為替手形の利用は減っていますが、約束手形には手形法78条で同じ原理が適用されます。約束手形の振出人は、為替手形の引受人と同一の責任を負う主たる債務者です。業界裏話ヒント:政府は紙の約束手形を2026年をめどに廃止し、電子記録債権(でんさい)への移行を進めています。紙が消えても「主たる債務者は誰か」という28条の発想は電子記録債権の世界に引き継がれる。原理を押さえておく価値は消えない(最新の制度状況をご確認ください)

Q4引受人にお金がなかったら、結局取れないんじゃないですか?

引受人が無資力なら、振出人や裏書人へ遡求(43条)できます。手形は複数の責任者が連帯的に責任を負う仕組みなので、回収のルートは一本ではありません。業界裏話ヒント:6か月以内に不渡りを2回出すと銀行取引停止処分となり、その会社は事実上倒産します。だから引受人は信用を守るために支払うインセンティブが極めて強い。「払えない」は交渉の最終局面まで本音とは限らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 手形が不渡りになったら振出人を追いかけるものだと思い込んでいる。だが主たる債務者は引受人だ(28条)。振出人は引受と支払を担保する二次的な立場(9条)にすぎない。攻める順番が逆だと、最も確実に取れる相手を後回しにしてしまう
  • 引受のサインが「支払義務を負う」ことは知っていても、その義務が原因関係から切り離された無因の義務である深刻さを理解していない人が多い。元の売買契約に問題があっても、善意で手形を取得した第三者には「あの取引は無効だった」と言えない。抗弁が通らない場面の重さを甘く見ている
  • 「為替手形なんて自分のビジネスには関係ない」というその前提自体が落とし穴だ。約束手形の振出人は78条によって、この28条の引受人とまったく同一の責任を負う。あなたが約束手形に署名した瞬間、引受人と同じ逃げられない立場に立っている
dimensionthisArticlealternatives
責任の性質28条 引受人:主たる債務者(一次的・支払義務)
請求権の根拠手形から生じる直接の請求権(原因関係の立証不要)
時効満期日から3年(70条1項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先A社が振り出し、B社が引受けた為替手形100万円。満期に銀行へ呈示したが残高不足で不渡り。あなたは振出人A社を追いかけ続けるが、主たる債務者は引受けたB社だ。B社へ直接「手形金を払え」と請求できる(28条)。請求先を取り違えて時間を空費している間に、満期から3年の時効(70条)が静かに進む
  • もし、あなたが資金繰りに追われ、取引先が持ち込んだ為替手形に「引受」のサインを一筆入れてしまったら、何が起きるか。その瞬間、あなたは満期に手形金全額を払う主たる債務者になる。原因となった取引がどうであろうと、紙の文言だけであなたは縛られる
  • 手形が裏書を経て転々と流通した末、なぜか振出人であるあなたの手元へ戻ってきた。それでも引受人には請求できる(28条2項)。回り道をしても、終着点は引受人だ。
  • 満期から間もなく3年が経つ。引受人への手形金請求権の時効(70条)が目前に迫る。あと数週間で、100万円の請求権が一枚の紙くずに変わる。時効を止める手を、今日のうちに打たなければ間に合わない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

手形法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第28条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第28条の条文原文は「支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ 支払ナキ場合ニ於テハ所持人ハ第四十八条及第四十九条ノ規定ニ依リテ請求スルコトヲ得ベキ一切ノ金額ニ付引…」で始まります。
  3. 手形法第28条は第三章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。