要点手形法 27 条は為替手形の第三者方払を定める。引受人が第三者を指定しなければ、支払地で自ら全額を支払う義務を負ったものとみなされる。
Q · 手形に「○○銀行△△支店にて支払」と書いてあったら、どこに持って行けばいいの?
第三者方払の記載がある第三者(銀行)の窓口へ呈示します
手形法 27 条が関わる第三者方払手形では、券面に記載された第三者(通常は取引銀行)の場所へ支払呈示をする必要があります。振出人が第三者方払を定めず、支払人が引受の際にも第三者を指定しなかった場合は、引受人が支払地で自ら全額を支払う義務を負ったものとみなされます(本条 1 項後段)。呈示先を間違えると、適法な支払呈示とならず、裏書人への遡求権を失うおそれがあります。
取引先から為替手形を受け取った、あるいは自社が支払人として手形を引き受けることになった。その券面で、支払地が支払人の住所地と違う場所に書かれていたら、ここからが分かれ道だ。本条1項は、振出人が『第三者の場所で払う』と定めていなかった場合、引受人が引受の際に自分でその第三者(通常は取引銀行)を指定できると定める。だが指定しなければどうなるか。引受人は支払地で自ら全額を支払う義務を負ったものとみなされる。つまり、銀行口座を通じた自動決済の枠から外れ、あなたの会社の窓口が支払の現場になる。2項は、自社住所で払う手形なら、引受の時に支払の具体的な場所まで指定できるとする。引受の署名をする一瞬が、支払の舞台をどこに置くかを決める唯一の窓口になる。
第三者方払とは、為替手形の支払を支払人の住所地以外の第三者(典型的には取引銀行)の場所で行う仕組みをいう。手形法 27 条は、振出人が第三者方払を定めなかった場合に支払人が引受の際に第三者を指定でき、指定しなければ引受人が支払地で自ら支払う義務を負ったものとみなす旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支払人の住所地以外の第三者(通常は取引銀行)の場所で支払う為替手形です。手形法 27 条が根拠で、実務では銀行を支払場所とする『銀行渡り』が大半を占めます。
支払地は手形を支払うべき地域(必要的記載事項)を指し、支払場所はその地域内のどこで払うかという具体的地点を指します。第三者方払は後者を第三者の場所に定めるものです。
支払場所を取引銀行とした第三者方払手形のことです。所持人は取引銀行の口座を通じて手形交換で取り立てるため、当事者が窓口で現金をやり取りする必要がありません。
為替手形の支払人が、手形金を満期に支払う旨を券面に署名して約束する行為です。引受により支払人は引受人となり、手形上の主たる債務者として支払義務を負います(手形法 28 条)。
手形が満期に決済されないことです。資金不足等による不渡りを 6 か月以内に 2 回出すと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産につながります。
手形が支払われなかった所持人が、裏書人や振出人に手形金の支払を請求できる権利です。適法な支払呈示と、必要な場合の拒絶証書作成を怠ると失われます。
支払が拒絶された事実を公的に証明する書面で、遡求権を保全するために作成します(手形法 44 条)。券面に『拒絶証書不要』の記載があれば作成は省略できます。
引受人(主たる債務者)に対する手形上の請求権は、満期の日から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条 1 項)。期間経過前に請求や訴訟提起での対応が必要です。
第三者方払の記載があればその第三者の場所へ、引受人が引受で支払場所を定めた場合(本条2項)はその場所へ呈示する。実務上はほとんどが銀行を支払場所とする『銀行渡り』だ。業界裏話ヒント:券面の支払場所と実際に取り立てた銀行がずれると、相手から『適法な呈示ではない』と争われ遡求権を否定されうる。弁護士は手形訴訟でまずこの記載のずれを探す
引受人が支払地で自ら支払う義務を負ったものとみなされる(本条1項後段)。銀行口座を通じた自動決済の利点を失い、自社が直接支払を処理する立場になる。業界裏話ヒント:第三者方払にしておけば不渡り情報も銀行ルートで処理されるが、空欄にすると引受人自身が現場対応する羽目になり、資金繰りの綻びが取引先の目に表面化しやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 第三者方払を定める主体 | 手形法 27 条:引受時に支払人(引受人)が指定 | — |
| 定めなかった場合の効果 | 引受人が支払地で自ら全額支払う義務を負う(1 項後段) | — |
| 適用の場面 | 支払地 ≠ 支払人住所地、または住所払で場所を特定(2 項) | — |
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