熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第27条

クイックジャンプ
  1. 振出人ガ支払人ノ住所地ト異ル支払地ヲ為替手形ニ記載シタル場合ニ於テ第三者方ニテ支払ヲ為スベキ旨ヲ定メザリシトキハ支払人ハ引受ヲ為スニ当リ其ノ第三者ヲ定ムルコトヲ得之ヲ定メザリシトキハ引受人ハ支払地ニ於テ自ラ支払ヲ為ス義務ヲ負ヒタルモノト看做ス
  2. 2.手形ガ支払人ノ住所ニ於テ支払フベキモノナルトキハ支払人ハ引受ニ於テ支払地ニ於ケル支払ノ場所ヲ定ムルコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 27 条は為替手形の第三者方払を定める。引受人が第三者を指定しなければ、支払地で自ら全額を支払う義務を負ったものとみなされる。

Q · 手形に「○○銀行△△支店にて支払」と書いてあったら、どこに持って行けばいいの?

第三者方払の記載がある第三者(銀行)の窓口へ呈示します

手形法 27 条が関わる第三者方払手形では、券面に記載された第三者(通常は取引銀行)の場所へ支払呈示をする必要があります。振出人が第三者方払を定めず、支払人が引受の際にも第三者を指定しなかった場合は、引受人が支払地で自ら全額を支払う義務を負ったものとみなされます(本条 1 項後段)。呈示先を間違えると、適法な支払呈示とならず、裏書人への遡求権を失うおそれがあります。

解説

取引先から為替手形を受け取った、あるいは自社が支払人として手形を引き受けることになった。その券面で、支払地が支払人の住所地と違う場所に書かれていたら、ここからが分かれ道だ。本条1項は、振出人が『第三者の場所で払う』と定めていなかった場合、引受人が引受の際に自分でその第三者(通常は取引銀行)を指定できると定める。だが指定しなければどうなるか。引受人は支払地で自ら全額を支払う義務を負ったものとみなされる。つまり、銀行口座を通じた自動決済の枠から外れ、あなたの会社の窓口が支払の現場になる。2項は、自社住所で払う手形なら、引受の時に支払の具体的な場所まで指定できるとする。引受の署名をする一瞬が、支払の舞台をどこに置くかを決める唯一の窓口になる。

法的な位置づけ

第三者方払とは、為替手形の支払を支払人の住所地以外の第三者(典型的には取引銀行)の場所で行う仕組みをいう。手形法 27 条は、振出人が第三者方払を定めなかった場合に支払人が引受の際に第三者を指定でき、指定しなければ引受人が支払地で自ら支払う義務を負ったものとみなす旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三者方払手形とは何ですか?

支払人の住所地以外の第三者(通常は取引銀行)の場所で支払う為替手形です。手形法 27 条が根拠で、実務では銀行を支払場所とする『銀行渡り』が大半を占めます。

Q2支払地と支払場所はどう違いますか?

支払地は手形を支払うべき地域(必要的記載事項)を指し、支払場所はその地域内のどこで払うかという具体的地点を指します。第三者方払は後者を第三者の場所に定めるものです。

Q3銀行渡りの手形とはどういう意味ですか?

支払場所を取引銀行とした第三者方払手形のことです。所持人は取引銀行の口座を通じて手形交換で取り立てるため、当事者が窓口で現金をやり取りする必要がありません。

Q4手形の引受とは何ですか?

為替手形の支払人が、手形金を満期に支払う旨を券面に署名して約束する行為です。引受により支払人は引受人となり、手形上の主たる債務者として支払義務を負います(手形法 28 条)。

Q5手形の不渡りとは何ですか?

手形が満期に決済されないことです。資金不足等による不渡りを 6 か月以内に 2 回出すと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産につながります。

Q6手形の遡求権とは何ですか?

手形が支払われなかった所持人が、裏書人や振出人に手形金の支払を請求できる権利です。適法な支払呈示と、必要な場合の拒絶証書作成を怠ると失われます。

Q7拒絶証書はなぜ必要ですか?

支払が拒絶された事実を公的に証明する書面で、遡求権を保全するために作成します(手形法 44 条)。券面に『拒絶証書不要』の記載があれば作成は省略できます。

Q8手形金の請求権はいつ時効になりますか?

引受人(主たる債務者)に対する手形上の請求権は、満期の日から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条 1 項)。期間経過前に請求や訴訟提起での対応が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形に支払場所みたいな記載が複数あったら、結局どこに持って行けばいいんですか?

第三者方払の記載があればその第三者の場所へ、引受人が引受で支払場所を定めた場合(本条2項)はその場所へ呈示する。実務上はほとんどが銀行を支払場所とする『銀行渡り』だ。業界裏話ヒント:券面の支払場所と実際に取り立てた銀行がずれると、相手から『適法な呈示ではない』と争われ遡求権を否定されうる。弁護士は手形訴訟でまずこの記載のずれを探す

Q2引き受けるときに第三者を書かなかったら、具体的に何が変わるんですか?

引受人が支払地で自ら支払う義務を負ったものとみなされる(本条1項後段)。銀行口座を通じた自動決済の利点を失い、自社が直接支払を処理する立場になる。業界裏話ヒント:第三者方払にしておけば不渡り情報も銀行ルートで処理されるが、空欄にすると引受人自身が現場対応する羽目になり、資金繰りの綻びが取引先の目に表面化しやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 支払場所の記載なんて大した問題ではないと思っているなら、その認識は危うい。引受人が第三者を指定しないと、自らが支払地で全額を払う義務者として固定される(本条1項)。書き忘れという不作為そのものが、責任の所在と支払の現場を確定させる
  • 『第三者方払手形は第三者(銀行)が払ってくれるから自分は関係ない』と思いがちだが、第三者はあくまで支払の場所にすぎず、債務者は引受人本人のままだ。その第三者の口座に資金がなければ、不渡りはあなたの会社の信用問題として跳ね返る
  • あなたから見れば『支払場所の技術的な記載』だが、手形を流通させ取り立てる側から見れば『どこへ呈示すれば確実に回収できるか』の生命線だ。この視角の落差が、呈示場所を誤った所持人の遡求権を音もなく消滅させる
dimensionthisArticlealternatives
第三者方払を定める主体手形法 27 条:引受時に支払人(引受人)が指定
定めなかった場合の効果引受人が支払地で自ら全額支払う義務を負う(1 項後段)
適用の場面支払地 ≠ 支払人住所地、または住所払で場所を特定(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が振り出された為替手形の支払人になっている。支払地は本店と別の営業所所在地。引受の署名をするとき、第三者方払人(取引銀行)を指定するかどうかを経理任せにしていたら、空欄のまま引受の判が押された。これで会社は、支払地で自ら全額を払う義務者として固定された(本条1項後段)。銀行経由の自動決済ではなく、自社窓口での直接対応に切り替わる
  • もし受け取った手形に『○○銀行△△支店にて支払』と書いてあったら、あなたはどこへ取立てを出す? 振出人の住所でも引受人の本店でもなく、その銀行窓口へ呈示しなければ適法な支払呈示にならない。呈示先を間違えれば、裏書人への遡求権(払ってもらえなかったとき前の所持人に請求する権利)を失う
  • 満期はあと3日。第三者方払の呈示先を確認しないまま期日を過ぎれば、遡求権は消える。今夜、手形の券面を読み直す番だ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

手形法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第27条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第27条の条文原文は「振出人ガ支払人ノ住所地ト異ル支払地ヲ為替手形ニ記載シタル場合ニ於テ第三者方ニテ支払ヲ為スベキ旨ヲ定メザリシトキハ支払人ハ引受ヲ為スニ当リ其ノ第三者ヲ定ムルコトヲ…」で始まります。
  3. 手形法第27条は第三章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。