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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第9条

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  1. 振出人ハ引受及支払ヲ担保ス
  2. 2.振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 9 条は、為替手形の振出人が引受と支払を担保すると定める。引受無担保の記載は有効だが、支払無担保の記載は書かなかったものとみなされ無効となる。

Q · 手形を振り出した人は「支払の保証はしない」と書けば、責任を切れますか?

切れません。支払無担保の記載は無効で、振出人は最後まで支払責任を負います

手形法 9 条 1 項により、為替手形の振出人は引受と支払の双方を担保します。2 項で振出人は「引受を担保しない」旨を記載できますが、「支払を担保しない」旨の一切の文言は、記載しなかったものとみなされます。つまり、振出人がどんな文言を書こうと、満期の支払に関する最終的な担保責任からは逃れられません。支払人が引受や支払を拒んでも、所持人は振出人に遡って請求できます(手形法 43 条以下)。

解説

取引先から為替手形を受け取った。額面 300 万円、満期は三か月後。あなたは「支払人」の欄に書かれた会社の信用だけを気にするかもしれない。だが手形法 9 条が教えるのは、本当の最後の砦は手形を振り出した相手、つまり振出人だという事実だ。1 項は明快に言う。振出人は引受と支払の両方を担保する、と。支払人が引受を拒んでも、満期に金を払わなくても、あなたは振出人に遡って請求できる。さらに 2 項に玄人だけが知る非対称がある。振出人は「引受は担保しない」とは書ける。だが「支払は担保しない」と書いても、その一文は最初から無かったものとみなされる。つまり振出人は、どんな文言を並べても支払の最終責任から逃げられない。この一方通行の構造を知っているかどうかで、手形を受け取るとき誰の信用を見るべきかが変わる。

法的な位置づけ

手形法 9 条は、為替手形の振出人の担保責任を定める規定である。振出人は手形所持人に対し、引受と支払の双方を担保する。振出人は引受を担保しない旨を記載できるが、支払を担保しない旨の文言は記載しなかったものとみなされ、支払担保責任を放棄することは認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形法 9 条とは何ですか?

為替手形の振出人が引受と支払の双方を担保することを定める規定です。振出人は引受無担保は記載できますが、支払無担保の記載は無効となり、支払責任から逃れられません。

Q2支払無担保の文言はなぜ無効なのですか?

手形が決済手段として信用されるには、振出人の支払担保という核が不可欠だからです。手形法 9 条 2 項は支払無担保文言を「記載しなかったもの」とみなし、放棄を許しません。

Q3引受無担保と支払無担保はどう違いますか?

引受無担保の記載は有効で、満期前の遡求ができなくなるだけです。支払無担保の記載は無効で、振出人の満期の支払担保責任はそのまま残ります(手形法 9 条 2 項)。

Q4為替手形が不渡りになったら振出人に請求できますか?

できます。支払人が支払を拒んでも、拒絶証書の作成等の手続を経れば、所持人は振出人へ遡って請求できます(手形法 9 条 1 項、43 条以下)。

Q5振出人と引受人のどちらに請求すべきですか?

引受人がいれば主たる債務者として絶対的支払義務を負います(28 条)。引受人が支払わない場合、振出人は担保責任を負う遡求の相手となります(9 条)。資力のある者を選べます。

Q6振出人への遡求権の時効はいつまでですか?

拒絶証書作成日(無費用償還文言の場合は満期日)から 1 年で時効消滅します(手形法 70 条 2 項)。早めに内容証明や仮差押えで資産を押さえることが重要です。

Q7でんさい(電子記録債権)でも振出人の担保責任はありますか?

でんさいには手形法 9 条そのものは適用されませんが、電子記録債権法に基づく保証記録等で類似の担保構造が設計されています。紙が消えても支払を担保する骨格は引き継がれます。

Q8約束手形が廃止されると振出人の責任はどうなりますか?

政府は約束手形を 2026 年末までに利用廃止する方針ですが、為替手形やでんさいは残ります。振出人が支払を最後まで担保する原則は、電子債権の保証構造へ移行します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形をもらったんですが、振り出した会社が倒産したら紙くずですか?

振出人が倒産しても、裏書人がいればその全員に遡って請求できます(合同責任、手形法 47 条)。全員が無資力なら回収は困難ですが、一人でも資力ある者が連なっていれば取り立てられます。業界裏話ヒント:手形を受け取る瞬間に裏書の連鎖を見て、資力のある会社が一社でも署名しているか確認する。署名者の中で一番強い相手を最初から狙えるので、振出人の信用だけで諦める必要はない

Q2「引受無担保」と書いてある手形を渡されました。問題ありますか?

引受無担保の文言は有効です(手形法 9 条 2 項前段)。意味は満期前の遡求ができなくなるだけで、満期の支払担保責任は振出人に残ります。業界裏話ヒント:引受無担保は振出人が「満期までは遡求するな」と言っているサイン。資金繰りや信用にやや不安を抱えている相手の可能性があるので、額が大きいなら現金や別の決済手段を交渉する材料になる

Q3為替手形と約束手形って、振り出した人の責任は同じですか?

違います。為替手形の振出人は担保責任を負う二次的な遡求の相手ですが、約束手形の振出人は主たる債務者で、為替手形の引受人と同じ絶対的な支払義務を負います(手形法 78 条)。業界裏話ヒント:だから約束手形の方が振出人を直接追える。為替手形は「支払人に請求→拒絶→振出人へ遡求」という段取りが要るぶん、回収の手間と時間が一段増える

Q4手形にいろいろハンコや裏書があって、誰に請求していいか分かりません。

所持人は振出人にも各裏書人にも、また全員に対しても同時に請求できます(合同責任、手形法 47 条)。順番に請求する義務はありません。業界裏話ヒント:実務では署名者の中で最も資力のある一人を狙い撃ちするのが定石。律儀に支払人→裏書人→振出人と順番を踏む必要はなく、最初から本丸に内容証明を打てる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「支払人の欄の会社さえ信用できれば安心」と思いがちだが、引受をする前の支払人は手形上、何の義務も負っていない(手形法 28 条の反対解釈)。引受というハンコを押すまで、その会社はただ名前を書かれているだけの第三者。本当に最初から最後まで責任を背負っているのは、振り出した側だ
  • 振出人が担保責任を負うことは知っていても、その逃げられなさの深刻度を知らない人が多い。「支払は担保しない」と一筆入れれば責任を切れる、と思った瞬間に足をすくわれる。2 項はその文言を存在しないものとみなす。免責条項を書く自由すら、ここでは奪われている
  • 「無担保文句を書けば責任を全部切れる」という問いの立て方そのものが誤っている。正しくは「引受の担保と支払の担保、切れるのはどちらか」だ。引受の無担保は有効、支払の無担保は無効。この線引きを取り違えると、書いても無駄な文言に安心し、書ける文言を書き忘れる
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責任の性質為替手形 振出人(9 条):引受と支払を担保する二次的な遡求義務者
無担保文句の可否引受無担保は有効、支払無担保は無効(記載なしとみなす)
請求の段取り支払人へ呈示→拒絶→拒絶証書→振出人へ遡求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受け取った為替手形が満期に不渡りになった。支払人の会社はもう連絡が取れない。だがあなたには振出人へ遡って請求する道が残っている(手形法 9 条 1 項、43 条)。問題は時間。拒絶証書の作成や免除文言の確認を急がないと、遡求権そのものが保全されず、最後の請求先まで失う
  • あなたが振出人で、資金繰りに不安があるから手形面に「支払無担保」と書き込んだとする。それで安心したなら、その安心は幻だ。2 項により、その一文は最初から無かったものとして扱われる。あなたは何を書こうと、満期の支払責任から一歩も逃げられない
  • もし、引受人(支払人)も裏書人も全員資力を失っていたら、あなたの 300 万円はどこへ向かう? 振出人がまだ生きていれば、そこが終着点。振出人まで無資力なら、手形は文字どおりただの紙になる。だから受け取る瞬間に「誰が振り出したか」を見極める意味がある
  • 下請として長い手形払いを呑まされてきた。親会社が支払人として倒れた瞬間、現場は凍りつく。だが振出元が別の親会社なら、9 条の支払担保責任を握って、そちらを最後の請求先に押さえられる
  • 「引受無担保」と書かれた手形を渡された。受け取るか、現金を求めるか、その場で判断を迫られる。これは満期前の遡求を封じるサインで、振出人が自分の信用にやや不安を持っている可能性を示している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第9条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第9条の条文原文は「振出人ハ引受及支払ヲ担保ス 振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス」で始まります。
  3. 手形法第9条は第一章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。